中野区戦傷病者特別援護法に基づく援護に係る事務委任規則

昭和44年4月1日

規則第8号

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表第27号に掲げる戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく事務は、中野区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年中野区条例第5号)第1条の規定に基づき設置した福祉に関する事務所の長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月15日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

中野区戦傷病者特別援護法に基づく援護に係る事務委任規則

昭和44年4月1日 規則第8号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和61年10月15日 規則第65号
平成12年3月29日 規則第14号