中野区美容師法施行条例

平成24年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第8条第3号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。

(2) 顔面作業の際は、マスクを使用すること。

(3) 身体は、常に清潔に保つこと。

(4) 首巻き及びまくら当てに紙製品を使用する場合は、客1人ごとに廃棄すること。

(5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。

(6) 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。

(7) てい毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。

(8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。

(9) 消毒薬は、随時取り換え、常に清潔に保つこと。

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号の衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。

(2) 1作業室に置くことができる美容椅子の数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容椅子1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。

(3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(4) 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

(5) 美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第4条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 規則で定める社会福祉施設等において、その入所者に対して美容を行う場合

(2) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に美容を行う場合

(社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例)

第5条 規則で定める社会福祉施設等において、身体の障害、疾病その他の理由により、第3条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら美容の業務を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号に規定する措置に代えて、美容の業務を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

中野区美容師法施行条例

平成24年3月27日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
平成24年3月27日 条例第9号