中野区生活保護法施行細則

昭和40年3月31日

規則第18号

注 平成31年1月から改正経過を注記した。

(委任)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第4項の規定に基づき法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する区長の法による保護(以下単に「保護」という。)の決定及び実施に関する権限について、法第55条の4第2項の規定に基づき同条第1項、法第55条の6及び第78条の2第2項に規定する区長の就労自立給付金の支給に関する権限について、法第55条の5第2項の規定に基づき同条第1項及び法第55条の6に規定する区長の進学準備給付金の支給に関する権限について、それぞれ中野区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年中野区条例第5号)第1条の規定により設置した福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、区長の法第77条第1項及び第77条の2第1項の規定による徴収金の徴収に関する権限並びに法に規定する徴収金及び保護費(法第70条第1号に規定する保護費をいう。)の費用の額の全部又は一部を返還させることとしたときのその返還させる額に係る督促に関する権限(法第78条第1項から第3項までの規定による徴収金に係る督促に関するものを除く。)について、福祉事務所長に委任する。

(令3規則9・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者(法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 世帯台帳(第2号様式)

(3) 保護決定調書(第3号様式)

(4) 支給台帳(第4号様式)

(5) ケース記録票(第5号様式)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(第6号様式)

(2) 世帯索引カード(第7号様式)

(3) ケース番号登載簿(第8号様式)

(4) 保護申請受理簿(第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)

(令3規則9・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、その移転後の居住地を管轄する前項の福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知には、前条第1項各号に掲げる書類その他保護の決定及び実施に必要と認められる最小限の書類の写しを添付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(申請書)

第4条 法第24条第1項及び第9項の規定による保護の開始又は変更の申請の書面は、第12号様式によるものとする。

2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請書は、第13号様式によるものとする。

3 省令第1条第6項に規定する保護の決定に必要な書類は、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 資産申告書(第14号様式)

(2) 給与の支給の状況を証する書類

(3) 収入・無収入申告書(第15号様式)

(4) 世帯の資産及び収入状況の調査に関する同意書(第16号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(令3規則9・一部改正)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項の規定による通知は、第17号様式又は第18号様式によるものとする。

2 法第24条第1項又は第9項の規定による申請を却下したときは、第19号様式により当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第26条の規定による通知は、第20号様式によるものとする。

(令3規則9・全改)

(調査依頼書)

第6条 法第29条の規定により書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(第21号様式)によるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(扶養照会書等)

第7条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者(法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第22号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、第23号様式によるものとする。

3 福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第24号様式によるものとする。

4 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対し扶養義務者の状況について調査を依頼するときは、第25号様式によるものとする。

5 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、第26号様式によるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(入所依頼書等)

第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対し発行する入所依頼書は、第27号様式によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の被保護者について同項に規定する入所、入所の委託又は養護の委託に係る期間中に法第24条第9項、第25条第2項又は第26条の規定による決定を行つた場合において、その旨を同項の施設の長又は私人に通知するときは、第5条第1項又は第3項に規定する通知書の写しを添付するものとする。

(令3規則9・一部改正)

(保護金品の支給に係る通知)

第9条 福祉事務所長は、被保護者に対し保護金品(法第6条第3項に規定する保護金品をいう。)を支給するときは、当該被保護者に対し、当該支給の額、当該支給に係る保護の種類その他の必要な事項を通知する。

(令3規則9・一部改正)

(入所被保護者状況変更届書)

第10条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届書(第28号様式)によるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(就労自立給付金申請書等)

第11条 省令第18条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の申請書は、第29号様式によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する決定をしたときは第30号様式により、支給しない決定をしたときは第31号様式により前項の申請書に係る申請をした者に通知しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(進学準備給付金申請書等)

第12条 省令第18条の9第1項に規定する進学準備給付金の支給の申請書は、第32号様式によらなければならない。

2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給の可否を決定したときは、第33号様式により前項の申請書に係る申請をした者に通知しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(徴収金充当申出書等)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金を法第77条の2第1項又は法第78条第1項に規定する徴収金の支払に充てる旨の申出は、第34号様式によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出に係る徴収金の額を決定した場合において、当該徴収金が法第77条の2第1項に規定するものであるときは第35号様式により、法第78条第1項に規定するものであるときは第36号様式により当該申出をした者に通知しなければならない。

(平31規則2・令3規則9・一部改正)

(補則)

第14条 第1号様式から第36号様式までの様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平31規則2・令3規則9・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行上必要な様式は、当分の間、東京都で定めた従前のものを適宜補正して使用することができる。

(昭和48年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。)

(平成12年7月13日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日規則第41号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区生活保護法施行細則の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区生活保護法施行細則

昭和40年3月31日 規則第18号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第6章 生活援護等/第1節 生活援護
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第18号
昭和48年4月1日 規則第12号
昭和59年8月20日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年7月13日 規則第68号
平成26年6月26日 規則第41号
平成27年3月17日 規則第13号
平成30年7月27日 規則第48号
平成31年1月15日 規則第2号
令和3年2月18日 規則第9号