中野区印鑑条例施行規則
昭和50年8月1日
規則第66号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
東京都中野区印鑑条例施行規則(昭和31年中野区規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区印鑑条例(昭和50年中野区条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録申請)
第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑を提示して印鑑登録申請書により区長に申請しなければならない。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 区長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して30日以内とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第7条第1項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(令6規則22・一部改正)
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 区長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 区長は、条例第18条第1項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票に記載されている事項と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、条例第18条第2項の申請があつたときは、当該申請に当たつて中野区長が所管する手続等に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則(平成17年中野区規則第73号)第5条第1項の規定により入力された事項を印鑑登録原票に記載されている事項と照合し、相違がないこと並びに中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)別表第1の10の項に規定する事務手数料及び印鑑登録証明書の送付に要する費用が納付されたことを確認したうえ、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付する。
(1) 多機能端末機に入力された暗証番号を電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号と照合し、相違がないことを確認した場合
(2) 多機能端末機への暗証番号の入力を不要とするための特別な認証を受けた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備のうち、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を多機能端末機にかざすことにより、多機能端末機への暗証番号の入力を不要と認める場合
4 印鑑登録証明書は、電子計算組織を用いて作成するものとする。
(令5規則59・令6規則22・令6規則34・一部改正)
(文書保存期限)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書にあつては、申請があつた日の属する年の翌年から3年
(2) 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する年の翌年から5年
(3) 前2号に掲げる文書以外の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から1年
(令6規則22・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、条例付則第2項の規定の適用を受けるものについては、昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月10日規則第39号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年7月21日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の中野区印鑑条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附則(昭和61年3月5日規則第3号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の中野区印鑑条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成3年11月7日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の第3号様式により交付されている印鑑登録証は、当該交付を受けた者に印鑑の登録資格があるまでの間、なお効力を有する。
附則(平成8年3月26日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する印鑑登録原票又は印鑑登録証明書で、電子計算組織を用いて調製され、又は作成されたものは、改正後の第7条又は第9条の規定により調製され、又は作成されたものとみなす。
附則(平成16年1月14日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成19年10月26日規則第88号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第4号)
この規則は、平成23年2月15日から施行する。
附則(平成23年12月2日規則第93号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第53号)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。
附則(平成27年12月14日規則第80号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第44号)
この規則は、令和2年1月6日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第59号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定(「の各号」を削る部分を除く。)は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
(令元規則44・全改)
略