中野区道路監理員規程

昭和50年12月10日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区道路監理員設置規則(昭和50年中野区規則第90号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(監理員)

第2条 道路監理員(以下「監理員」という。)は、都市基盤部長及び都市基盤部長が別に指定する都市基盤部の職員とする。

(職務)

第3条 監理員は、区が管理する道路及びその付属物並びに道路予定地を巡察し、必要な措置を行うものとする。

(職務の執行)

第4条 監理員は、規則第3条に規定する権限(以下「権限」という。)に基づき必要な措置を行うときは、命令書(別記第1号様式)を交付して行うものとする。ただし、道路管理上、緊急やむを得ない場合においてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事項については、監理員は、口頭又は注意書(別記第2号様式)により指導を行うものとする。

(関係機関への連絡)

第5条 監理員は、権限に基づく以外の道路管理上の措置を必要とすると認めたときは、すみやかに関係機関に連絡しなければならない。

(証票等)

第6条 監理員は、職務を行うに当つては、その身分を示す証票(別記第3号様式)を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示し、かつ腕章を着用しなければならない。

(報告)

第7条 監理員は、職務を執行した場合には、翌月10日までに区長に報告しなければならない。

第1号様式(第4条第1項関係)

 略

第2号様式(第4条第2項関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

中野区道路監理員規程

昭和50年12月10日 訓令第58号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
昭和50年12月10日 訓令第58号
昭和57年7月15日 訓令第19号
平成2年12月20日 訓令第24号
平成12年4月1日 訓令第25号
平成13年4月1日 訓令第19号
平成15年4月1日 訓令第27号
平成16年4月1日 訓令第31号
平成23年4月1日 訓令第10号