中野区建築物不燃化促進助成条例
昭和60年11月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、大規模な地震等に伴い発生する火災から住民の生命及び身体の安全を確保するため、避難地の周辺又は避難路の沿道において耐火建築物を建築しようとする者又は建築物を除却しようとする者に対し、当該建築又は除却に要する費用の一部を助成することにより建築物の不燃化を促進し、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 不燃化促進区域 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第10号に規定する地域防災計画に定められた避難地(予定個所を含む。)の周辺又は避難路の沿道の区域のうち、緊急に建築物の不燃化を促進する必要があると区長が認めて指定した区域をいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 耐火建築物 法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。
(4) 準耐火建築物 法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。
(5) 建築 法第2条第13号に規定する建築をいう。
(6) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主(規則で定める建築方式により建築する場合は、区長が定める者)をいう。
(7) 地区整備指針 区長が、地区整備構想に関する事項、建築物の建築に関する事項及び都市基盤整備に関する事項を不燃化促進区域ごとに定めるものをいう。
(不燃化促進区域の指定)
第3条 不燃化促進区域は、区長が期間を定めて指定するものとする。
2 区長は、不燃化促進区域を指定したときは、その旨を告示する。
(建築助成対象者)
第4条 この条例による建築に係る助成金(以下「建築助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる建築主とする。
(1) 個人
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である会社
(3) 前号に規定する中小企業者である会社以外の会社であつて、規則で定める要件に該当するもの
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、建築主が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である場合は、建築助成金は、交付しない。ただし、規則で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
(建築助成対象建築物)
第5条 建築助成金の交付対象となる建築物(以下「建築助成対象建築物」という。)は、不燃化促進区域内において第3条第1項に規定する期間内(やむを得ない理由により当該期間内に建築工事が完了しないと認められる場合は、区長が認めた期間内)に建築される建築物で、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けたものであり、かつ、地区整備指針及び規則で定める基準に適合する耐火建築物とする。ただし、次に掲げる建築物を除く。
(1) 附属建築物及び仮設建築物
(2) 高架の工作物内に設ける建築物
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に建築する建築物(建築物の一部が都市計画施設の区域内にかかる場合にあつては、当該区域内にかかる建築物の部分)
(4) 既存建築物の位置を移動して建築する建築物
(不燃化促進区域の内外にわたる建築助成対象建築物の措置)
第6条 不燃化促進区域の内外にわたり建築助成対象建築物を建築する場合は、当該建築助成対象建築物の全部が不燃化促進区域内にあるものとみなし、前条の規定を適用する。
(建築助成金の交付)
第7条 区長は、建築助成対象建築物の建築主に対し、規則で定める助成対象部分の床面積に応じ、規則で定める額の建築助成金を交付する。
(1) 共同建築物(隣接する複数の土地の所有者又は借地権者が、それらの土地を併せて一の敷地とし、共同で建築する建築物をいう。)
(2) 協調建築物(隣接する複数の土地の所有者又は借地権者が、それぞれの敷地において、相互に協調して建築する建築物をいう。)
(3) 二世帯住宅型建築物(高齢者世帯を含む複数の世帯が同居するために必要な広さ、設備等を備えた住宅を有する建築物をいう。)
(4) 住宅供給型建築物(一定の戸数以上の良質な住宅を有する建築物をいう。)
(建築助成金の交付申請手続)
第8条 建築助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、建築しようとする建築物が建築助成金の交付対象であることの確認を受けた後、区長に申請し、その決定を受けなければならない。
(建築主に対する指導等)
第9条 区長は、建築助成金の交付を受ける建築助成対象建築物について、防災上の機能を確保するため、建築主に対し、助言又は指導を行うほか、必要があると認めるときは、前条の規定による建築助成金の交付決定に条件を付することができる。
(1) 耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物
(2) 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定の適用を受ける建築物
(1) 仮設建築物
(2) 高架の工作物内に存する建築物
(不燃化促進区域の内外にわたる除却助成対象建築物の措置)
第12条 不燃化促進区域の内外にわたる除却助成対象建築物を除却する場合は、当該除却助成対象建築物の全部が不燃化促進区域内にあるものとみなし、前条の規定を適用する。
(除却助成金及び仮住居費等の交付)
第13条 区長は、除却助成対象建築物の除却者に対し、規則で定める助成対象部分の床面積に応じ、規則で定める額の除却助成金を交付する。
2 区長は、除却助成金の交付を受ける除却者が規則で定める基準に適合する場合は、前項の除却助成金のほか、次に掲げる費用について規則で定める額を交付することができる。
(1) 仮住居費
(2) 動産移転費
(3) 移転雑費
(除却助成金等の交付申請手続)
第14条 除却助成金及び前条第2項各号の費用(以下「除却助成金等」という。)の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、除却しようとする建築物が除却助成金の交付対象であることの確認を受けた後、区長に申請し、その決定を受けなければならない。
(除却者に対する指導等)
第15条 区長は、除却助成金等の交付を受ける除却助成対象建築物について、防災上の機能を確保するため、除却者に対し、助言又は指導を行うほか、必要があると認めるときは、前条の規定による除却助成金等の交付決定に条件を付することができる。
(1) 法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により建築助成金又は除却助成金等の交付決定を受けたとき。
2 区長は、前項の規定により建築助成金又は除却助成金等の交付決定を取り消した場合において、既に交付した建築助成金又は除却助成金等があるときは、建築助成金又は除却助成金等の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第2項の規定は、平成元年7月1日以後に助成金の交付の決定を受けた者について適用する。
附則(平成4年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月28日条例第49号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月21日条例第26号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区建築物不燃化促進助成条例第4条から第16条までの規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった建築助成金及び除却助成金等について適用する。