中野区道路監理員設置規則
昭和50年12月10日
規則第90号
(設置)
第1条 道路管理行政を積極的かつ能率的に推進するため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、道路監理員(以下「監理員」という。)をおく。
(監理員)
第2条 監理員は、区に勤務する職員のうちから区長が任命する。
(権限)
第3条 監理員は、法第71条第4項及び第5項に規定する権限を行うものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月25日規則第2号)
昭和50年12月10日 規則第90号
(平成13年1月25日施行)