区長の権限に属する事務の決裁区分について
昭和40年4月1日
40中総総発第5号
議会事務局長あて
区長通達
区長の権限に属する事務の執行に当つては、区長の定める規則、訓令及び通達に則し遺ろうのないように期せられたい。
なお、区長の権限に属する事務に係る事案の決裁区分については、別に定めるものを除き中野区事案決定規程(平成31年中野区訓令第5号)によるものとし、同規程中「部長」とあるのは「区議会事務局長」、「課長」とあるのは「区議会事務局次長」、「係長」とあるのは「庶務係長又は議事調査担当係長」と読み替えてこれを適用されたい。
附 記(2004年3月31日15中総総第3577号)
この改正による補助執行事務に係る事案の決定の処理は、2004年4月1日から行うものとする。
附 記(2019年3月26日30中経経第3815号)
この改正による区長の権限に属する事務に係る事案の決定の処理は、2019年4月1日から行うものとする。