中野区美容師法施行細則

昭和50年4月1日

規則第17号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び中野区美容師法施行条例(平成24年中野区条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第2条 法及び省令の定めるところにより区長に提出する届出書その他の書類は、特に定めのあるもののほか、保健所長を経由しなければならない。

(開設等の届出)

第3条 省令第19条に規定する美容所の開設の届出書は、第1号様式による。

2 省令第20条に規定する美容所の変更の届出書は、第2号様式第2号様式の2又は第3号様式による。ただし、同一の事由により中野区理容師法施行細則(昭和50年中野区規則第16号)第2号様式の2による届出があつたときは、第2号様式の2による届出があつたものとみなす。

3 省令第20条の2から第22条の2までに規定する美容所の開設者の地位の承継の届出書は、第3号様式の2第4号様式第5号様式又は第5号様式の2による。

4 法第11条第2項に規定する美容所の廃止の届出は、第6号様式の届出書によらなければならない。

(令5規則82・一部改正)

(確認済証の交付等)

第4条 区長は、法第12条の規定により確認をしたときは第7号様式の美容所業務台帳を作成し、第8号様式の確認済証を交付する。

(社会福祉施設等)

第5条 条例第4条第1号の規則で定める社会福祉施設等は、次に掲げる社会福祉施設及び病院とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(次号から第7号までに掲げるものを除く。)

(2) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第25項に規定する地域活動支援センター及び同条第26項に規定する福祉ホーム

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童自立支援施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

2 条例第5条の規則で定める社会福祉施設等は、前項各号に掲げる社会福祉施設及び病院並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で専ら前項各号に掲げる社会福祉施設又は病院の入所者その他これと同程度の状態にある者に美容の業を提供する目的で使用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、美容師法施行細則の様式により作成された用紙で、現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和59年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区美容師法施行細則は、昭和59年1月1日から適用する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成8年12月26日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区理容師法施行細則、中野区美容師法施行細則及び中野区クリーニング業法施行細則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月31日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区美容師法施行細則第1号様式から第6号様式までによる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成24年3月29日規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5号様式及び第5号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(第5号様式及び第5号様式の2の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の第5号様式及び第5号様式の2による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年7月5日規則第55号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の第1号様式による用紙及び第2条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中中野区理容師法施行細則第5条第1項第2号の改正規定(「自立支援法」を「障害者総合支援法」に改める部分を除く。)及び第2条中中野区美容師法施行細則第5条第1項第2号の改正規定(「自立支援法」を「障害者総合支援法」に改める部分を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の第3号様式の2及び第3号様式の3、第2条の規定による改正前の第1号様式、第3条の規定による改正前の第1号様式、第4条の規定による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第5号様式から第5号様式の3まで、第5条の規定による改正前の第1号様式、第6条の規定による改正前の第1号様式及び第5号様式から第8号様式まで並びに第7条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第3条関係)

(令3規則22・全改、令5規則82・一部改正)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第2号様式の2(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第3号様式の2(第3条関係)

(令5規則82・追加)

 略

第4号様式(第3条関係)

(令3規則22・全改)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第5号様式の2(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第4条関係)

 略

第8号様式(第4条関係)

 略

中野区美容師法施行細則

昭和50年4月1日 規則第17号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和59年2月2日 規則第5号
平成元年1月24日 規則第1号
平成8年12月26日 規則第60号
平成10年4月1日 規則第30号
平成13年7月31日 規則第60号
平成16年2月3日 規則第4号
平成24年3月29日 規則第27号
平成24年7月5日 規則第55号
平成25年3月29日 規則第34号
平成28年4月25日 規則第65号
令和3年3月26日 規則第22号
令和5年12月13日 規則第82号