中野区みどりの保護と育成に関する条例施行規則

昭和54年3月12日

規則第8号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区みどりの保護と育成に関する条例(昭和53年中野区条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街区 町又は丁目の区域を道路、鉄道、河川、水路等の恒久的な施設によつて区画した場合におけるその区画された地域で、その規模がおおむね次の又はに掲げる基準に該当する場合をいう。

 面積 3,000平方メートル以上のもの

 戸数 30戸以上のもの

(2) 建ぺい率 建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条第1項及び第2項の規定による同条第1項に規定する建ぺい率の最高限度をいう。

(3) 接道部 敷地のうち建築基準法第42条に規定する道路に接する部分をいう。

(4) 地上部 敷地のうち建築物の存する部分を除いた部分をいう。

(5) 建築物上 建築物の屋上、壁面及びバルコニー、ベランダその他これに類するものをいう。

(基本計画)

第3条 条例第4条に規定する基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) みどりの保護と育成に関する施策の体系

(2) みどりの保護に関すること。

(3) 公共緑化の推進に関すること。

(4) 民間緑化の推進に関すること。

(5) みどりの保護と育成に係る知識等の普及に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(保護指定基準)

第4条 条例第10条第1項の規則で定められる基準は、次の各号に掲げる樹木等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、樹木等が建築基準法第42条に規定する道路内に存するときは、これを保護指定樹木等として指定しないものとする。

(1) 樹木 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上のもので、良好な形態を備えたもの

(2) 樹林 面積が300平方メートル以上のもの

(3) 生け垣 次に掲げる要件をすべて備えたもの

 一般の交通の用に供する道路に面しているものであること。

 高さが1メートル以上あり、かつ、延長が10メートル以上あること。

 良好な景観を備え、かつ、管理が行き届いていること。

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 区長が特に保護する必要があると認めるもの

(指定)

第5条 区長は、条例第10条第1項の規定により保護指定樹木等として指定しようとするときは、保護指定同意書兼保護指定申請書(別記第1号様式)により所有者等の同意を求めるものとする。

2 樹木等の所有者等は、条例第10条第1項に規定する保護指定樹木等として指定を受けようとするときは、保護指定同意書兼保護指定申請書を区長に提出して指定を受けることができる。

3 区長は、第1項に規定する同意に基づき指定したとき、又は前項に規定する申請に基づき指定をしたときは、保護指定通知書(別記第2号様式)により当該樹木等の所有者等に通知するものとする。

(標識、みどりの台帳)

第6条 条例第12条第1項に規定する標識は、次の各号に掲げる事項を表記するものとする。

(1) 保護指定樹木、保護指定樹林又は保護指定生け垣である旨

(2) 指定年月及び指定番号

(3) 樹種、面積又は延長

(4) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の標識は、人の見やすい場所に設置するものとする。

3 条例第12条第1項に規定するみどりの台帳は、別記第3号様式とする。

(保護指定樹木等に係る届出)

第7条 保護指定樹木の所有者等は、条例第13条第1項に規定する届出をしようとするときは、保護指定樹木等異動届(別記第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(指定の解除)

第8条 保護指定樹木等の所有者等は、条例第14条第1項第4号に規定する指定解除の申出をしようとするときは、保護指定解除申出書(別記第5号様式)により区長に申し出なければならない。

2 保護指定樹木等の所有者等は、保護指定樹木等が条例第14条第1項第1号及び第2号に規定する事項に該当するときは、前条の規定による保護指定樹木等異動届に当該保護指定樹木等の指定の解除を求める旨の表示をし、その申出をすることができる。

3 区長は、条例第14条第2項の規定により保護指定樹木等の保護の観点から行為の変更を求めようとするときは、伐採等行為変更要請書(別記第6号様式)により当該保護指定樹木等の所有者等に通知するものとする。

4 区長は、条例第14条第3項に規定する指定を解除するときの通知又は指定を解除しないときの通知は、保護指定解除措置決定通知書(別記第7号様式)により当該保護指定樹木等の所有者等に通知するものとする。

5 区長は、条例第14条第1項に規定する保護指定樹木等の指定の解除をしたときは、条例第12条第1項の規定により設置した標識を撤去するものとする。

(土地の買取り等の申出)

第9条 保護指定樹林及びその土地の所有者は、保護指定の解除を受けることができないため、条例第15条に規定する土地の買取り等の申出をしようとするときは、保護指定樹林地買取り等申出書(別記第8号様式)により区長に申し出なければならない。

2 区長は、条例第16条第2項に規定する土地の買取り等を行うこと又は行わないことを決定したときは、保護指定樹林地買取り等措置決定通知書(別記第9号様式)により当該土地の所有者に通知するものとする。この場合において、土地の買取り等を行わないときの通知には、当該樹林の保護指定を解除する旨を記載するものとする。

(モデル地区の指定基準)

第10条 条例第17条第1項に規定するモデル地区の区域は、1街区の広さを標準とする。

2 区長は、条例第17条第1項に規定するモデル地区を指定したときは、その旨を表示した標識を設置するものとする。

(公共施設の緑化基準)

第11条 条例第19条に規定する公共施設の緑化基準は、別表第1に定めるところによる。

(民間施設の緑化基準)

第12条 条例第20条の規則で定める面積は、次の表の左欄に掲げる敷地の種類の区分に応じ、当該右欄に定める面積以上のものとする。

敷地の種類

面積

(平方メートル)

(1) 建築物の敷地

200

(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第216号)第2条第8号に規定する自動車駐車場の用に供している敷地((1)に掲げる敷地に該当するものを除く。)

300

2 条例第20条に規定する敷地のうち、当該敷地の所有者又は管理者が緑化に努めるべき面積及びその基準は、別表第2に定めるところによる。

(みどりの協定の認定申請)

第13条 条例第21条第1項(条例第21条第3項の規定により準用する場合を含む。)に規定するみどりの協定について認定を求めようとする住民は、みどりの協定認定(変更)申請書兼みどりの協定廃止届(別記第10号様式)にみどりの協定書その他協定の内容を明らかにする図書を添え、これを区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する住民は、代表者を選定し、代表者によつてみどりの協定の認定申請をすることができる。

3 区長は、第1項に規定する住民の中から代表者を選定し、代表者によつてみどりの協定の認定申請を行うよう求めることができる。

(みどりの協定の認定)

第14条 区長は、条例第21条第2項に規定するみどりの協定を認定するときは、おおむね10戸以上の建築物の集団を基準として行うものとする。

2 区長は、条例第21条第2項(条例第21条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定によりみどりの協定を認定したときは、前条第1項に規定する住民又は前条第2項若しくは前条第3項に規定する代表者にみどりの協定(変更)認定書(別記第11号様式)を交付するものとする。

(事業者とのみどりの協定締結基準)

第15条 条例第22条第1項に規定する工場、事務所、住宅団地などの事業者又は管理者と区長がみどりの協定を締結する場合の基準となる敷地面積は、1,000平方メートル以上とする。

(緑化計画の認定を必要とする建築行為等の規模)

第16条 条例第23条第1項の規則で定める規模以上の建築行為等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第2条第3号アに掲げる行為で、次の又はに掲げるもの

 敷地の分割を伴うもので、当該分割する敷地の面積の合計が300平方メートル以上のもの

 当該建築物の敷地の面積が200平方メートル以上のもの

(2) 条例第2条第3号イに掲げる行為で、当該自動車駐車場の用に供する敷地の面積が300平方メートル以上のもの

(緑化計画書、緑化の基準等)

第17条 条例第23条の規定による緑化に関する計画書の提出は、緑化計画書(別記第12号様式)による。

2 前項に規定する緑化計画書は、当該建築行為等が、建築基準法第6条第1項に規定する確認又は同法第42条第1項第5号に規定する道路位置指定を必要とする場合は、その申請を行う前に提出しなければならない。

3 条例第23条第2項に規定する建築行為等に係る緑化の基準は、当該施設が公共のものであるときは別表第1の規定を準用し、民間のものであるときは別表第2の規定を準用するものとする。

4 区長は、条例第23条第1項に規定する緑化計画書を認定したときは、緑化計画認定済通知書(別記第13号様式)により当該建築行為等を行おうとする者に通知するものとする。

5 前項に規定する認定を受けた者は、当該認定に係る緑化を完了したときは、速やかに緑化完了届(別記第14号様式)を区長に提出しなければならない。

(勧告)

第18条 区長は、条例第23条第3項の規定による緑化計画の履行等に係る勧告をしようとするときは、緑化計画履行等勧告書(別記第15号様式)により建築行為等を行い、又は行おうとする者に通知するものとする。

(建築行為等の中止の要請)

第19条 区長は、条例第23条第4項の規定により建築行為等の中止を求めようとするときは、建築行為等中止要請書(別記第16号様式)により建築行為等を行い、又は行おうとする者に通知するものとする。

(実地調査従事職員の身分証明書)

第20条 条例第26条第2項の規定により職員が携帯する証明書は、別記第17号様式とする。

(公表の方法)

第21条 条例第10条第2項条例第14条第3項条例第16条第2項条例第17条第3項及び条例第21条第2項に規定する公表は、中野区報に登載する方法により行うものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年5月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年2月16日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年9月13日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月23日規則第38号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区みどりの保護と育成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日以後に提出された緑化計画書について適用し、同日前に提出された緑化計画書については、なお従前の例による。

(平成14年7月11日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成18年11月16日規則第95号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「及びその」を「の」に改める部分、「ほか」の次に「、次の各号に掲げる用語の意義は」を加える部分及び同条第3号の改正規定中「第53条に規定する建築面積の敷地面積に対する割合」を「第53条第1項及び第2項の規定による同条第1項に規定する建ぺい率の最高限度」に改める部分に限る。)、第4条及び第17条第1項の改正規定並びに第21条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第1項、第16条、第17条第2項から第4項まで、第18条、第19条、別表第1及び別表第2の規定並びに別記第12号様式から別記第16号様式までの様式は、この規則の施行の日以後において緑化に関する計画書を提出すべき者(同日前までに緑化に関する計画書を提出する者を除く。)について適用し、同日前までに緑化に関する計画書を提出すべき者及び提出する者については、なお従前の例による。

(令和3年11月18日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第11条関係)

施設の種類

緑化の基準

道路

当該道路の構造、交通の状況その他の事情を考慮して、道路構造令(昭和45年政令第320号)第11条第4項及び第11条の4の規定による歩道の幅員に応じ、並木及び低木等の帯状の植栽地又はそのいずれかを設ける。

河川

河川ごとに緑化計画を定めて、これに従い緑化する。

公園

公園の敷地面積の10分の3以上を植栽地とする。

学校、保育園及び児童館

地上部及び建築物上について、次により緑化する。

(1) 地上部((7)の規定により緑化する部分を除く。)は、次のア及びイに掲げる面積のうちいずれか小さい面積以上の部分を植栽地とする。

ア 敷地面積(運動、遊戯等に使用する校庭、園庭等の部分を除く。イにおいて同じ。)に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2の面積

イ 敷地面積から建築面積を控除した面積の10分の2の面積

(2) (1)の規定にかかわらず、(1)の規定により植栽地とすべき面積以上の部分を植栽地とすることができない場合は、当該面積の10分の5の面積を限度に、建築物上の植樹による緑化をもつて地上部の緑化に代えることができる。

(3) (1)及び(7)の規定による地上部の緑化は、植樹により行う。

(4) 地上部の植栽地は、接道部に優先的に設けるものとする。

(5) 接道部は、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める部分を植栽地とする。

ア 接道部の延長が100メートル以上の場合 当該延長の10分の7以上の部分

イ 接道部の延長が100メートル未満の場合 当該延長の10分の5以上の部分

(6) 建築物上((2)の規定により緑化する部分を除く。)は、人の出入り及び利用が可能な屋根の部分(当該建築物の管理に必要な施設が存する部分を除く。)の面積の10分の2の面積以上の部分を植栽地とする。

(7) (6)の規定にかかわらず、(6)の規定により植栽地とすべき面積以上の部分を植栽地とすることができない場合は、地上部の緑化をもつて建築物上の緑化に代えることができる。

(8) (6)の規定による建築物上の緑化は、樹木、芝、多年草等の植栽により行う。

庁舎その他の公共施設(広場、駐車場等建物のない施設を含む。)

施設の敷地面積に応じて、次により緑化する。

(1) 施設の敷地面積が200平方メートル以上の場合は、学校、保育園及び児童館の項に規定する基準に準じて緑化を行う。

(2) 施設の敷地面積が200平方メートル未満の場合は、可能な限り(1)に規定する基準に準じて植栽を行う。

備考

1 植栽地は、原則として縁石等で区画された一団の土地とし、植栽に適した状態を維持すること。

2 植栽地内は、高木(通常の成木の樹高が3メートルを超える樹木をいう。以下同じ。)、中木(通常の成木の樹高が1.5メートルを超え、3メートル以下の樹木をいう。以下同じ。)及び低木(通常の成木の樹高が1.5メートル以下の樹木をいう。以下同じ。)を適宜組み合わせて植栽し、植栽地上の空間が立体的に枝葉で被われるようにすること。

3 植栽地以外の部分であつても、敷地の境界は、可能な限り生け垣とすること。

4 植栽地の面積の算定に当たつては、縁石等の部分は含まないこと。

5 敷地内に樹木又は生け垣がある場合は、植栽地の面積に相当するものとして別に定める基準により換算した数値を、この表に規定する植栽地の面積に含めることができる。

別表第2(第12条関係)

1 緑化は、地上部及び建築物上について行うものとする。

2 地上部(7の項の規定により緑化する部分を除く。)は、次に掲げる面積のうちいずれか小さい面積(以下「地上部緑化基準面積」という。)以上について緑化するものとする。ただし、地上部緑化基準面積が16平方メートル未満の場合は、この限りでない。

(1) 敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得た面積の10分の2の面積

(2) 敷地面積から建築面積を控除した面積の10分の2の面積

3 前項本文の規定にかかわらず、地上部緑化基準面積以上について緑化することが困難な相当の理由がある場合は、当該地上部緑化基準面積の10分の5の面積を限度に、建築物上の植樹による緑化をもつて地上部の緑化に代えることができる。

4 2の項及び7の項の規定による地上部の緑化は、次に掲げるところによる。

(1) 地上部の緑化は、植樹により行うものとする。

(2) 地上部の緑化は、接道部について優先して行うものとする。

(3) 地上部の緑化には、高木及び中木を低木よりも優先的に用いるものとする。

(4) 低木により緑化する面積は、地上部緑化基準面積の10分の6までとする。

(5) 生け垣による緑化の面積は、当該生け垣の長さに幅0.6メートルを乗じて得た面積とする。

(6) 生け垣以外による緑化の面積の算定に当たつては、樹木1本につき、高木にあつては3.0平方メートル、中木にあつては1.2平方メートル、低木にあつては0.3平方メートルを基準とする。ただし、既存の樹木又は植樹方法によつてはこの基準により難いことが明らかである場合は、この限りでない。

5 接道部の緑化は、次に掲げるところによる。

(1) 当該敷地に存する建築物が住宅の場合は、接道部の延長の10分の4以上の部分を緑化する。ただし、接道部の延長の10分の4が2メートル未満の場合を除く。

(2) 当該敷地に存する建築物が学校又は保育園の場合は、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める部分を緑化する。ただし、当該ア又はイに定める部分の延長が2メートル未満の場合を除く。

ア 接道部の延長が100メートル以上の場合 当該延長の10分の7以上の部分

イ 接道部の延長が100メートル未満の場合 当該延長の10分の5以上の部分

(3) 生け垣及び植栽地による緑化の延長は、当該生け垣及び植栽地の道路に接している部分の延長とする。

(4) 樹木を単独で植栽している場合の緑化の延長の算定に当たつては、樹木1本につき、高木にあつては2.0メートル、中木にあつては1.2メートルを基準とする。ただし、既存の樹木又は植樹方法によつてはこの基準により難いことが明らかである場合は、この限りでない。

(5) 道路に接する高さ10メートル以下の建築物について、壁面をつる植物等の植栽により緑化したもの又はバルコニー、ベランダその他これに類するものを植樹により緑化したもので、区長が適当と認めるものは、他の接道部の緑化した部分の延長と重複する部分を除き、接道部について緑化したものとみなす。

6 建築物上(3の項の規定により緑化する部分を除く。)は、人の出入り及び利用が可能な屋根の部分(当該建築物の管理に必要な施設が存する部分を除く。)の面積の10分の2の面積(以下「建築物上緑化基準面積」という。)以上について緑化するものとする。ただし、建築物上緑化基準面積が20平方メートル未満の場合は、この限りでない。

7 前項の規定にかかわらず、建築物上緑化基準面積以上について緑化することが困難な相当の理由がある場合は、地上部の緑化をもつて建築物上の緑化に代えることができる。

8 6の項の規定による建築物上の緑化は、樹木、芝、多年草等の植栽により行う。

9 前項の緑化の面積は、同項の植栽により建築物が被われる部分の面積とする。

別記第1号様式(第5条第1項・第2項関係)

 略

別記第2号様式(第5条第3項関係)

 略

別記第3号様式(第6条第3項関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条第1項関係)

 略

別記第6号様式(第8条第3項関係)

 略

別記第7号様式(第8条第4項関係)

 略

別記第8号様式(第9条第1項関係)

 略

別記第9号様式(第9条第2項関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条第2項関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

(令3規則68・一部改正)

 略

別記第13号様式(第17条関係)

 略

別記第14号様式(第17条関係)

(令3規則68・一部改正)

 略

別記第15号様式(第18条関係)

 略

別記第16号様式(第19条関係)

 略

別記第17号様式(第20条関係)

 略

中野区みどりの保護と育成に関する条例施行規則

昭和54年3月12日 規則第8号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
昭和54年3月12日 規則第8号
昭和56年5月18日 規則第22号
平成2年3月30日 規則第12号
平成3年3月14日 規則第12号
平成6年2月16日 規則第6号
平成8年9月13日 規則第48号
平成8年12月27日 規則第62号
平成13年3月27日 規則第17号
平成14年4月23日 規則第38号
平成14年7月11日 規則第49号
平成16年2月3日 規則第4号
平成18年11月16日 規則第95号
令和3年11月18日 規則第68号