中野区健康福祉審議会条例

平成8年12月16日

条例第27号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区の保健医療、社会福祉及び健康増進に関する重要な事項について総合的に検討し、区民の生涯にわたる健康で文化的な生活の確保及び活力に満ちた長寿社会の実現を目的とした施策の推進を図るため、区長の附属機関として中野区健康福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項等)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 保健医療、社会福祉及び健康増進に係る重要な計画に関すること。

(2) 保健医療、社会福祉及び健康増進の施策の連携及び総合化のための基本指針に関すること。

(3) 介護保険事業の充実及び改善に関すること。

(4) 健康増進に資するスポーツ活動の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 審議会は、前項の諮問に対する答申のほか、中野区の保健医療、社会福祉及び健康増進に関して、区長に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員38人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) スポーツ団体関係者

(5) 区民

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4条例48・一部改正)

(臨時委員)

第4条 区長は、特に専門的知識を要する事項等特定の事項(以下「特定事項」という。)を検討させるため必要があるときは、前条第1項の委員のほかに、審議会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、特定事項の内容を勘案して適当と認められる者のうちから区長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特定事項に係る審議会の検討が終了した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審議会については、区長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会が特定事項について会議を開き、議決を行う場合において臨時委員が置かれているときは、当該臨時委員を委員とみなして前2項の規定を適用する。

(部会)

第7条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(中野区福祉審議会条例の廃止)

2 中野区福祉審議会条例(昭和61年中野区条例第34号)は、廃止する。

(中野区保健所運営協議会条例の廃止)

3 中野区保健所運営協議会条例(昭和50年中野区条例第9号)は、廃止する。

(平成19年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月20日から施行する。

(中野区介護保険条例の一部改正)

2 中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成27年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される中野区健康福祉審議会の委員の任期は、この条例による改正後の中野区健康福祉審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年2月9日までとする。

(令和4年12月14日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条第1項の規定による中野区健康福祉審議会の委員の委嘱に係る手続その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

中野区健康福祉審議会条例

平成8年12月16日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)