中野区健康福祉審議会条例施行規則

平成8年12月16日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区健康福祉審議会条例(平成8年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 中野区健康福祉審議会(以下「審議会」という。)は、条例第7条の規定に基づき部会を置くときは、当該部会の名称及び付託事項を定めなければならない。

(部会員等)

第3条 部会員は、委員又は臨時委員のうちから会長が指名する。

2 部会に部会長及び副部会長1人を置き、その部会に属する部会員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 条例第6条第1項から第3項までの規定は、部会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会員」と、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第1項中「区長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

(令5規則7・一部改正)

(部会長の報告義務)

第4条 部会長は、付託事項の調査検討の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

(意見聴取等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に審議会の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。部会においても、また同様とする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。ただし、審議会に部会を置くときは、その部会の庶務は、別に定める。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項中野区組織規則(昭和53年中野区規則第20号)の改正規定中別表3中野区保健所運営協議会の項を削る部分は、平成9年4月1日から施行する。

(中野区福祉審議会条例施行規則の廃止)

2 中野区福祉審議会条例施行規則(昭和61年中野区規則第56号)は、廃止する。

(中野区組織規則の一部改正)

3 中野区組織規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成9年4月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中野区健康福祉審議会条例施行規則

平成8年12月16日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第4節 附属機関・専門委員
沿革情報
平成8年12月16日 規則第57号
平成9年4月1日 規則第37号
平成13年3月31日 規則第30号
平成16年3月31日 規則第36号
平成23年3月30日 規則第29号
平成27年3月20日 規則第20号
令和5年2月1日 規則第7号