中野区印鑑条例
昭和50年3月17日
条例第32号
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
東京都中野区印鑑条例(昭和31年中野区条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 印鑑の登録(第3条~第16条)
第3章 印鑑登録の証明(第17条~第19条)
第4章 雑則(第20条~第22条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(区長の責務)
第2条 区長は、この条例の適用に当たつては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。
第2章 印鑑の登録
(登録資格)
第3条 中野区に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(令2条例8・一部改正)
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 区長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び区長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて区長の定めたものを提示させる方法
(2) 東京都の区市町村においてすでに印鑑の登録を受けている者に、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証させる方法。この場合において、保証した者が中野区において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 区長は、第2項の規定による照会に対し、区長の定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第6条 区長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第7条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
(令元条例17・一部改正)
(印鑑登録原票)
第8条 区長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(令元条例17・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第9条 区長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者、又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 区長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。
2 中野区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年中野区条例第24号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の規定による届出を行う場合は、印鑑登録証の提示を要しない。
(令6条例5・一部改正)
(登録廃止の申請)
第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して第1項又は前項の規定による申請を行う場合は、印鑑登録証の添付を要しない。この場合においては、印鑑登録者は、速やかに、当該印鑑登録証を区長に返納しなければならない。
(令6条例5・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第15条 区長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 中野区外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1項第1号に該当することになつたとき。
(6) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(令元条例17・一部改正)
(令6条例5・一部改正)
第3章 印鑑登録の証明
(印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
2 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の規定による申請を行う場合は、印鑑登録証の提示を要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、多機能端末機(中野区の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、住民票の写し及び印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを利用することにより、印鑑登録の証明の申請をすることができる。
(令6条例5・一部改正)
(印鑑登録証明の制限)
第19条 区長は、前条第1項の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
第4章 雑則
(関係人に対する質問)
第20条 区長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができる。
2 区長は、前項に規定する調査を行うに当り、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第21条 区長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、中野区規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都中野区印鑑条例(昭和31年中野区条例第3号。以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和51年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例(平成27年中野区条例第39号)第1条の規定による廃止前の中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成23年中野区条例第50号)第4条の規定により同条例第3条第2号に掲げるサービスに係る利用登録をした者は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成28年1月1日から平成31年3月31日までの間は、同条第3項に規定する多機能端末機において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項に規定する住民基本台帳カードを利用することにより、印鑑登録の証明の申請をすることができる。
附則(平成12年3月28日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日条例第50号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第27号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月26日条例第35号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月28日条例第45号)
この条例は、平成20年11月20日から施行する。
附則(平成22年11月1日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 区長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の中野区印鑑条例第3条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けていた外国人(次項において単に「外国人」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の中野区印鑑条例の規定による印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、区長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。
3 区長は、外国人であって、施行日においてもなおこの条例による改正後の中野区印鑑条例の規定による印鑑の登録を受けることができることとなるものに係る印鑑登録原票の登録事項について、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定による住民票への移行に伴い変更が生じたときは、施行日において、職権でこれを修正するものとする。
附則(平成27年10月22日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月21日条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第15条第5号の改正規定(「第7条第1号」を「第7条第1項第1号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。