中野区戦傷病者特別援護法に基づく援護に係る事務委任規則
昭和44年4月1日
規則第8号
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表第27号に掲げる戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく事務は、中野区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年中野区条例第5号)第1条の規定に基づき設置した福祉に関する事務所の長に委任する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月15日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。