中野区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年10月28日

規則第34号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年中野区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則23・一部改正)

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 区長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つた上、支給するものとする。

(1) 死亡者(条例第6条の規定により死亡の推定を受けた者を含む。)の氏名、性別、生年月日及び死亡時における住所

(2) 死亡(条例第6条の規定により死亡の推定を受けた場合を含む。次条において同じ。)の年月日及びその状況

(3) 第1号の死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(令元規則23・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 区長は、中野区の区域外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、遺族に対し、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の支給手続)

第4条 区長は、条例第10条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ支給するものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 区長は、中野区の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた区民に対し、負傷し又は疾病にかかつた他の公官署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、障害者に対し、条例別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させるものとする。

(災害援護資金の貸付け申込)

第6条 条例第16条の規定により災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを申し込む者(以下「貸付申込者」という。)は、災害援護資金貸付申込書(別記第2号様式。以下「貸付申込書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 貸付申込者は、次の各号に該当する場合、当該各号に定める書類を貸付申込書に添えなければならない。

(1) 条例第13条第1項第1号の規定を理由とする貸付申込者にあつては、療養見込期間の記載された医師の診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下同じ。)において、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に居住していた貸付申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村の長の証明書

3 貸付申込者は、貸付申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。

(令元規則23・一部改正)

(保証人)

第7条 条例第15条第1項の保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいる世帯主であること。

(2) 援護資金の貸付けについて他の保証をしていないこと。

(3) 援護資金の貸付けを受けていないこと。

(令元規則23・一部改正)

(条例第15条第2項に規定する据置期間経過後に係る援護資金の利率)

第7条の2 条例第15条第2項の年3パーセント以内で規則で定める率は、年1パーセントとする。

(令元規則23・追加)

(貸付けの制限)

第8条 条例第13条第2項に定める要件は、貸付申込者の世帯の、被害を受けた日の属する年度分(当該被害が4月又は5月に受けた場合にあつては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)の課税標準の算出基礎となる地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額が同一の世帯に属する者が1人であるときは2,200,000円、2人であるときは4,300,000円、3人であるときは6,200,000円、4人であるときは7,300,000円、5人以上であるときは7,300,000円にその世帯に属する者のうち4人を除いた者1人につき300,000円を加算した額に満たないものであることとする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、世帯に属する者の数にかかわらず、12,700,000円に満たないものであることとする。

(貸付けの決定)

第9条 区長は、貸付申込書の提出を受けたときは、必要な事項の調査を行つたうえ、貸付けを決定したときは災害援護資金貸付決定通知書(別記第3号様式。以下「貸付決定通知書」という。)により、貸付けをしないものと決定したときは災害援護資金貸付不承認通知書(別記第4号様式)により貸付申込者に通知する。

(借用書の提出)

第10条 前条の規定に基づく貸付決定通知書により通知を受けた者は、災害援護資金借用書(別記第5号様式。以下「借用書」という。)に印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて区長に提出しなければならない。

(令元規則23・一部改正)

(援護資金の交付)

第11条 区長は、前条に規定する借用書の提出があつたときは、援護資金を交付する。

(償還の完了)

第12条 区長は、援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が援護資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第13条 条例第17条第2項の規定により繰上償還をしようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(別記第6号様式)により区長に申し出るものとする。

(償還免除)

第14条 条例第18条の規定により援護資金の償還すべき金額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書(別記第7号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、借受人が死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたため、援護資金を償還することができなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

3 区長は、償還の免除を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第8号様式)により当該申請者に通知する。

4 区長は、償還を免除しないものと決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(令元規則41・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第15条 条例第19条第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする借受人は、災害援護資金償還金支払猶予申請書(別記第10号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、支払の猶予を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(別記第11号様式)により当該申請者に通知する。

3 区長は、支払を猶予しないものと決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知する。

(違約金の免除)

第16条 条例第21条ただし書に定めるやむを得ない理由により違約金の免除を受けようとする借受人は、災害援護資金違約金免除申請書(別記第13号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、違約金の免除を決定したときは、災害援護資金違約金免除承認通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知する。

3 区長は、違約金の免除をしないものと決定したときは、災害援護資金違約金免除不承認通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知する。

(届出事項)

第17条 借受人(本人死亡の場合はその親族又は保証人)は、次の各号の場合には、すみやかに変更事項届書(別記第16号様式)により区長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は保証人が氏名を変更し、若しくは住所を異動したとき。

(2) 借受人又は保証人が死亡したとき。

(3) 保証人を変更しようとするとき。

(報告)

第18条 条例第22条の規定による借受人又はその保証人の収入又は資産の状況に係る報告の求めは、災害援護資金収入等状況報告請求書(別記第17号様式)による。

2 条例第22条の規定により収入又は資産の状況について報告を求められた借受人又はその保証人は、災害援護資金収入等状況報告書(別記第18号様式)により、区長に報告しなければならない。

(令元規則41・追加)

(補欠の委員)

第19条 条例第23条第1項の中野区災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元規則41・追加)

(会長及び副会長)

第20条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令元規則41・追加)

(会議)

第21条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の委員会については、区長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

(令元規則41・追加)

(臨時委員)

第22条 区長は、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、条例第23条第3項に規定する委員のほかに、委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議の内容を勘案し、適当と認める者のうちから区長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項の調査審議が終了した日までとする。

(令元規則41・追加)

(資料の提出等の要求)

第23条 委員会は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。

(令元規則41・追加)

(守秘義務)

第24条 委員及び第22条第1項の臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令元規則41・追加)

(庶務)

第25条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(令元規則41・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日以後に生じた災害に関して適用する。

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日」とあるのは「令和2年3月31日」とする。

(令元規則23・一部改正)

(昭和50年6月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和51年7月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月6日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和53年8月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月17日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、昭和56年7月22日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年7月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、昭和57年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年12月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和58年9月19日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和58年6月1日以後に被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和59年7月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和59年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和60年10月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年6月1日以後の災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和61年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和61年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和62年6月25日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、昭和62年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和63年7月29日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、昭和63年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表左欄に掲げる中野区規則及び第2条の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年7月13日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成元年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成2年7月20日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成2年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成3年7月22日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成3年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成3年12月18日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成3年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成4年7月7日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成4年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年7月20日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定中(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)を削る部分は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成5年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日から同年5月31日までの間に災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて改正後の第8条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

(平成6年7月11日規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成6年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年7月5日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成7年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成8年7月12日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成8年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成9年7月22日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成9年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成10年6月30日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成10年6月1日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成11年9月20日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成23年7月7日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定並びに付則第2項及び第3項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(令和元年7月17日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条、第7条の2、第10条、第2号様式、第3号様式及び第5号様式の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月11日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に8条を加える改正規定(第19条から第25条までを加える部分に限る。)及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第2項、第18条、第7号様式、第17号様式及び第18号様式の規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

3 改正後の第19条から第25条までの規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び当該災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(令和4年3月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第5条関係)

(令元規則23・全改)

 略

第2号様式(第6条関係)

(令元規則23・全改、令4規則38・一部改正)

 略

第3号様式(第9条関係)

(令元規則23・全改)

 略

第4号様式

 略

第5号様式(第10条関係)

(令元規則23・全改)

 略

第6号様式

(令4規則38・一部改正)

 略

第7号様式(第14条関係)

(令元規則41・全改、令4規則38・一部改正)

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

(令4規則38・一部改正)

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

(令4規則38・一部改正)

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式

(令4規則38・一部改正)

 略

第17号様式(第18条関係)

(令元規則41・追加)

 略

第18号様式(第18条関係)

(令元規則41・追加、令4規則38・一部改正)

 略

中野区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年10月28日 規則第34号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第6章 生活援護等/第2節 被災者等
沿革情報
昭和49年10月28日 規則第34号
昭和50年6月27日 規則第58号
昭和51年7月14日 規則第40号
昭和53年7月1日 規則第40号
昭和53年8月7日 規則第46号
昭和54年7月25日 規則第34号
昭和55年10月25日 規則第49号
昭和56年8月17日 規則第30号
昭和57年7月7日 規則第30号
昭和57年12月8日 規則第44号
昭和58年9月19日 規則第38号
昭和59年7月23日 規則第41号
昭和60年10月23日 規則第44号
昭和61年8月1日 規則第52号
昭和62年6月25日 規則第43号
昭和63年7月29日 規則第52号
平成元年1月24日 規則第1号
平成元年7月13日 規則第54号
平成2年7月20日 規則第44号
平成3年7月22日 規則第49号
平成3年12月18日 規則第66号
平成4年7月7日 規則第82号
平成5年7月20日 規則第44号
平成6年7月11日 規則第62号
平成7年7月5日 規則第54号
平成8年7月12日 規則第40号
平成9年7月22日 規則第46号
平成10年6月30日 規則第53号
平成11年9月20日 規則第78号
平成16年2月3日 規則第4号
平成23年7月7日 規則第66号
令和元年7月17日 規則第23号
令和元年12月11日 規則第41号
令和4年3月28日 規則第38号