あき地の管理の適正化に関する条例施行規則
昭和45年11月11日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年中野区条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(履行期限)
第3条 条例第5条の規定に基づく雑草の除去の履行期限は、20日以内とする。ただし、保健所長は、緊急な措置をとる必要があると認めるときは、期限を短縮することができる。
(費用)
第6条 前条の規定に基づき雑草の除去の委託を申し込む者は、当該申込みの際、委託料を納入しなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、受託後に委託料を納入させることができる。
2 前項の規定による委託料は、実費とする。
(委託料の減免)
第7条 区長は、所有者等が当該あき地を付近住民の幼児、児童の遊び場として利用させることを承諾したときは、委託料の全部または一部を免除することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年2月18日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月28日規則第21号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第20号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第30号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式
略
第3号様式
略