中野区立商店街ふれあい広場条例施行規則

平成4年6月22日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立商店街ふれあい広場条例(平成4年中野区条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広場の使用期間等)

第2条 条例第4条第1項の規定により区長が承認する広場の使用は、連続して3日を超えることができない。

2 広場の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、広場の使用期間及び使用時間を延長することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の申請は、商店街ふれあい広場使用申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)に規定する日を除き、広場を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日までの間受け付けるものとする。

(使用の承認)

第4条 区長は、前条第1項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、受付の順序により使用を承認する。

2 区長は、広場の使用を承認したときは、商店街ふれあい広場使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(占用の許可)

第5条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、商店街ふれあい広場占用許可申請書(別記第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、許可することと決定したときは、商店街ふれあい広場占用許可書(別記第4号様式)を申請者に交付する。

(使用・占用内容の変更)

第6条 条例第9条の申出は、商店街ふれあい広場使用・占用内容変更申出書(別記第5号様式)により行うものとする。

(使用承認の取消し等の通知)

第7条 区長は、条例第10条の規定により、広場の使用の承認若しくは占用の許可を取り消し、又は使用若しくは占用を制限し、若しくは停止させるときは、使用者に対し、商店街ふれあい広場使用承認取消等通知書(別記第6号様式)により通知する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年6月22日から施行する。

(平成6年3月30日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

中野区立商店街ふれあい広場条例施行規則

平成4年6月22日 規則第58号

(平成16年2月3日施行)