中野区公衆浴場法施行細則
昭和55年5月31日
規則第30号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行に関し、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び中野区公衆浴場法施行条例(平成24年中野区条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可申請)
第2条 省令第1条の申請書は、別記第1号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。
(1) 当該公衆浴場を中心とする半径300メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図
(2) 建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
(3) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
(4) 経営しようとする公衆浴場が、条例第4条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図
(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(令3規則22・令5規則82・一部改正)
(営業許可書の交付等)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の規定による許可をしたときは、別記第2号様式による公衆浴場営業許可書を交付する。
2 保健所長は、法第2条第2項の規定により許可をしないときは、別記第3号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知する。
(令5規則82・一部改正)
(患者を入浴させるための許可申請)
第7条 法第4条ただし書の規定により保健所長の許可を受けようとする者は、別記第9号様式による患者入浴許可申請書を保健所長に提出しなければならない。
(貯湯槽を使用するときの措置)
第8条 条例第4条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第9条 条例第4条第1項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第1項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第4条第1項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第4条第1項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に行つている許可の申請に係る公衆浴場法施行細則(昭和39年東京都規則第253号。以下「都規則」という。)の規定に基づく申請書は、この規則の規定に基づく申請書とみなす。
3 この規則施行の際都規則の規定に基づいて作成された用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和61年6月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月3日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中野区公衆浴場法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年12月25日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の中野区公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる公衆浴場の種類に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の右欄に掲げる公衆浴場の種類に応じ、改正後の規則第3条第1項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。
1 | 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成3年東京都条例第91号。以下「改正条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する普通公衆浴場で、2以外のもの | 改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する普通公衆浴場 |
2 | 旧条例第4条第2項に規定する普通公衆浴場 | 新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
3 | 旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項第1号に該当する特殊公衆浴場に限る。) | 新条例第3条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場 |
4 | 旧条例第3条第2項第1号に規定する特殊公衆浴場で、3以外のもの | 新条例第3条第2項第2号に規定するその他の公衆浴場 |
5 | 旧条例第3条第2項第2号から第4号までに規定する特殊公衆浴場 |
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3 この規則の施行の際、旧規則別記第1号様式及び別記第3号様式から第10号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成12年6月27日規則第59号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区公衆浴場法施行細則第2号様式及び第3号様式による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成13年7月31日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区公衆浴場法施行細則第1号様式及び第4号様式から第10号様式までによる用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第30号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定(「写し」の次に「及び登記事項証明書」を加える部分に限る。)、第6号様式及び第6号様式の2の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(第1号様式の改正規定(「写し」の次に「及び登記事項証明書」を加える部分に限る。)並びに第6号様式及び第6号様式の2の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第6号様式及び第6号様式の2による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際第1条の規定による改正前の第3号様式の2及び第3号様式の3、第2条の規定による改正前の第1号様式、第3条の規定による改正前の第1号様式、第4条の規定による改正前の第1号様式、第1号様式の2及び第5号様式から第5号様式の3まで、第5条の規定による改正前の第1号様式、第6条の規定による改正前の第1号様式及び第5号様式から第8号様式まで並びに第7条の規定による改正前の第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
(令3規則22・全改、令5規則82・一部改正)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第4号様式の2(第5条関係)
(令5規則82・追加)
略
第5号様式(第5条関係)
(令3規則22・全改)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第6号様式の2(第5条関係)
略
第7号様式(第6条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第10条関係)
略
第11号様式(第10条関係)
略