住居表示に関する条例

昭和38年7月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7条例29・一部改正)

(街区の区域)

第2条 区長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、または街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、区長が別に定めるものを新築した者は、ただちに区長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更し若しくは廃止するような必要が生じたときは区長に申し出ることができる。

3 区長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、または実態調査等により住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要が生じたときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 区長は、住居番号をつけ、変更し、または廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者または占有者は、次の各号の定めるところによりそれぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。ただし、区長が別に定める場合はこの限りでない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口の附近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路に接する附近

2 前項の表示様式は、区長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(令7条例29・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた改正前の第5条第1項の規定による住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付の請求に係る住居表示台帳等の写しの閲覧及び交付並びに当該請求に係る手数料については、なお従前の例による。

住居表示に関する条例

昭和38年7月20日 条例第15号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
昭和38年7月20日 条例第15号
平成23年7月7日 条例第39号
令和7年6月25日 条例第29号