中野区クリーニング業法施行細則
昭和50年4月1日
規則第18号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例(平成24年中野区条例第10号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第2条 法及び省令の定めるところにより区長に提出する申請書、届出書その他の書類は、特に定めのあるもののほか、保健所長を経由しなければならない。
(開設等の届出)
第3条 省令第1条の3第1項に規定するクリーニング所の開設の届出書は、第1号様式による。
2 省令第1条の3第2項に規定する無店舗取次店の営業の届出書は、第1号様式の2による。
(令5規則82・一部改正)
(届出済証の交付等)
第5条 区長は、法第5条第2項の規定による届出があつたときは、別に定めるところにより無店舗取次店台帳を作成し、第8号様式の届出済証を交付する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、クリーニング業法施行細則の様式により作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。
附則(昭和59年2月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年11月30日規則第69号)
1 この規則は、平成元年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則第1号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年12月26日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区理容師法施行細則、中野区美容師法施行細則及び中野区クリーニング業法施行細則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成10年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区クリーニング業法施行細則第1号様式から第5号様式まで及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成14年12月27日規則第73号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成16年10月28日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区クリーニング業法施行細則で定める様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年3月29日規則第28号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2号様式及び第2号様式の2の改正規定、第4号様式、第4号様式の2、第5号様式の2及び第5号様式の3の改正規定、第6号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(第2号様式及び第2号様式の2の改正規定、第4号様式、第4号様式の2、第5号様式の2及び第5号様式の3の改正規定並びに第6号様式の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第2号様式の2、第4号様式、第4号様式の2、第5号様式の2、第5号様式の3及び第6号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の第3号様式の2及び第3号様式の3、第2条の規定による改正前の第1号様式、第3条の規定による改正前の第1号様式、第4条の規定による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第5号様式から第5号様式の3まで、第5条の規定による改正前の第1号様式、第6条の規定による改正前の第1号様式及び第5号様式から第8号様式まで並びに第7条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
(令3規則22・全改、令5規則82・一部改正)
略
第1号様式の2(第3条関係)
(令3規則22・全改、令5規則82・一部改正)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第2号様式の2(第3条関係)
略
第2号様式の3(第3条関係)
略
第2号様式の4(第3条関係)
略
第2号様式の5(第3条関係)
(令5規則82・追加)
略
第3号様式(第3条関係)
(令3規則22・全改)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第4号様式の2(第3条関係)
略
第4号様式の3(第3条関係)
(令5規則82・追加)
略
第5号様式(第3条関係)
(令3規則22・全改、令5規則82・一部改正)
略
第5号様式の2(第3条関係)
(令5規則82・一部改正)
略
第5号様式の3(第3条関係)
(令5規則82・一部改正)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第4条関係)
略
第8号様式(第5条関係)
略