中野区道路監理員規程
昭和50年12月10日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区道路監理員設置規則(昭和50年中野区規則第90号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(監理員)
第2条 道路監理員(以下「監理員」という。)は、都市基盤部長及び都市基盤部長が別に指定する都市基盤部の職員とする。
(職務)
第3条 監理員は、区が管理する道路及びその付属物並びに道路予定地を巡察し、必要な措置を行うものとする。
(関係機関への連絡)
第5条 監理員は、権限に基づく以外の道路管理上の措置を必要とすると認めたときは、すみやかに関係機関に連絡しなければならない。
(証票等)
第6条 監理員は、職務を行うに当つては、その身分を示す証票(別記第3号様式)を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示し、かつ腕章を着用しなければならない。
(報告)
第7条 監理員は、職務を執行した場合には、翌月10日までに区長に報告しなければならない。
第1号様式(第4条第1項関係)
略
第2号様式(第4条第2項関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略