中野区文化財保護条例施行規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第14号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区文化財保護条例(昭和56年中野区条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(登録及び指定の同意)

第3条 条例第5条第1項に規定する登録(以下「登録」という。)及び条例第7条第1項に規定する指定(以下「指定」という。)について同意をした者は、同意書(別記第1号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(登録及び指定の通知)

第4条 登録及び指定の通知は、登録書(別記第2号様式)又は指定書(別記第3号様式)を、所有者等に交付して行うものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、区登録無形文化財を登録する場合及び区指定無形文化財を指定する場合は、当該文化財の保持者又は保持団体(当該文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で、代表者の定めるものをいう。)を認定しなければならない。

(解除の理由)

第6条 条例第6条第1項及び条例第8条第1項に規定する「その他特別の理由のあるとき」とは、次の各号に掲げる事項をいう。

(1) 保持者が心身の故障により、保持者として適当でなくなつた場合、又は保持者が死亡した場合

(2) 保持団体がその構成員の異動により、保持団体として適当でなくなつたと認められる場合、又は保持団体が解散及び消滅した場合

(登録書等の引渡し)

第7条 条例第11条第1号に規定する変更の届出をした区有形文化財等の所有者等は、当該区有形文化財等の登録書又は指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。

(登録書等の再交付)

第8条 区登録文化財等の所有者等は、登録書又は指定書を亡失し、又は著しく汚損したときは、登録書指定書再交付申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(登録台帳の作成)

第9条 教育委員会は、文化財を記録するため、文化財登録(指定)台帳(別記第5号様式)を備えるものとする。

2 前項の台帳には、必要に応じてその位置図又は見取図、実測図、写真その他当該文化財の所在及び保存状況の把握に必要な資料を添えるものとする。

(管理責任者の選任等)

第10条 区有形文化財等の所有者等は、教育委員会が認めるときは、専ら自己に代り当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 前項の管理責任者には、条例第4条第2項第6条第3項第8条第3項第9条第10条第11条第13条第14条第15条及び第16条並びにこの規則第7条第8条第11条第13条第15条第16条第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、「所有者」及び「所有者等」とあるのは、「管理責任者」と読み替えるものとする。

3 所有者等は、管理責任者を選任し又は解任したときは、直ちに管理責任者の選任(解任)(別記第6号様式)により、教育委員会に届けなければならない。

(現状変更等の事前協議)

第11条 条例第10条第1項の規定による協議をしようとする者は、同条同項に規定する行為等をする90日前迄に、現状変更等の承認申請書(別記第7号様式)及び現状変更等の承諾書(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、現状変更等の承認申請書を受理した日から90日以内に、その承認又は不承認を決定し、現状変更等の承認書(別記第9号様式)又は文書でその旨を申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る行為等に着手するとき又はこれを完了したときは、速やかに教育委員会に現状変更等の着手(完了)(別記第10号様式)を提出しなければならない。

4 第2項の規定による承認を受けた者は、第1項に規定する申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

(保存に影響を及ぼす行為)

第12条 条例第10条第1項に規定する保存に影響を及ぼす行為とは、当該文化財の所在地及びその隣接地において行う建設工事、造成工事その他土木工事(水道、ガス、電気、電話、道路工事等)

(現状変更等の届)

第13条 条例第10条第2項の規定による届出は、現状変更等の届(別記第11号様式)によるものとする。

(維持の措置)

第14条 条例第10条第3項に規定する「維持の措置」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 区有形文化財等が、き損し又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、そのき損前の原状に復するとき

(2) 前項の場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をとるとき

(届出)

第15条 条例第11条第1項各号に規定する届出は、別表の左欄に掲げる理由につき、それぞれ中欄に掲げる様式により、右欄に掲げる書類等を添えて行うものとする。

(所在の場所の変更の届出を要さない場合)

第16条 条例第11条第4号の届出は、次の各号に掲げる手続きをもつてこれに変えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定による承認を受けて行う行為等のため所在の場所を変更するとき

(2) 条例第10条第2項の規定による届出をして行う所在の場所を変更しようとするとき

(3) 条例第14条第1項及び第2項の規定による教育委員会の求めをうけて、出品又は公開のため所在の場所を変更しようとするとき

(4) 条例第11条第5項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所の変更をしようとするとき

(5) 条例第16条の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき

2 前項各号のほか、区有形文化財等の所在の場所を変更しようとする期間が、1月を越えないときは届出は要しない。

3 火災又は震災その他の災害のため区登録有形文化財、区登録有形民俗文化財、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他、緊急やむをえない理由のある場合は、所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りるものとする。

(補助金の交付)

第17条 条例第16条の規定による補助金を受けようとするものは、申請書に教育長が別に定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(公開)

第18条 条例第14条第1項の規定による公開に要する費用は、区の負担とする。

2 区は、前項の規定により当該文化財を出品した所有者に対して、謝礼金を支給することができる。

(審議会の会長、副会長の選任等)

第19条 条例第17条に規定する審議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長、副会長の任期は、審議会委員の任期内で委員の協議で定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

5 前項の規定により審議会に出席した者は、会長の指示に従わなければならない。

6 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(令6教委規則1・一部改正)

(部会)

第21条 審議会に、専門的事項を調査研究するための部会を置く。

2 部会は、委員又は臨時委員のうちから会長が指名する部会員をもつて構成する。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会員の互選により定める。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 部会は、条例第18条の規定により審議会が教育委員会の諮問に応じて調査審議する事項又は教育委員会に答申し、若しくは意見を述べる事項に関し、会長の求めに応じ調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(令6教委規則1・一部改正)

(答申等の方法)

第22条 審議会は教育委員会に対し、答申若しくは意見を述べるときは、全て文書により行うものとする。但し、緊急やむを得ない理由のある場合は、口頭により答申し、又は意見を述べた後、これに係る文書を提出することとする。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、中野区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成4年中野区教育委員会規則第20号)で定めるところにより、中野区長の補助機関たる職員が処理するものとする。

(教育委員会が必要と認める諮問事項)

第24条 条例第19条第3項に規定する「教育委負会が必要と認める事項」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 文化財の管理、保存、修理、復旧、公開及び記録の公開に関する助言又は指導

(2) 現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為

(3) 現状変更等の承認事項の内容変更

(4) 補助金の交付すべきものの選択

(5) 中野区による文化財の購入

(標識等の設置)

第25条 教育委員会は、区有形文化財等のうち区民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該有形文化財等の所有者又は管理者及び権原に基づく占有者の同意を得て標識又は案内板を設置する。

2 前項に定める者は、当該標識又は案内板が亡失し、破損し又は汚損したときは、すみやかに教育委員会に連絡しなければならない。

3 第1項に定める者は、当該標識又は案内板の設置位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

4 教育委員会は、設置した標識又は案内板の台帳を作成し、良好の状態で区民の観覧に供せるよう維持管理に努めなければならない。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年6月25日教育委員会規則第4号抄)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日教育委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区社会教育委員会議規則及び中野区文化財保護条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年1月7日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区文化財保護条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月5日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第6項及び第21条第2項から第7項までの規定は、この規則の施行の日以後に招集された中野区文化財保護条例(昭和56年中野区条例第17号)第17条に規定する中野区文化財保護審議会及び中野区文化財保護条例施行規則第21条第1項に規定する部会の会議について適用し、この規則の施行の日前に招集された当該会議については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

届出の理由

様式及び届出者

添付する書類等

区有形文化財等の所有者の変更の届出(条例第11条第1号関係)

別記第12号様式

新所有者

1 指定書又は登録書

2 所有権の移転を証明する資料

区登録無形文化財又は区指定無形文化財の保持団体の構成員の異動の届出(条例第11条第1号関係)

別記第13号様式

保持団体の代表者

指定書又は登録書

区登録無形文化財又は区指定無形文化財の保持者の死亡の届出(条例第11条第1号関係)

別記第14号様式

保持者の相続人

区登録無形文化財又は区指定無形文化財の保持団体の解散の届出(条例第11条第1号関係)

別記第15号様式

保持団体の代表者であつた者

区登録文化財等の所有者、保持者若しくは管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出(条例第11条第2号関係)

別記第16号様式

所有者、保持者又は管理責任者

区登録無形文化財又は区指定無形文化財の保持団体の名称・事務所の所在地又は代表者の変更の届出(条例第11条第2号関係)

別記第17号様式

保持団体の代表者又は新代表者

区登録文化財等の滅失・き損又は亡失等の届出(条例第11条第3号関係)

別記第18号様式

所有者又は管理責任者

 

区登録有形文化財・区登録有形民俗文化財・区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所の変更の届出(条例第11条第4号関係)

別記第19号様式

所有者又は管理責任者

指定書又は登録書

区登録記念物・区指定記念物の登録又は指定地域内の土地の所在・地番・地目又は地積の異動の届出(条例第11条第4号関係)

別記第20号様式

所有者又は管理責任者

区有形文化財等の修理の届出(条例第11条第5号関係)

別記第21号様式

所有者又は管理責任者

1 修理に係る設計仕様書及び設計図

2 修理しようとする箇所の写真又は実測図若しくは見取図

別記第1号様式(第3条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第2号様式 表面(第4条関係)

 略

別記第2号様式 裏面(第4条関係)

 略

別記第3号様式 表面(第4条関係)

 略

別記第3号様式 裏面(第4条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第10号様式(第11条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第12号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第14号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第15号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第16号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第17号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第18号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第19号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第20号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

別記第21号様式(第15条関係)

(令4教委規則1・全改)

 略

中野区文化財保護条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第14号

(令和6年1月5日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第9章 文化財
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第14号
昭和63年6月25日 教育委員会規則第4号
平成元年3月28日 教育委員会規則第8号
平成23年7月15日 教育委員会規則第24号
令和4年1月7日 教育委員会規則第1号
令和6年1月5日 教育委員会規則第1号