中野区立教育センター処務規則

昭和58年3月25日

教育委員会規則第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 教育センターにおいて処理する事務は、中野区教育センター条例(昭和58年中野区条例第14号)第2条各号に掲げる事業に関する事務とする。

(職員)

第3条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(職員の職責)

第4条 所長は、次長の命を受け、教育センターに関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 前項以外の職員は、教育センターに関し次長の定める事務を担うものとする。

(令2教委規則6・令3教委規則4・一部改正)

(事案の決定)

第5条 所長が決定できる事案は次に掲げるとおりとする。

(1) 施設利用の承認及び利用時間の変更に関すること。

(2) 職員の近接地内出張、超過勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 職員の欠勤等の届、週休日の振替、代休日の指定並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、職務専念義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、中野区教育委員会事案決定規程(平成10年中野区教育委員会訓令第2号)別表中担当者の決定権限とされている事案

2 所長以外の職員が決定できる事案は、中野区教育委員会事案決定規程別表中担当者の決定権限とされている事案とする。

(事案の代決)

第6条 所長が、出張又は休暇その他の事由により不在であるときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決することができる。

2 前項の規定により代決することができる事案は、至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、重要又は異例に属する事案については、この限りでない。

(報告)

第7条 所長は、毎月5日までに前月中の運営状況を指導室長に報告しなければならない。

(服務)

第8条 職員の服務については、中野区職員服務規程(昭和50年中野区訓令第21号)を準用する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

中野区立教育センター処務規則

昭和58年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第3章 教育委員会/第4節 教育機関
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会規則第4号
昭和58年6月25日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月25日 教育委員会規則第2号
平成6年3月18日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成10年4月3日 教育委員会規則第3号
平成16年3月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号