中野区生活道路の拡幅整備に関する条例施行規則

平成6年6月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例(平成6年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(整備協議の手続)

第3条 条例第7条(条例第14条及び第16条の規定により準用される場合を含む。)に規定する整備協議は、区長が協議の対象となる者(以下「協議対象者」という。)から生活道路拡幅整備協議書(別記第1号様式。以下「協議書」という。)、次に掲げる事項の現況を示した図面その他区長が必要と認める書類の提出を受けて開始するものとする。

(1) 敷地までの案内図

(2) 敷地に接する道路の路面状況及び幅員

(3) 敷地上に存する建築物又は工作物の位置及び形状

(4) 敷地境界線

(5) その他必要な事項

2 区長は、前項の図面に基づき現地を調査し、必要があると認めるときは、協議対象者に対して、その記載事項の補正を求めることができる。

3 区長は、前項の調査の結果を第1項の図面に表示し、判定済印を押印して協議対象者に交付する。

4 整備協議は、前項の手続が終了したときに成立するものとする。

5 協議対象者は、第1項の規定による整備協議の内容を変更しようとするときは、変更協議書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

6 協議対象者は、協議書に記載した建築主、土地所有者又は関係権利者に係る事項に変更が生じたときは、変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(整備対象区域の明示方法)

第4条 条例第9条の規定により整備対象区域の範囲を明示するための規則で定める方法は、協議対象者が用意するくい、びょう又は塗料による明示とする。

(整備対象区域の公共使用に伴う手続)

第5条 条例第10条の規定により整備対象区域を公共の用に供するために必要な手続は、協議対象者から次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定める書類の提出を受けて行うものとする。

(1) 条例第10条第1号に該当する場合 整備承諾書(別記第4号様式)、寄付申出書(別記第5号様式)及び所有権移転のために必要な書類

(2) 条例第10条第2号に該当する場合 整備承諾書、無償使用承諾書(別記第6号様式)及び無償使用権設定のために必要な書類

(3) 条例第10条第3号に該当する場合 整備承諾書

(整備協議の取下げ)

第6条 協議対象者は、建築の中止その他の理由により整備協議を取り下げようとするときは、生活道路拡幅整備協議取下書(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。

2 区長は、整備協議の開始後に協議対象者の都合により相当の長期間にわたり協議が中断したときは、前項の規定による届出がない場合においても当該協議が取り下げられたものとみなすことができる。

(整備の形態)

第7条 整備対象区域は、原則として、これに接する道路と同等の型質に整備するものとする。

(整備工事の特例)

第8条 協議対象者は、条例第11条第2項ただし書(条例第14条及び第16条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により整備工事を行おうとするときは、整備工事施行承認申請書(別記第8号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の整備工事施行承認申請書を審査し、支障がないと認めたときは、整備工事施行承認書(別記第9号様式)により協議対象者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により承認を受けた協議対象者が、条例第11条第2項ただし書の規定により付した条件に違反していると認めるときは、当該承認を取り消すものとする。

4 協議対象者は、整備工事が完了したときは、整備工事完了届(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

(表示板の設置)

第9条 区長は、整備工事が完了したときは、当該整備対象区域が建築主又は関係権利者の協力により整備されたものである旨の表示板を現地に掲げるものとする。ただし、区長は、現地の状況等により、これを省略することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中野区狭あい道路拡幅整備規則(平成元年中野区規則第65号)は、廃止する。

(平成7年6月22日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付決定を受けた者について適用し、同日前に交付決定を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成10年6月22日規則第51号)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付決定を受けた者について適用し、同日前に交付決定を受けた者に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月20日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月26日規則第84号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例(平成13年中野区条例第39号。以下「改正条例」という。)による改正前の中野区生活道路の拡幅整備に関する条例(平成6年中野区条例第26号)第17条第1項又は中野区生活道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第36号)による改正前の改正条例附則第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者に対する助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第73号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区生活道路の拡幅整備に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に整備協議をする整備対象区域について適用し、同日前に整備協議をしている整備対象区域については、なお従前の例による。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第8条関係)

 略

中野区生活道路の拡幅整備に関する条例施行規則

平成6年6月1日 規則第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成6年6月1日 規則第55号
平成7年6月22日 規則第47号
平成10年6月22日 規則第51号
平成13年3月28日 規則第26号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年7月20日 規則第77号
平成17年10月26日 規則第84号
平成23年3月24日 規則第20号
平成30年12月20日 規則第73号