あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和45年11月11日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年中野区条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(命令書)

第2条 条例第5条の規定に基づく命令は、雑草除去命令書(別記第1号様式)によるものとする。

(履行期限)

第3条 条例第5条の規定に基づく雑草の除去の履行期限は、20日以内とする。ただし、保健所長は、緊急な措置をとる必要があると認めるときは、期限を短縮することができる。

(身分証明書)

第4条 条例第7条の規定に基づく立入調査等を行なう職員は、その身分を証する身分証明書(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委託)

第5条 条例第8条の規定に基づき所有者等が雑草の除去を委託しようとするときは、雑草除去委託申込書(別記第3号様式)により申し込まなければならない。

(費用)

第6条 前条の規定に基づき雑草の除去の委託を申し込む者は、当該申込みの際、委託料を納入しなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納入させることができる。

2 前項の規定による委託料は、実費とする。

(委託料の減免)

第7条 区長は、所有者等が当該あき地を付近住民の幼児、児童の遊び場として利用させることを承諾したときは、委託料の全部または一部を免除することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月18日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月28日規則第21号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和45年11月11日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
昭和45年11月11日 規則第41号
昭和47年2月18日 規則第3号
昭和49年4月24日 規則第18号
昭和50年4月1日 規則第34号
昭和52年4月28日 規則第21号
平成6年3月30日 規則第20号
平成13年3月31日 規則第30号
平成14年4月1日 規則第30号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第40号