中野区立商店街ふれあい広場条例

平成4年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 商店街の中に、地域の人びとの集いと憩いの場を提供することにより、住民相互の交流を図り、区内商店街の活性化に寄与することを目的として、中野区立商店街ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用)

第3条 広場は、次条の規定により使用を承認した場合及び管理上必要がある場合を除き、広く住民に開放するものとする。

(使用の承認)

第4条 第1条の目的の範囲内で、広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。広場の使用に際し、広場の設備を使用しようとする者もまた同様とする。

2 区長は、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(使用者の範囲)

第5条 前条第1項の申請をすることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 中野区内に住所を有する者又は中野区内の事業所に勤務する者

(2) 前号に規定する者を主な構成員とする団体

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が適当と認める者

(行為の制限)

第6条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 専ら営利を目的とした行為

(3) 広場の管理上支障がある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めること。

(占用の許可)

第7条 工作物その他の物件を設けて広場の一部を占用しようとする者は、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の占用が必要やむを得ないものであり、かつ、広場の利用者に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 広場の使用の承認又は占用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用内容の変更)

第9条 使用者は、広場の使用の承認又は占用の許可について、内容の変更を必要とするときは、区長に申し出なければならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、広場の使用の承認若しくは占用の許可を取り消し、又は使用若しくは占用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例による承認又は許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による承認又は許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事由により広場が使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、広場の使用を終了したとき、広場の占用の期間が満了したとき又は広場の占用を廃止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用料等)

第12条 第4条の規定により広場の使用を承認した場合の使用料は、無料とする。

2 第7条の規定により広場の占用を許可した場合における占用料の徴収等については、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)に規定する公園の例による。

(利用の禁止又は制限)

第13条 区長は、広場の管理のため必要があると認めるときは、広場の利用を制限し、又は禁止することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 広場を利用する者は、広場の設備等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第57号で、同4年6月22日から施行)

2 中野区立川島商店街ふれあい広場の使用開始は、この条例の施行の日から起算して6か月を超えない範囲内において区長が定める日からとする。

(平成4年12月18日条例第44号)

1 この条例は、平成5年2月15日から施行する。

2 中野区立野方商店街ふれあい広場の使用開始は、平成5年3月11日からとする。

別表(第2条関係)

名称

位置

中野区立川島商店街ふれあい広場

東京都中野区弥生町三丁目24番

中野区立野方商店街ふれあい広場

東京都中野区野方五丁目19番

中野区立商店街ふれあい広場条例

平成4年3月25日 条例第7号

(平成4年12月18日施行)