中野区の福祉に関する事務所設置条例

昭和40年2月25日

条例第5号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、区の区域に福祉に関する事務所を設置する。

第2条 前条の福祉に関する事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第3条 この条例に定めるもののほか福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年8月1日条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和43年規則第35号で、同年10月11日から施行)

(平成12年3月28日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

中野区福祉事務所

東京都中野区中野四丁目8番1号

中野区の福祉に関する事務所設置条例

昭和40年2月25日 条例第5号

(平成12年7月17日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
未施行情報
沿革情報
昭和40年2月25日 条例第5号
昭和43年8月1日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第22号
平成12年7月17日 条例第45号
令和5年12月15日 条例第61号