中野区化製場等に関する条例等施行規則
昭和59年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び中野区化製場等に関する条例(昭和59年中野区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 畜舎 牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容するための施設をいう。
(2) 家禽舎 鶏又はあひるを飼養し、又は収容するための施設をいう。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し)
(2) 化製場等の所在地
(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の場合は、その区別
(4) 死亡獣畜取扱場における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の区別
(5) 次に掲げる施設の構造設備又は埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域の概要
ア 原料貯蔵室、化製室(法第8条に規定する製造の施設の場合は、製造室)及び解体室
イ 排気設備、汚物処理設備及び焼却設備
(6) 化製場及び法第8条に規定する施設の場合は、取扱原料及び製品の種目並びに処理方法
(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項
2 保健所長は、法第4条ただし書の規定により、化製場等の設置の許可をしないときは、申請者に対し別記第3号様式による設置不許可通知書により通知する。
(場所の指定)
第7条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により、区長が指定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、区長が公益上必要があり特別な措置を講じてあると認めるときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による都市公園の存する区域から300メートル以内
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその地区から300メートル以内
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校又は医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院の存する区域から300メートル以内
第8条 削除
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 次に掲げる施設の構造設備の概要
ア 畜舎又は家禽舎の床、内壁、排水溝及び給水設備
イ 汚物処理設備
ウ 飼料取扱室
(区域の指定)
第11条 法第9条第1項の規定により区長が指定する区域は、中野区の全域とする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する構造設備に関する事項は、第9条第4号に規定する事項とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 中野区へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年中野区規則第32号)は、廃止する。
附則(平成2年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区へい獣処理場等に関する条例等施行規則の様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成11年4月13日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日規則第71号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略
第9号様式(第12条関係)
略
第10号様式(第13条関係)
略