中野区資産活用福祉資金貸付条例施行規則

平成3年6月13日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区資産活用福祉資金貸付条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(貸付けの要件)

第3条 条例別表第2号のその障害の程度が重度である者とは、東京都愛の手帳交付要綱別表第1に定める1度及び2度の者とする。

2 条例第2条第1号の規則で定めるサービスは、社会福祉法人中野区社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)が実施するサービスとする。

3 条例第2条第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 区長が決定する評価額(条例第7条第2項の規定により当該担保物件について区長が決定した評価額の見直しを行った場合の当該見直し後の評価額を除く。)が50,000,000円以上であること。

(2) 所有権以外の使用、収益又は処分をすることができる物権が設定されていないこと。

(3) 先取特権、質権、抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

(4) 賃貸借されていないこと。

(対象者の認定)

第4条 条例第4条第1項の規定による対象者であることの認定申請は、対象者認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 前条第2項のサービスの利用を証明する書類

(2) 担保物件に係る登記事項証明書

(3) 申請者の戸籍謄本

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 世帯の収入状況を証明する書類

(6) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、条例第4条第2項の規定により認定の可否を決定したときは、対象者認定通知書(別記第2号様式)又は対象者認定申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(契約の締結)

第5条 条例第5条第1項の規定による基本契約の締結は、別に定める金銭消費貸借基本契約書に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 借受人(物上保証人を含む。)の印鑑登録証明書

(2) 根抵当権設定登記及び所有権移転請求権保全仮登記承諾書

(3) その他区長が必要と認める書類

(貸付けの申請及び決定)

第6条 条例第6条第1項の規定による資金の貸付申請は、貸付申請書(別記第4号様式)により行わなければならない。

2 区長は、条例第6条第2項の規定により資金を必要とする借受人の事情を審査するため、必要と認めるときは、実地に調査し、又はその事情を証明する請求書その他の書類の提出を求めることができる。

3 区長は、資金の貸付けを適当と認めるときは、貸付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。

4 資金の貸付額は、1,000円を単位とする。

(貸付限度額)

第7条 条例第6条第2項の規則で定める使途別の貸付限度額は、次の表左欄に掲げる経費の区分に応じて、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

経費

貸付限度額

サービスの利用料

世帯構成員が支払う額(その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り上げた額)

日常生活諸費

世帯構成員1人につき月額130,000円

医療費

世帯構成員1人につき月額700,000円

住宅の改修費

改修工事1回につき1,000,000円

その他区長が適当と認める経費

世帯構成員が支払う額(その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り上げた額

2 区長は、前項の規定にかかわらず、同項の表左欄に掲げる経費のうち日常生活諸費、医療費及び住宅の改修費について同表右欄に掲げる貸付限度額によることが借受人の生活の安定に重大な支障をもたらすと認めたときに限り、世帯構成員が支払う額(その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り上げた額)をもって貸付限度額とすることができる。

(貸付けの極度額の割合)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める割合は、次の表のとおりとする。ただし、区長は、借受人(物上保証人を含む。)の申請に基づき、この割合を減ずることができる。

担保物件の種類

割合

一戸建ての住宅及びその敷地

80パーセント

区分所有の住宅及びその敷地

50パーセント

(利息の計算)

第9条 貸し付けた資金に係る利息は、貸付けを行った日から貸付期間が満了し、又は終了した日までの日数により計算する。

2 条例第8条に規定する貸付利率は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(貸付期間)

第10条 条例第9条第1項に規定する貸付期間は、次の表のとおりとする。

基本契約を締結した日の属する月

貸付期間

4月、5月及び6月

基本契約を締結した日から2年を経過した日以後における最初の3月末日まで

7月、8月及び9月

基本契約を締結した日から2年を経過した日以後における最初の6月末日まで

10月、11月及び12月

基本契約を締結した日から2年を経過した日以後における最初の9月末日まで

1月、2月及び3月

基本契約を締結した日から2年を経過した日以後における最初の12月末日まで

(償還猶予)

第11条 条例第11条に規定する特別の事情とは、貸付元利金の償還のために行う担保物件の処分、金融機関からの借入れ等に相当の期間を必要とする場合(その手続に着手している場合に限る。)とする。

2 借受人又は債務継承者は、前項に規定する事情のため、条例第10条第1項に規定する期間内に償還することが困難なときは、当該期間内において、償還猶予申請書(別記第6号様式)により、償還の猶予を申請することができる。

3 区長は、前項の申請があったときは、償還の猶予を必要とする事情を審査し、適当と認めるときは、1年を限度として償還を猶予するものとし、償還猶予決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

(違約金)

第12条 条例第13条第2項に規定する特別の理由とは、災害その他本人の責めに帰さない理由で区長が特に認めるものとする。

2 第9条第2項の規定は、条例第13条第1項に規定する年当たりの割合について準用する。

(報告義務)

第13条 借受人(物上保証人を含む。)は、次の各号の一に該当したときは、その旨を直ちに区長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 担保物件の価値が減じたとき又はその恐れがあるとき。

(3) その他基本契約を継続するについて支障のある事情が発生したとき。

(債務の承継)

第14条 条例第14条第2項に規定する権利義務の承継(以下単に「承継」という。)を希望する者は、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 第4条第1項の規定は、承継を希望する者が前項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第4条第1項の規定による対象者であることの認定申請」とあるのは「承継の承認申請」と、「対象者認定申請書(別記第1号様式)」とあるのは「承継承認申請書(別記第8号様式)」と読み替えるものとする。

3 区長は、承継の承認申請があったときは、申請者が債務継承者であること及び条例第2条に規定する要件を備えていることを確認し、死亡した借受人に対する貸付けの状況を考慮して承認又は不承認を決定する。

4 区長は、承継を承認したときは、承継承認通知書(別記第9号様式)により、承継を承認しないときは、承継不承認通知書(別記第10号様式)により申請者に通知する。

(承継の契約)

第15条 前条第3項の規定により承継を承認された者は、次の各号に掲げる書類を添えて承継のための契約を締結しなければならない。

(1) 承継を承認された者(物上保証人を含む。)の印鑑証明書

(2) 根抵当権変更登記承諾書

(3) その他区長が必要と認める書類

(火災保険契約及び質権の設定)

第16条 借受人は、担保物件について貸付元利金の償還完了に至るまでの期間中、区長の定める金額の火災保険に加入しなければならない。

2 借受人又は物上保証人は、前項の火災保険による保険金請求権について区のために質権を設定しなければならない。

(事務委託)

第17条 区長は、資金の貸付けに関する事務のうち、次の各号に掲げるものを社会福祉協議会に委託することができる。

(1) 受付に関すること。

(2) 相談に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事務

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年6月21日規則第72号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「新不動産登記法」という。)による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「旧不動産登記法」という。)第21条第1項(旧不動産登記法第24条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する登記簿の謄本は、改正後の中野区資産活用福祉資金貸付条例施行規則の適用については、これを登記事項証明書とみなす。新不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第21条第1項(新不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第24条の2第3項において準用する場合を含む。)又は新不動産登記法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧不動産登記法第24条の2第3項の規定において準用する旧不動産登記法第21条第1項に規定する登記簿の謄本も、同様とする。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第14条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

中野区資産活用福祉資金貸付条例施行規則

平成3年6月13日 規則第41号

(平成17年6月21日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第2節 手当・貸付金・医療等
沿革情報
平成3年6月13日 規則第41号
平成4年3月30日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第32号
平成11年4月1日 規則第55号
平成14年1月24日 規則第2号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年6月21日 規則第72号