住居表示に関する条例施行規則

昭和38年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年7月中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は、別記第1号様式による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表(1)に定めるものとする。ただし、別表(1)に定める建物その他の工作物であつても、主たる建物その他の工作物でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記第2号様式によらなければならない。

(住居番号変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更または廃止の申出は、別記第3号様式によらなければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、若しくは廃止する必要がないと決定したときは、区長は、条例第3条第1項の届出人、同条第2項の申出人、同条第3項の関係人または関係機関の長に別記第4号様式により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は、別記第1号様式による。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見易い場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定に基づき区長が別に定める住居番号の表示の様式は、別表(2)の左欄に掲げる建物につき右欄に掲げる様式とする。

(住居表示台帳等の写しの閲覧)

第8条 条例第6条第1号及び第3号の閲覧の請求は、別記第5号様式により行うものとする。

2 閲覧を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、区長が指定した場所ですること。

(2) 住居表示台帳及び届出書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。

(3) 住居表示台帳及び届出書等の写しは、これを複写若しくは撮影(携帯電話による撮影を含む。)しないこと。

(住居表示台帳等の写しの交付)

第9条 条例第6条第2号及び第4号の交付の請求は、別記第6号様式により行うものとする。

(関係人)

第10条 条例第6条第2項の関係人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 当該閲覧の請求に係る住居表示台帳の対象となる街区の区域(以下「対象区域」という。)内に住所を有する者

(2) 対象区域内に、建物その他の工作物を所有し、管理し、又は占有する者

(3) 対象区域内に、建物その他の工作物を所有し、管理し、又は占有しようとする者

(4) 前3号に準ずる者として区長が認める者

2 前項第3号に該当する者が、条例第6条第1項第1号の写しの閲覧を請求するときは、その者が対象区域内に、建物その他の工作物を所有し、管理し、又は占有しようとしている者であることを証する書類を提示するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和41年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成23年2月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(1)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート、ホテル、簡易旅館用建物

旅館、料亭用建物

待合用建物

店舗、百貨店用建物

劇場、映画館用建物

キヤバレー、ダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所、銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

別表(2)

住居番号表示の様式

建物の別

様式

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 棟番号の様式

建物等の大きさに比例した適当なものとし符号は原則としてアラビヤ数字とする。

2 各戸の番号の様式

画像

第1号様式

 略

第2号様式(第4条関係)

(令5規則1・全改)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式(第8条第1項関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

住居表示に関する条例施行規則

昭和38年10月1日 規則第22号

(令和5年1月10日施行)