中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
昭和53年10月11日
規則第53号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年中野区条例第40号。以下「条例」という。)第5条及び第16条の規定に基づき、この条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(標識の設置場所)
第4条 標識は、建築敷地が道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路に接する部分)で、路面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(標識の設置期間)
第5条 延べ面積が150平方メートルを超え、又は高さが10メートルを超える中高層建築物に係る標識の設置期間は、次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の遅くとも30日前から建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。
(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請
(2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出
(2)の2 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請
(3) 法第18条第2項に規定する計画の通知
(3)の2 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知
(4) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第52条第6項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4、第68条の5の2、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項又は第86条の8第1項若しくは第3項に規定する認定の申請
(5) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、第60条の3第1項第3号若しくは第2項、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請
(5)の2 法第57条の2第1項に規定する指定の申請(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)
(6) 法第58条第1項に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請
(7) 中野区特別工業地区建築条例(平成15年中野区条例第53号)第2条ただし書に規定する許可の申請
(8) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第8条の19第1項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第21条第2項、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20に規定する認定の申請
(8)の2 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項に規定する認定の申請
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第22条の2第1項に規定する計画の認定の申請
(10) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条の規定による認定の申請
(11) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
(12) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する認定の申請又は第116条第1項に規定する許可の申請
(13) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請又は同法第18条第1項に規定する計画の許可の申請
(14) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び同法第55条第1項に規定する認定の申請
(15) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請
(令元規則12・令4規則4・令5規則60・一部改正)
(標識の維持管理)
第6条 建築主は、前条により定める標識設置期間中、標識が風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(標識の記載事項の変更等)
第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を改めなければならない。
2 建築主は、建築に係る計画を中止したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。
(令3規則88・一部改正)
2 前項に規定する期間を経過して届出が行われたときは、届出が区長に到達した日から起算して5日前に標識が設置されたものとみなす。
(令3規則88・一部改正)
(1) 日影図(建築しようとする中高層建築物の壁面からその高さの2倍の範囲内にある建築物の敷地境界、建築物、建築物の構造、階数、用途、居住者氏名、その他必要な事項を表示した図書に冬至の日における午前9時、10時、11時、午後零時、1時、2時、3時の日影線を図示したもの)
(2) 標識設置状況写真(近景及び遠景)、案内図、配置図、平面図(各階)、立面図(4面)及び断面図(2面)
(令3規則88・一部改正)
(説明会等の開催)
第10条 建築主は、条例第6条第1項本文に規定する説明を説明会の開催により行うときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を近隣関係住民に掲示等の方法により周知を図らなければならない。
2 建築主は、条例第6条第1項本文に規定する説明を戸別の訪問により行う場合において、近隣関係住民が不在等の理由により説明できないときは、説明のための資料を配付するとともに、日を違えて複数の訪問を行わなければならない。
(1) 建築敷地の形態及び規模、建築敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途
(3) 工期、工法及び作業方法等
(4) 中高層建築物による日影の状況及び東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年東京都条例第63号)により定める規制値との関係
4 建築主は、次の各号に定める事項について、近隣関係住民からの申出があるときは、これを説明しなければならない。
(1) 中高層建築物の建築により近隣関係住民の生活に特段の影響を与える事項
(2) 工事中の騒音及び振動等並びに工事の危害の防止策
2 区長は、申出者の事情により、前条の申出の日から30日を経過してもあつせんが開始できないときは、当該申出を取り下げたものとみなす。
(あつせん等の非公開)
第18条 あつせん及び調停については、これを公開しない。ただし、当事者双方の同意があつた場合は、この限りでない。
(代表当事者の選任等)
第19条 区長は、あつせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中から1人又は数人の代表当事者の選任等を求めることができる。
2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選任し、又は変更したときは、書面をもつて区長に届け出なければならない。
(あつせん又は調停の当事者の代理人)
第19条の2 あつせん又は調停の当事者は、次に掲げる者を代理人として選任し、当該代理人をあつせん又は調停に出席させることができる。
(1) 当事者の配偶者及び2親等内の親族
(2) 建築主又は近隣関係住民が依頼した弁護士
(3) 前2号に掲げる者のほか、あつせん又は調停の運営上支障がないものとして区長が認めたもの
2 区長は、前項の代理人に対して、その代理権を証する書面の提示を求めることができる。
(あつせん又は調停に同席させることができる補佐人)
第19条の3 建築主及び建築主の代理人は、建築物等に関する技術的な説明を行うため、当該建築物等の設計者又は施工者を補佐人として、あつせん又は調停に同席させることができる。
2 近隣関係住民及び近隣関係住民の代理人は、建築物等に関する技術的な事項に関して確認し、又は説明を求めるため、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士又はそれと同等の専門的知識を有する者として区長が認めたものを補佐人として、あつせん又は調停に同席させることができる。
(公表の方法)
第23条 条例第15条の規定により公表しようとするときは、広く区民に周知させる方法により行うものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3規則88・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月12日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月28日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月29日規則第28号)
この規則は、平成8年5月31日から施行する。
附則(平成12年2月3日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月12日規則第69号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項第9号の改正規定は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年3月11日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月26日規則第47号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項中「第18条第14項」を「第18条第16項」に改める改正規定、同項第2号の次に1号を加える改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第5号の改正規定及び同条第2項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日規則第54号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。ただし、第5条第1項第4号の改正規定中「第68条の4第1項」の次に「、第68条の5の2」を加える部分並びに同項第5号の改正規定中「第13項」を「第14項」に改める部分及び「第60条の2第1項第3号」の次に「、第60条の3第1項第3号若しくは第2項」を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第12号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和3年11月18日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月27日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第13号の改正規定は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
(令5規則60・全改)
略
第2号様式(第8条関係)
(令3規則88・全改)
略
第2号様式の2(第8条関係)
(令3規則88・追加)
略
第2号様式の3(第8条関係)
(令3規則88・追加)
略
第3号様式(第11条関係)
(令5規則60・全改)
略
第4号様式(第12条関係)
(令3規則68・一部改正)
略
第5号様式(第13条関係)
略
第6号様式(第14条関係)
略
第7号様式(第15条関係)
略
第8号様式(第15条関係)
(令3規則68・一部改正)
略
第9号様式(第16条関係)
略
第10号様式(第17条関係)
略
第11号様式(第20条関係)
略
第12号様式(第21条関係)
略
第13号様式(第22条関係)
略