中野区区有通路条例

昭和51年3月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、区内における交通の利便を図るため、中野区区有通路(以下「区有通路」という。)を設置し、あわせてその維持管理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区有通路」とは、区が所有権を有し一般交通の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けるものを除く。)で、区長が認定したものをいう。

(認定基準)

第3条 区有通路の認定基準は、巾員が2.1メートル以上ある道で次の各号の一に該当するものとする。

(1) 両端が公道(区有通路を含む。以下本条において同じ。)に接しているもの

(2) 一端が公道に接し、他の一端が公共施設又は主要私道に接しているもの

(3) 延長が50メートル以上あり、一端が公道に接し、沿道に住居が密集する公共性のあるもの

(4) 前各号のほか、区長が特に必要と認めるもの

(変更又は廃止)

第4条 区長は、区有通路が次の一に該当するときは、当該区有通路の全部又は一部を変更又は廃止することができる。

(1) 当該区有通路を特別区道として認定したとき。

(2) 当該区有通路が前条の認定基準に該当しなくなつたとき。

(3) その他区長が必要と認めたとき。

(告示)

第5条 区長は、区有通路を認定、変更又は廃止したときは、位置その他必要な事項を告示しなければならない。

(区長以外の者の行う工事)

第6条 区長以外の者は、区有通路に関する工事の設計及び実施計画について区長の承認を受けて区有通路に関する工事又は区有通路の維持を行うことができる。ただし、区有通路の維持に係る軽易なものについては区長の承認を受けることを要しない。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第7条 区長は、区有通路に関する工事以外の工事により必要を生じた区有通路に関する工事又は区有通路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは区有通路の補強その他区有通路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により必要を生じた区有通路に関する工事又は区有通路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

(区有通路の台帳)

第8条 区長は、区有通路の台帳を調製し、保管するものとする。

(占用)

第9条 区有通路を占用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、区有通路の占用につき占用料を徴収する。

3 前項の規定による占用料の額、徴収方法等は、中野区道路占用料等徴収条例(昭和28年中野区条例第19号)の例による。

(原状回復)

第10条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止した場合若しくは第14条の規定により占用の許可を取り消された場合においては、区有通路を原状に回復しなければならない。ただし、区長は、特別な事由により原状に回復することが適当でないと認めたときは、必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第11条 区有通路では次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区有通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 区有通路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他区有通路の構造又は通行に支障をおよぼすおそれのある行為をすること。

(3) 前2号のほか、区有通路の管理上支障があると認められる行為をすること。

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

第12条 区長は、区有通路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は区有通路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、区有通路に接続する区域を沿道区域として指定することができる。

3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が区有通路の構造に損害をおよぼし、又は交通に危険をおよぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4 区長は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(通行の禁止又は制限)

第13条 区長は、区有通路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、必要と認める場合は、区間を定めて区有通路の通行を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消等)

第14条 区長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例により与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例に規定による許可又は承認を受けた者

2 区長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 区有通路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 区有通路の構造又は通行に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合の外、公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定に基づく措置に要する費用については、当該措置を命ぜられた者に負担させることができる。

(過料)

第15条 次の各号の一に該当する者には、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による承認を受けないで区有通路に関する工事等を行つた者

(2) 第9条第1項の規定に違反して区有通路を占用した者

(3) 第10条の規定に違反した者

(4) 第11条の規定に違反した者

(5) 第12条第3項の規定又は第4項の命令に違反した者

(6) 第13条の規定による禁止又は制限に違反して区有通路を通行した者

(7) 第14条の規定による処分又は命令に違反した者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(認定外道路への準用)

第17条 第6条から第15条までの規定は、区が管理する認定外道路(一般交通の用に供する公有の道で道路法及びこの条例の適用を受けないものをいう。)について準用する。この場合において、「区有通路」とあるのは「認定外道路」と読み替えるものとする。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の規定により区有通路と認定された際現に占用の許可を受けている者については、その占用期間満了までの間、この条例の規定により占用の許可を受けたものとみなす。

(平成元年3月28日条例第24号抄)

(施行規則)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

中野区区有通路条例

昭和51年3月30日 条例第26号

(平成12年4月1日施行)