中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例
平成24年3月27日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定に基づき、クリーニング業を営む者がクリーニング所において講じなければならない措置を定めるものとする。
(営業者が講ずべき措置)
第2条 法第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次のとおりとする。
(1) クリーニング所内は、換気、採光及び照明を十分に行うこと。
(2) 洗濯物は、その受渡し及び運搬においても、洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものとに区分して取り扱うこと。
(3) 洗濯物を処理する場所又は格納する容器は、随時薬品で消毒すること。
(4) 霧吹き作業を行う場合は、噴霧器を使用すること。
(5) 法第3条第3項第5号に規定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物を他の洗濯物と区分して処理するための容器を備えること。
(6) 食品の販売、調理等を行う営業施設その他相互に汚染の可能性のある営業施設と同一施設内に洗濯物の受取及び引渡しのための施設を設ける場合は、当該施設の境界に、壁、板その他適当な物により障壁を設けること。
(7) ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は、次の措置を講ずること。
ア テトラクロロエチレンを貯蔵する場所は、床面に不浸透性の材料を用い、かつ、直射日光及び雨水を防止できる構造とすること。
イ テトラクロロエチレンを貯蔵するタンク等の容器は、密閉することができ、かつ、耐溶剤性のあるものとすること。
ウ テトラクロロエチレンの排液処理装置及び溶剤蒸気回収装置を設置すること。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。