中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例

昭和52年10月14日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、中野区国民健康保険の被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合に当該療養に必要な資金(以下「高額療養費資金」という。)及び同法第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給対象となる出産をするに当たり当該出産に必要な資金(以下「出産資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の生活の安定を図ることを目的とする。

(借受けの資格)

第2条 高額療養費資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている世帯主でなければならない。

(1) 貸付けの申込み時において中野区の区域内に住所を有していること。

(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者の療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(3) 前号に規定する療養に必要な費用の支払が一時的に困難であること。

2 出産資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている世帯主でなければならない。

(1) 貸付けの申込み時において中野区の区域内に住所を有していること。

(2) 自己又は自己と同一の世帯に属する者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかの要件に該当すること。

 出産予定日まで1か月以内であること。

 妊娠4か月以上で当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払つたこと。

(3) 前号に規定する出産に必要な費用の支払が一時的に困難であること。

(4) 出産育児一時金のうち出産に要する費用に相当する額の受領に関する権利を医療機関等に委任していないこと。

(令5条例25・旧第6条繰上)

(貸付金の額)

第3条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、高額療養費資金の貸付けについては当該貸付けを受けようとする者に係る高額療養費の支給見込額の90パーセント以内の額とし、出産資金の貸付けについては当該貸付けを受けようとする者に係る出産育児一時金の支給見込額の80パーセント以内の額とする。

(令5条例25・旧第7条繰上)

(貸付けの申込み)

第4条 高額療養費資金又は出産資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより区長に申し込まなければならない。

(令5条例25・旧第8条繰上)

(貸付けの決定及び通知)

第5条 区長は、前条の規定による申込みがあつたときは、その内容を審査の上、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知する。

(令5条例25・旧第9条繰上)

(利子)

第6条 貸付金には利子を付さない。

(令5条例25・旧第10条繰上)

(償還の方法等)

第7条 貸付金の償還は、高額療養費資金の貸付けについては当該貸付けに係る高額療養費を充てることにより、出産資金の貸付けについては当該貸付けに係る出産育児一時金を充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、高額療養費資金又は出産資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費資金の貸付けについては当該高額療養費の支給金額のうち貸付金相当額の受領に関する権利を、出産資金の貸付けについては当該出産育児一時金の支給金額のうち貸付金相当額の受領に関する権利を区長に委任するものとする。

3 支給決定を受けた高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合は、規則の定めるところにより清算するものとする。

4 借受人が高額療養費又は出産育児一時金の支給の対象とならなかつた場合は、前項の例による。

(令5条例25・旧第11条繰上)

(虚偽の申込みの場合の返還)

第8条 区長は、借受人が偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、直ちに貸付金の全部を一時に返還させるものとする。

(令5条例25・旧第12条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令5条例25・旧第13条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月療養分から適用する。

(昭和53年10月6日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中野区国民健康保険高額療養費資金及び出産資金貸付条例

昭和52年10月14日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第2節 国民健康保険
沿革情報
昭和52年10月14日 条例第14号
昭和53年10月6日 条例第38号
昭和57年9月20日 条例第22号
平成3年1月1日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第14号
平成27年3月18日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第25号