中野区建築物不燃化促進助成条例施行規則

昭和60年11月28日

規則第50号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区建築物不燃化促進助成条例(昭和60年中野区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び条例で使用する用語の例による。

(建築方式等)

第3条 条例第2条第6号の規則で定める建築方式及び区長が定める者は、次の表の左欄に掲げる建築方式に応じ、同表の右欄に定める者とする。

建築方式

区長が定める者

建築工事着手前に、公的機関等の建築の施行者が、敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、建築物の完成後、依頼者にこれを譲渡する旨の契約を締結して建築する建築方式

当該建築依頼者

建築工事着手前に、建築の施行者と敷地の権利者とが、敷地等と建築される建築物の床等とを、それぞれの権利価格に基づいて交換する旨の契約を締結して建築する建築方式

従前の敷地の権利者

(建築助成金の交付要件)

第4条 条例第4条第1項第3号及び第2項ただし書の規則で定める要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当する建築物を建築するものであることとする。ただし、建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合であつて、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆したものであるときを除く。

(1) 中野区都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に基づき定められた中野区の都市計画に関する基本的な方針をいう。)又は地区計画(同法第12条の4第1項に規定する地区計画をいう。)で定める方針に沿つたものであること。

(2) 住宅の用に供する部分の床面積(共同住宅又は住宅の用に供する部分と事業の用に供する部分とを併せもつ建築物(以下「共同住宅等」という。)にあつては各住戸の床面積)が25平方メートル未満でないこと。ただし、共同住宅等が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。

(建築助成対象建築物の基準)

第5条 条例第5条の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、当該建築物の建築に係る敷地面積が100平方メートル以上である場合は、別に定める緑化基準を満たすものでなければならない。

(1) 地階を除く階数が2以上の耐火建築物で、その高さ(地盤面からの高さをいう。以下同じ。)が7メートル以上であること(高さが7メートル以上である耐火建築物であつても、高さが7メートルに満たない部分を有し、当該7メートルに満たない部分の水平投影面積の合計が、100平方メートル未満で、かつ、建築面積の2分の1未満であるものを除く。)

(2) 建築物の建築に係る敷地面積が40平方メートル以上であること。ただし、敷地を分割して建築物を建築する場合(条例第4条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる建築主が建築する場合に限る。)は、当該建築物の建築に係る敷地面積が60平方メートル以上であること。

(3) 延べ床面積が、建築主自らの住宅とする場合又は建築主の住宅の用に供する部分を含む場合は60平方メートル以上、それ以外の場合は100平方メートル以上であること。

(4) 道路に面する外壁の開口部が、網入りガラス又はバルコニー等を設けるなどの落下防止の措置を講じたものであること。

(5) 火を使用する設備を設けている部屋、階段室及び廊下等避難上重要な壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが、不燃材料又は準不燃材料でされたものであること。

(6) ガス設備にはガス漏れ防止対策が講ぜられていること。

(7) 大規模な地震等に伴い発生する火災による延焼及びふく射熱を有効に遮蔽する形態であること。

(8) 危険物を取り扱う施設については、防災上安全な設計がなされていること。

(建築助成金の交付基準等)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める助成対象部分の床面積(以下「建築助成対象床面積」という。)は、建築助成対象建築物の地上1階から地上3階までの床面積の合計とする。

2 条例第7条第1項の規則で定める額(以下「建築助成金の額」という。)は、別表第1建築助成対象床面積の欄に掲げる区分に応じ、同表建築助成金の額の欄に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、建築助成対象建築物が次に掲げる要件の全てを満たす場合の建築助成金の額については、別表第2の規定を適用する。

(1) 平成17年度までに住生活基本法(平成18年法律第61号)附則第8条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第3条の3第2項第4号に規定する住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域として指定された地域の区域内にあること。

(2) 延べ床面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであること。

(3) 住宅(建築主の住宅の用に供する部分を除く。)の戸数が8以上であること。

4 条例第7条第2項の規則で定める基準及び額は、別表第3の建築物の種別の欄に掲げる建築物に応じ、同表の基準及び加算額の欄に定めるとおりとする。

5 建築助成対象建築物が共同建築物(条例第7条第2項第1号の共同建築物をいう。以下同じ。)である場合の建築助成金の額は、建築主(一の権利につき共有者がある場合にあつては、当該共有者全員を一の建築主とみなす。以下同じ。)ごとに、その所有床面積の当該建築物の延べ床面積に対する割合を第1項の規定による建築助成対象床面積に乗じて得た値を同項の建築助成対象床面積とみなして第2項又は第3項の規定を適用した場合の建築助成金の額の合計とする。

(令4規則69・一部改正)

(建築助成金の交付対象の確認)

第7条 建築助成金の交付を受けようとする者は、建築物に係る法第6条第1項の規定による確認を受けた後、速やかに、建築助成対象確認申請書(第1号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつた場合は、当該申請に係る書類等を審査し、建築助成金の交付対象となることを確認したときは建築助成対象確認通知書(第2号様式)により、建築助成金の交付対象とならないことを確認したときは通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

3 第1項の規定による申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、建築取下げ等届出書(第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(建築工事着手報告)

第8条 前条第2項の規定により建築助成金の交付対象となることの確認の通知を受けた者(以下「建築助成金交付対象者」という。)は、建築助成対象建築物の建築工事に着手したときは、建築工事着手報告書(第5号様式)に工程表を添えて区長に報告しなければならない。

(建築内容の変更の承認等)

第9条 建築助成金交付対象者は、第7条第2項の規定により確認を受けた建築の内容を変更しようとするときは、建築変更承認申請書(第6号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 建築助成金交付対象者は、建築主を変更しようとするときは、建築主変更承認申請書(第7号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前2項の規定による申請があつた場合において当該申請に係る変更を適当と認めるときは、建築変更・建築主変更承認通知書(第8号様式)により申請者に通知する。

4 建築助成金交付対象者は、建築工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、建築取下げ等届出書により区長に届け出なければならない。

(建築助成対象建築物の検査等)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、建築工事の状況について検査し、又は建築助成金交付対象者に、その報告を求めることができる。

(建築助成金の交付申請等)

第11条 建築助成金交付対象者は、建築工事を完了したときは、速やかに、建築助成金等交付申請書(第9号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、建築取下げ等届出書により区長に届け出なければならない。

(建築助成金の交付決定)

第12条 区長は、前条第1項の規定による建築助成金の交付申請があつたときは、その内容を審査し、かつ、当該建築物の現場検査を行い、建築助成金の交付の可否かつ、その額を決定する。

2 区長は、前項の規定により、建築助成金を交付することの決定をしたときは建築助成金等交付決定通知書(第10号様式)により、建築助成金を交付しないことの決定をしたときは建築助成金等不交付決定通知書(第11号様式)により、申請者に通知する。

(建築助成金の交付請求等)

第13条 前条第2項の規定により建築助成金の交付決定の通知を受けた者は、速やかに建築助成金等交付請求書(第12号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があつたときは、速やかに建築助成金を交付する。

(建築助成金の交付決定の取消し)

第14条 区長は、条例第16条第1項の規定により建築助成金の交付決定を取り消したときは、建築助成金交付決定取消通知書(第13号様式)により建築助成金の交付決定を受けた者に通知する。

(建築施行代表者)

第15条 建築助成対象建築物が共同建築物である場合は、当該建築物の建築主のうちから建築施行代表者1人を定めるものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、この規則に基づき建築主が行うべき申請、報告、届出その他の手続並びに建築助成金の交付請求及び受領は、同項の建築施行代表者が行うものとし、この規則に基づき区長が建築主に対し行うべき通知、命令その他の手続並びに建築助成金の交付は、同項の建築施行代表者に対して行うものとする。

(除却助成金の交付基準等)

第16条 条例第13条第1項の規則で定める助成対象部分の床面積(以下「除却助成対象床面積」という。)は、除却助成対象建築物の各階の床面積の合計とする。

2 条例第13条第1項の規則で定める額(以下「除却助成金の額」という。)は、別表第4除却助成対象床面積の欄に掲げる区分に応じ同表除却助成金の額の欄に定める額又は除却助成対象建築物の除却工事の費用として支出した額(ただし、消費税相当額を除き、かつ、当該消費税相当額を除いた額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか少ない額とする。

3 条例第13条第2項の規則で定める基準及び額は、別表第5の種別の欄に掲げる区分に応じ、同表の基準及び交付額の欄に定めるとおりとする。

(除却助成金等の交付対象の確認)

第17条 除却助成金及び条例第13条第2項各号の費用(以下「除却助成金等」という。)の交付を受けようとする者は、除却助成対象確認申請書(第14号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、除却助成金等の交付対象となることを確認したときは除却助成対象確認通知書(第15号様式)により、除却助成金等の交付対象とならないことを確認したときは通知書(第16号様式)により、申請者に通知する。

3 第1項の規定による申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、除却取下げ等届出書(第17号様式)により区長に届け出なければならない。

(除却工事着手報告)

第18条 前条第2項の規定により除却助成金等の交付対象となることの確認の通知を受けた者(以下「除却助成金等交付対象者」という。)は、除却助成対象建築物の除却工事に着手したときは、除却工事着手報告書(第18号様式)により区長に報告しなければならない。

(除却内容の変更の承認等)

第19条 除却助成金等交付対象者は、第17条第2項の規定により確認を受けた除却の内容を変更しようとするときは、除却変更承認申請書(第19号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 除却助成金等交付対象者は、除却者を変更しようとするときは、除却者変更承認申請書(第20号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前2項の規定による申請があつた場合において当該申請に係る変更を適当と認めたときは、除却変更・除却者変更承認通知書(第21号様式)により申請者に通知する。

4 除却助成金等交付対象者は、除却工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、除却取下げ等届出書により区長に届け出なければならない。

(除却助成対象建築物の検査等)

第20条 区長は、必要があると認めるときは、除却工事の状況について検査し、又は除却助成金等交付対象者に、その報告を求めることができる。

(除却助成金等の交付申請等)

第21条 除却助成金等交付対象者は、除却工事を完了したときは、速やかに、除却助成金等交付申請書(第22号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、除却取下げ等届出書により区長に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第13条第2項各号の費用については、区長が特に認める場合には、除却後に建築される建築物について建築助成金の交付の申請を行う際に併せて申請することができるものとする。

4 前項の規定により条例第13条第2項各号の費用の交付の申請を行う場合においては、第11条から第13条までの規定を準用する。

(除却助成金等の交付決定)

第22条 区長は、前条第1項の規定による除却助成金等の交付申請があつたときは、その内容を審査し、かつ、当該除却建築物の現場検査を行い、除却助成金等の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項の規定により、除却助成金等を交付することの決定をしたときは除却助成金等交付決定通知書(第23号様式)により、除却助成金等を交付しないことの決定をしたときは除却助成金等不交付決定通知書(第24号様式)により、申請者に通知する。

(除却助成金等の交付請求等)

第23条 前条第2項の規定により除却助成金等の交付決定の通知を受けた者は、速やかに除却助成金等交付請求書(第25号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があつたときは、速やかに除却助成金等を交付する。

(除却助成金等の交付決定の取消し)

第24条 区長は、条例第16条第1項の規定により除却助成金等の交付決定を取り消したときは、除却助成金等交付決定取消通知書(第26号様式)により交付の決定を受けた者に通知する。

(除却施行代表者)

第25条 除却助成対象建築物が共同建築物である場合は、当該建築物の除却者のうちから除却施行代表者1人を定めるものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、この規則に基づき除却者が行うべき申請、報告、届出その他の手続並びに除却助成金等の交付請求及び受領は、同項の除却施行代表者が行うものとし、この規則に基づき区長が除却者に対し行うべき通知、命令その他の手続並びに除却助成金等の交付は、同項の除却施行代表者に対して行うものとする。

(補則)

第26条 第1号様式から第26号様式までの各様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例第3条第1項の規定による不燃化促進区域の指定があつた場合において、当該指定のあつた日(以下「指定日」という。)現在既に建築確認を受けている者で当該建築物が完成していないものについては、指定日において、第5条の規定による助成対象の確認を受け、第6条の規定による工事着手報告があつたものとみなしこの規則を適用する。

(平成元年9月29日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第4項並びに別表中一般建築助成及び共同建築助成に関する部分の規定は、平成元年7月1日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

(平成3年10月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月21日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付決定を受けた者について適用する。

(平成11年6月18日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区建築物不燃化促進助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付決定を受けた者について適用する。

(平成15年3月11日規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付決定を受けた者について適用する。

(平成16年3月23日規則第16号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

(平成21年4月30日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成21年4月1日以後に助成金の交付の決定を受けた者に係る助成金の額について適用する。

(平成27年1月20日規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区建築物不燃化促進助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった建築助成金及び除却助成金等について適用する。

(平成28年2月23日規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に除却助成金等の交付決定を受けた者に係る除却助成金の額について適用する。

(令和4年9月27日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定にかかわらず、令和4年9月30日までに第7条第1項の規定による建築助成金交付対象の確認の申請が行われた場合及び当該申請に係る建築物について令和5年2月28日までに第11条第1項の規定による建築助成金の交付の申請が行われた場合における当該建築物に係る建築助成金の交付基準等については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

建築助成対象床面積

建築助成金の額

5平方メートル未満

0円

5平方メートル以上10平方メートル未満

98,000円

10平方メートル以上15平方メートル未満

197,000円

15平方メートル以上20平方メートル未満

295,000円

20平方メートル以上25平方メートル未満

394,000円

25平方メートル以上30平方メートル未満

492,000円

30平方メートル以上35平方メートル未満

591,000円

35平方メートル以上40平方メートル未満

689,000円

40平方メートル以上45平方メートル未満

788,000円

45平方メートル以上50平方メートル未満

886,000円

50平方メートル以上60平方メートル未満

985,000円

60平方メートル以上70平方メートル未満

1,182,000円

70平方メートル以上80平方メートル未満

1,379,000円

80平方メートル以上90平方メートル未満

1,576,000円

90平方メートル以上100平方メートル未満

1,773,000円

100平方メートル以上110平方メートル未満

1,970,000円

110平方メートル以上120平方メートル未満

2,167,000円

120平方メートル以上130平方メートル未満

2,364,000円

130平方メートル以上140平方メートル未満

2,561,000円

140平方メートル以上150平方メートル未満

2,758,000円

150平方メートル以上160平方メートル未満

2,955,000円

160平方メートル以上170平方メートル未満

3,152,000円

170平方メートル以上175平方メートル未満

3,349,000円

175平方メートル以上180平方メートル未満

3,447,000円

180平方メートル以上200平方メートル未満

3,496,000円

200平方メートル以上220平方メートル未満

3,693,000円

220平方メートル以上240平方メートル未満

3,890,000円

240平方メートル以上260平方メートル未満

4,087,000円

260平方メートル以上280平方メートル未満

4,284,000円

280平方メートル以上300平方メートル未満

4,481,000円

300平方メートル以上320平方メートル未満

4,678,000円

320平方メートル以上340平方メートル未満

4,875,000円

340平方メートル以上360平方メートル未満

5,072,000円

360平方メートル以上380平方メートル未満

5,269,000円

380平方メートル以上400平方メートル未満

5,466,000円

400平方メートル以上420平方メートル未満

5,663,000円

420平方メートル以上440平方メートル未満

5,860,000円

440平方メートル以上460平方メートル未満

6,057,000円

460平方メートル以上480平方メートル未満

6,254,000円

480平方メートル以上500平方メートル未満

6,451,000円

500平方メートル以上550平方メートル未満

6,648,000円

550平方メートル以上600平方メートル未満

6,944,000円

600平方メートル以上650平方メートル未満

7,239,000円

650平方メートル以上700平方メートル未満

7,535,000円

700平方メートル以上750平方メートル未満

7,830,000円

750平方メートル以上800平方メートル未満

8,126,000円

800平方メートル以上850平方メートル未満

8,421,000円

850平方メートル以上900平方メートル未満

8,717,000円

900平方メートル以上950平方メートル未満

9,012,000円

950平方メートル以上1,000平方メートル未満

9,308,000円

1,000平方メートル以上

9,603,000円

別表第2(第6条関係)

建築助成対象床面積

建築助成金の額

5平方メートル未満

0円

5平方メートル以上10平方メートル未満

98,000円

10平方メートル以上15平方メートル未満

197,000円

15平方メートル以上20平方メートル未満

295,000円

20平方メートル以上25平方メートル未満

394,000円

25平方メートル以上30平方メートル未満

492,000円

30平方メートル以上35平方メートル未満

591,000円

35平方メートル以上40平方メートル未満

689,000円

40平方メートル以上45平方メートル未満

788,000円

45平方メートル以上50平方メートル未満

886,000円

50平方メートル以上60平方メートル未満

985,000円

60平方メートル以上70平方メートル未満

1,182,000円

70平方メートル以上80平方メートル未満

1,379,000円

80平方メートル以上90平方メートル未満

1,576,000円

90平方メートル以上100平方メートル未満

1,773,000円

100平方メートル以上110平方メートル未満

1,970,000円

110平方メートル以上120平方メートル未満

2,167,000円

120平方メートル以上130平方メートル未満

2,364,000円

130平方メートル以上140平方メートル未満

2,561,000円

140平方メートル以上150平方メートル未満

2,758,000円

150平方メートル以上160平方メートル未満

2,955,000円

160平方メートル以上170平方メートル未満

3,152,000円

170平方メートル以上175平方メートル未満

3,349,000円

175平方メートル以上180平方メートル未満

3,447,000円

180平方メートル以上200平方メートル未満

3,513,000円

200平方メートル以上220平方メートル未満

3,775,000円

220平方メートル以上240平方メートル未満

4,038,000円

240平方メートル以上260平方メートル未満

4,301,000円

260平方メートル以上280平方メートル未満

4,563,000円

280平方メートル以上300平方メートル未満

4,826,000円

300平方メートル以上320平方メートル未満

5,089,000円

320平方メートル以上340平方メートル未満

5,351,000円

340平方メートル以上360平方メートル未満

5,614,000円

360平方メートル以上380平方メートル未満

5,877,000円

380平方メートル以上400平方メートル未満

6,139,000円

400平方メートル以上420平方メートル未満

6,402,000円

420平方メートル以上440平方メートル未満

6,665,000円

440平方メートル以上460平方メートル未満

6,927,000円

460平方メートル以上480平方メートル未満

7,190,000円

480平方メートル以上500平方メートル未満

7,453,000円

500平方メートル以上550平方メートル未満

7,715,000円

550平方メートル以上600平方メートル未満

8,011,000円

600平方メートル以上650平方メートル未満

8,306,000円

650平方メートル以上700平方メートル未満

8,602,000円

700平方メートル以上750平方メートル未満

8,897,000円

750平方メートル以上800平方メートル未満

9,193,000円

800平方メートル以上850平方メートル未満

9,488,000円

850平方メートル以上900平方メートル未満

9,784,000円

900平方メートル以上950平方メートル未満

10,079,000円

950平方メートル以上1,000平方メートル未満

10,375,000円

1,000平方メートル以上

10,670,000円

別表第3(第6条関係)

建築物の種別

基準

加算額

共同建築物

敷地面積が200平方メートル以上であること。

建築物1棟につき1,500,000円

協調建築物

次の各号の要件を満たすものであること。

(1) 各建築物の壁面又はこれに代わる柱が前面道路から50センチメートル以上後退し、その壁面線がおおむね統一されていること。

(2) 各建築物の高さ及び外壁の色調がおおむね統一されていること。

(3) 各建築物が一体性のある設計に基づき、ほぼ同時期に建築されること。

(4) 敷地面積の合計が200平方メートル以上であること。

建築物1棟につき500,000円

二世帯住宅型建築物

次の各号の要件を満たす住宅を有するものであること。

(1) 建築主が自己用に建築する住宅で、高齢者(おおむね60歳以上の者をいう。)の世帯とその子等の世帯が同居し、又は同居を予定していること。

(2) 住宅の延床面積が90平方メートル以上で、居室(寝室、居間及び食事室をいう。)が4以上あること。

(3) 高齢者の専用室を設け、かつ、浴室、便所、階段等が高齢者用に配慮されていること。

(4) 建築物の用途の区分が、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙に定める一戸建ての住宅であること。

住宅1戸につき1,200,000円

住宅供給型建築物

建築物の地上4階以上の部分について、次の各号の要件を満たすものであること。

(1) 原則として住宅の用に供する建築物であり、かつ、その戸数が4以上であること。

(2) 住宅の用に供する部分の床面積が55平方メートル以上の住戸が全戸数の4分の3以上を占め、かつ、住宅の用に供する部分の床面積が25平方メートル未満の住戸がないこと。

(3) 建築主の自己用又は賃貸用の住宅であること。

建築物の4階以上にある住宅の用に供する部分の床面積(1戸当たり55平方メートル以上のものに限る。)の合計を別表第1の建築助成対象床面積とみなして同表の規定を適用して得た額

別表第4(第16条関係)

除却助成対象床面積

除却助成金の額

木造

非木造

60平方メートル未満

960,000円

1,400,000円

60平方メートル以上80平方メートル未満

1,440,000円

2,100,000円

80平方メートル以上100平方メートル未満

1,920,000円

2,800,000円

100平方メートル以上120平方メートル未満

2,400,000円

3,500,000円

120平方メートル以上140平方メートル未満

2,880,000円

4,200,000円

140平方メートル以上160平方メートル未満

3,360,000円

4,900,000円

160平方メートル以上180平方メートル未満

3,840,000円

5,600,000円

180平方メートル以上200平方メートル未満

4,320,000円

6,300,000円

200平方メートル以上220平方メートル未満

4,800,000円

7,000,000円

220平方メートル以上240平方メートル未満

5,280,000円

7,700,000円

240平方メートル以上

5,760,000円

8,400,000円

別表第5(第16条関係)

種別

基準

交付額

仮住居費

建替え(現に存する建築物を除却するとともに当該建築物が存していた土地の全部又は一部に新たに建築物を建築することをいう。以下同じ。)に伴い仮住居を必要とする者の仮住居費で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当していること。

(1) 建替え前の建築物に居住しており、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。

(2) 仮住居費について、他の事業等により助成金又は補償金を受けていないこと。

(3) 仮住居が、同一敷地内又は隣接地の自己所有家屋等でないこと。

建築物1棟につき、300,000円と仮住居費(共益費又は管理費は除く。)として支出した額(ただし、消費税相当額を除き、かつ、当該消費税相当額を除いた額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを比較して、いずれか少ない額

動産移転費

建替え又は除却に伴い動産移転を行う者の当該動産移転に要する費用で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当していること。

(1) 建替え前の建築物から仮住居に移転し、かつ、建替え後の建築物に居住すること。

(2) 現に存する建築物を除却し、かつ、当該建築物の建替えを行うことなく他の建築物に移転すること。

建築物1棟につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と動産移転費として支出した額(ただし、消費税相当額を除き、かつ、当該消費税相当額を除いた額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを比較して、いずれか少ない額

(1) 建替え前の建築物から仮住居に移転し、かつ、建替え後の建築物に居住する場合 180,000円

(2) 現に存する建築物を除却し、かつ、当該建築物の建替えを行うことなく他の建築物に移転する場合 100,000円

移転雑費

建替えに伴い移転する者の当該移転に係る雑費で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

(1) 建替え前の建築物に居住し、かつ、建替え後の建築物に引き続き居住すること。

(2) 雑費の内容が次に掲げるものであること。

ア 建築確認申請手数料

イ 工事監理費

ウ 登録免許税(登記手数料)

建築物1棟につき、540,000円と移転雑費として支出した額(ただし、消費税相当額を除き、かつ、当該消費税相当額を除いた額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを比較して、いずれか少ない額

中野区建築物不燃化促進助成条例施行規則

昭和60年11月28日 規則第50号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第3節 建築物に対する助成・融資
沿革情報
昭和60年11月28日 規則第50号
平成元年9月29日 規則第62号
平成3年10月1日 規則第56号
平成4年10月1日 規則第91号
平成6年1月21日 規則第3号
平成11年6月18日 規則第64号
平成15年3月11日 規則第7号
平成16年3月23日 規則第16号
平成21年4月30日 規則第34号
平成27年1月20日 規則第1号
平成28年2月23日 規則第7号
令和4年9月27日 規則第69号