中野区立商店街ふれあい広場条例施行規則
平成4年6月22日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立商店街ふれあい広場条例(平成4年中野区条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広場の使用期間等)
第2条 条例第4条第1項の規定により区長が承認する広場の使用は、連続して3日を超えることができない。
2 広場の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、広場の使用期間及び使用時間を延長することができる。
2 前項の申請は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)に規定する日を除き、広場を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日までの間受け付けるものとする。
(使用の承認)
第4条 区長は、前条第1項の申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、受付の順序により使用を承認する。
2 区長は、広場の使用を承認したときは、商店街ふれあい広場使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。
附則
この規則は、平成4年6月22日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第7条関係)
略