中野区職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和46年4月1日
訓令甲第4号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、中野区職員の職名に関する規則(昭和46年中野区規則第18号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職層名の適用区分)
第2条 参事は、部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
2 専門参事は、区の部長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
3 副参事は、課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
4 専門副参事は、区の課長の職又はこれに相当する職であつて区長の指定する職にある職員の職層名とする。
5 主事は、前各項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(平31訓令18・一部改正)
付則
1 この訓令施行の際、現に在職する職員の職層名は、第2条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。
2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する、規則に定める職務名による。
3 平成11年3月31日において保母の職務に従事することを命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、平成11年4月1日をもつて保育士の職務に従事することを命ぜられたものとする。
附則(昭和60年3月30日訓令第7号)
改正後の第2条第1項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。