中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例施行規則
昭和52年10月14日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例(昭和52年中野区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者(以下単に「被保険者」という。)であることを証明するもの
(2) 医療機関等の発行した療養費の内訳がある請求書又は領収書
2 前項の申込みは、高額療養費の支給申請と同時に行わなければならない。
3 条例第4条の規定により出産資金の貸付けの申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を提示し、又は添付して中野区国民健康保険高額療養費資金・出産資金貸付申込書を区長に提出しなければならない。
(1) 被保険者であることを証明するもの
(2) 母子健康手帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
4 前項の申込みは、出産育児一時金の支給申請と同時に行わなければならない。
(令5規則31・令6規則84・一部改正)
2 条例第5条の規定により高額療養費資金又は出産資金の貸付けを行う決定を受けた者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 中野区国民健康保険高額療養費資金・出産資金借用証書(別記第3号様式)
(2) 中野区国民健康保険高額療養費・出産一時金の代理受領に係る委任状(別記第4号様式)
(3) 中野区国民健康保険高額療養費資金・出産資金貸付金領収書(別記第5号様式)
(令5規則31・一部改正)
(貸付金の額の端数の取扱い)
第4条 条例第3条の規定による貸付金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(令5規則31・一部改正)
2 区長は、借受人がやむを得ない理由により不足額の償還が困難と認められる場合は、前項の規定によらない償還方法を執ることができる。
3 前2項の規定により借受人が貸付金を償還したときは、中野区国民健康保険高額療養費資金・出産資金借用証書を遅滞なく返還するものとする。
(令5規則31・一部改正)
(届出)
第6条 借受人は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、当該借受人の親族は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(報告)
第7条 区長は、必要があると認めるときは、高額療養費資金及び出産資金の貸付けに関する事項について借受人に報告を求めることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、高額療養費資金及び出産資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成12年10月30日規則第83号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年3月30日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第84号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。