中野区道路監理員設置規則

昭和50年12月10日

規則第90号

(設置)

第1条 道路管理行政を積極的かつ能率的に推進するため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき、道路監理員(以下「監理員」という。)をおく。

(監理員)

第2条 監理員は、区に勤務する職員のうちから区長が任命する。

(権限)

第3条 監理員は、法第71条第4項及び第5項に規定する権限を行うものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区道路監理員設置規則

昭和50年12月10日 規則第90号

(平成13年1月25日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
昭和50年12月10日 規則第90号
平成13年1月25日 規則第2号