住居表示に関する条例施行規則

昭和38年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和38年中野区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則57・一部改正)

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条の規定による通知は、別記第1号様式による。

(令7規則57・一部改正)

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建物その他の工作物は、別表第1に定めるものとする。ただし、同表に定める建物その他の工作物であっても、主たる建物その他の工作物でない場合は、この限りでない。

(令7規則57・一部改正)

(新築の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記第2号様式によらなければならない。

(令7規則57・一部改正)

(住居番号変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、別記第3号様式によらなければならない。

(令7規則57・一部改正)

(変更等の通知)

第6条 区長は、条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと認めるときは、同条第1項の規定による届出人、同条第2項の規定による申出人又は同条第3項の関係人若しくは関係行政機関の長に対し、別記第4号様式により通知するものとする。

2 条例第3条第4項の規定による通知は、別記第1号様式による。

(令7規則57・一部改正)

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項ただし書の規定により区長が別に定める住居番号の表示は、次の表の左欄に掲げる建物について、同表の右欄に定める場所とする。

建物の別

表示する場所

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

2 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定により区長が別に定める住居番号の表示の様式は、別表第2の左欄に掲げる建物について、同表の右欄に定める様式とする。

(令7規則57・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7規則57・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和41年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成23年2月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年6月25日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた改正前の住居表示に関する条例施行規則の規定による住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付の請求については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の第1号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(令7規則57・旧別表(1)・全改)

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート、ホテル又は簡易旅館用建物

旅館又は料亭用建物

待合用建物

店舗又は百貨店用建物

劇場又は映画館用建物

キャバレー又はダンスホール用建物

浴場用建物

病院用建物

事務所又は銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む。)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

別表第2(第7条関係)

(令7規則57・旧別表(2)・一部改正)

住居番号表示の様式

建物の別

様式

棟番号を必要とする建物及び中高層の建物

1 棟番号の様式

建物等の大きさに比例した適当なものとし、符号は、原則としてアラビヤ数字とする。

2 各戸の番号の様式

画像

第1号様式(第2条、第6条関係)

(令7規則57・一部改正)

 略

第2号様式(第4条関係)

(令5規則1・全改)

 略

第3号様式(第5条関係)

(令7規則57・一部改正)

 略

第4号様式(第6条関係)

(令7規則57・一部改正)

 略

住居表示に関する条例施行規則

昭和38年10月1日 規則第22号

(令和7年7月1日施行)