中野区老人福祉法施行規則
昭和62年4月1日
規則第24号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 区長は、法第5条の4、第10条の4、第11条、第27条第1項、第28条及び第36条に規定する事務に関する権限を中野区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年中野区条例第5号)第1条の規定により設置した福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置(以下「入所措置」という。)は、厚生労働省の定める老人ホームへの入所措置等の指針(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うものとする。
(措置申請)
第4条 入所措置及び法第10条の4の規定による措置(以下「入所措置等」という。)を希望する者は、措置申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定通知等)
第5条 福祉事務所長は、入所措置等を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(別記第2号様式)により当該入所措置等を受けるべき者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、入所措置等を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(別記第3号様式)により入所措置等を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。
(入所依頼等)
第6条 福祉事務所長は、入所措置を行うときは、入所依頼書(別記第5号様式)により老人ホーム(法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 福祉事務所長は、入所措置を廃止するときは、入所廃止通知書(別記第6号様式)により老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。
3 前2項の規定は、入所措置した老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(葬祭委託)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第7号様式)により老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(1) 被措置者及び扶養義務者の費用徴収金の合計額が支弁額以下の場合 被措置者及び扶養義務者からそれぞれの費用徴収金の額を徴収する。
(2) 被措置者の費用徴収金の額が支弁額以下で、扶養義務者の費用徴収金との合計額が支弁額を超える場合 被措置者についてはその費用徴収金の額を、扶養義務者については支弁額から被措置者の費用徴収金の額を控除した額をそれぞれ徴収する。
(3) 被措置者の費用徴収金の額が支弁額を超える場合 被措置者から支弁額相当額を徴収し、扶養義務者からは徴収しない。
3 同時に2人以上の被措置者の扶養義務者となるべき者の費用徴収金の額を算定する場合においては、当該被措置者のうちから区長が別に定めるところにより指定する者1人を当該扶養義務者が費用を負担すべき被措置者とみなして、前2項の規定を適用する。
4 扶養義務者が、被措置者のほか、他の社会福祉施設に入所している者につき費用徴収をされている場合においては、前3項の規定による算定した費用徴収金の額から当該費用徴収の額を控除した額を当該扶養義務者の費用徴収金の額とする。
(令6規則61・一部改正)
(1) 被措置者 特別の事情が生じた時点以後の状況をもとにして推定で算出したその年の被措置者の対象収入により認定した別表第1(1)に定める階層区分
(2) 扶養義務者 特別の事情が生じた時点以後の状況をもとにして推定で算出したその年の扶養義務者の税額等により認定した別表第1(2)に定める階層区分
(1) 第1項の規定に基づく変更の期間 当該事情が止むまで
(1) 入所措置を開始したときは、その日から月の末日までの日数
(2) 入所措置を廃止したときは、月の初日から廃止した日の前日までの日数
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 老人福祉法施行細則(昭和40年中野区規則第22号)は、廃止する。
(令6規則61・一部改正)
附則(昭和62年7月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の老人福祉法施行規則別表第3(1)は、昭和62年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月29日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3は、昭和63年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月1日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3は、平成元年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月30日規則第38号)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3(1)は、平成2年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月28日規則第77号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3(1)は平成3年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日規則第68号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3(1)は、平成4年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3(1)の規定は、平成5年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月1日規則第60号)
1 この規則中、第1条の規定は、公布の日から、第2条及び次項の規定は、平成6年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の別表第3の規定は、平成6年10月以後の月分の費用徴収金について適用し、同月前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第52号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月28日規則第64号)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、平成12年7月以後の月分の徴収金について適用し、同年6月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3(1)の表備考第2項の規定は、平成12年4月以後の月分の費用徴収金について適用する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年5月11日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月6日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第87号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月4日規則第11号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月18日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条、第9条関係)
(1) 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入の額による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 対象収入の1,500,000円を超える部分に0.9を乗じ、12で除した額に81,100円を加えた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
(備考)
1 定員が3人以上の居室に措置された者に係る費用徴収金の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数が3人であるときは0.9、4人であるときは0.8、5人又は6人であるときは0.7、7人以上であるときは0.6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税の所得割非課税で、均等割課税の者 | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(備考)
1 この表中「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7、附則第3条の4第3項及び第4項並びに附則第5条第2項の規定は適用しない額)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税が減免された場合には、当該減額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表中「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の規定により計算された所得税の額をいう。ただし、次の規定は、適用しない。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条
(3) 階層区分認定の特例基準
番号 | 要件 | 適用階層 | 適用期間 |
1 | 被措置者が生活保護法の保護を受けたとき | この表(1)の1階層 | 保護廃止まで |
2 | 扶養義務者が生活保護法の保護を受けたとき | この表(2)のA階層 | 保護廃止まで |
3 | 地方税法第323条の規定により、当該年度分の市町村民税を免除されたとき | この表(2)のB階層 | 翌年度の6月末まで |
4 | 地方税法第15条又は条例において、当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき | この表(2)のC1階層 | その事実の止むまで |
5 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が均等割に相当する額以下に減額されたとき | この表(2)のC1階層 | 翌年度の6月末まで |
別表第2(第11条関係)
1 法第10条の4第1項の規定による措置
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 次に掲げる額の合計額
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項、第42条の2第2項、第53条第2項又は第54条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅における介護等による措置に要した費用の額)
イ 食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用の額
(2) 法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(当該居宅における介護等の措置を受けた者が、同条に規定する介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)
2 法第11条第1項第2号及び第2項の規定による措置
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 次に掲げる額の合計額
ア 介護保険法第42条の2第2項又は第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該老人ホームへの入所等の措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に老人ホームへの入所等の措置に要した費用の額)
イ 食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用の額
(2) 法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(当該老人ホームへの入所等の措置を受けた者が、同条に規定する介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)
第1号様式(第4条関係)
(令3規則76・一部改正)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略