中野区老人福祉法施行規則

昭和62年4月1日

規則第24号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 区長は、法第5条の4、第10条の4、第11条、第27条第1項、第28条及び第36条に規定する事務に関する権限を中野区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年中野区条例第5号)第1条の規定により設置した福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置(以下「入所措置」という。)は、厚生労働省の定める老人ホームへの入所措置等の指針(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき行うものとする。

(措置申請)

第4条 入所措置及び法第10条の4の規定による措置(以下「入所措置等」という。)を希望する者は、措置申請書(別記第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第5条 福祉事務所長は、入所措置等を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(別記第2号様式)により当該入所措置等を受けるべき者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所措置等を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(別記第3号様式)により入所措置等を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前条の規定による入所措置等の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第6条 福祉事務所長は、入所措置を行うときは、入所依頼書(別記第5号様式)により老人ホーム(法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所措置を廃止するときは、入所廃止通知書(別記第6号様式)により老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、入所措置した老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(葬祭委託)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第7号様式)により老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(費用徴収金)

第8条 法第28条の規定に基づき被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「費用徴収金」という。)は、第11条に規定するもののほか、当該被措置者の前年の対象収入(区長が、別に定めるところにより認定した額をいう。以下同じ。)又は当該扶養義務者の税額等に応じ、別表第3に定めるところにより算定した額とする。

2 前項の規定による費用徴収金は、月ごとに、被措置者の入所措置に要する費用として区が支弁した額(以下「支弁額」という。)を限度として、次の各号に掲げる場合ごとに当該各号に定めるところにより、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

(1) 被措置者及び扶養義務者の費用徴収金の合計額が支弁額以下の場合 被措置者及び扶養義務者からそれぞれの費用徴収金の額を徴収する。

(2) 被措置者の費用徴収金の額が支弁額以下で、扶養義務者の費用徴収金との合計額が支弁額を超える場合 被措置者についてはその費用徴収金の額を、扶養義務者については支弁額から被措置者の費用徴収金の額を控除した額をそれぞれ徴収する。

(3) 被措置者の費用徴収金の額が支弁額を超える場合 被措置者から支弁額相当額を徴収し、扶養義務者からは徴収しない。

3 同時に2人以上の被措置者の扶養義務者となるべき者の費用徴収金の額を算定する場合においては、当該被措置者のうちから区長が別に定めるところにより指定する者1人を当該扶養義務者が費用を負担すべき被措置者とみなして、前2項の規定を適用する。

4 扶養義務者が、被措置者のほか、他の社会福祉施設に入所している者につき費用徴収をされている場合においては、前3項の規定による算定した費用徴収金の額から当該費用徴収の額を控除した額を当該扶養義務者の費用徴収金の額とする。

(費用徴収の特例)

第9条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者が、災害、疾病、失職等の特別の事情により前条の費用徴収金を負担することができないと認めるときは、その額を、当該被措置者又は扶養義務者の申告に基づき、次の各号に定めるところにより認定した階層区分における費用徴収金の額に変更することができる。

(1) 被措置者 特別の事情が生じた時点以後の状況をもとにして推定で算出したその年の被措置者の対象収入により認定した別表第1(1)に定める階層区分

(2) 扶養義務者 特別の事情が生じた時点以後の状況をもとにして推定で算出したその年の扶養義務者の税額等により認定した別表第1(2)に定める階層区分

2 前項の規定にかかわらず、被措置者又は扶養義務者が、別表第1(3)要件の欄のいずれかに該当する場合は、当該要件の欄の区分に応じ、同表の適用階層の欄に定める階層における費用徴収金の額に変更することができる。

3 前2項に規定する費用徴収金の額の変更は、原則として当該事情が生じた月から行う。ただし、被措置者又は扶養義務者が、その月分の費用徴収金を納入済みのとき(別表第1(3)番号の欄の1及び2に該当するときを除く。)は、その翌月から変更することができる。

4 第1項及び第2項に規定する費用徴収金の額の変更の期間は、次のとおりとする。

(1) 第1項の規定に基づく変更の期間 当該事情が止むまで

(2) 第2項の規定に基づく変更の期間 別表第1(3)要件の欄の区分に応じ、同表適用期間の欄に定めるときまで

(措置開始月等の費用)

第10条 入所措置の開始又は廃止が月の途中であるときの当該月分の費用徴収金は、前2条の規定により算定した額を次の各号に定める日数をもとに日割計算した額とする。

(1) 入所措置を開始したときは、その日から月の末日までの日数

(2) 入所措置を廃止したときは、月の初日から廃止した日の前日までの日数

(特別養護老人ホームへの措置等にかかる費用徴収金)

第11条 法第10条の4第1項並びに法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。以下別表第2において同じ。)の規定による措置にかかる費用徴収金は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。ただし、その額を適用すると生活保護を必要とする状態となる者の場合は、0円とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 老人福祉法施行細則(昭和40年中野区規則第22号)は、廃止する。

3 当分の間、別表第3(1)の表の規定により算定した費用徴収基準月額(備考の規定により減額措置の適用がある場合においては、減額前の額)が140,000円を超えるときは、当該費用徴収月額は、140,000円とする。

(昭和62年7月1日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法施行規則別表第3(1)は、昭和62年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(昭和63年6月29日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3は、昭和63年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3は、平成元年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第38号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3(1)は、平成2年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成2年12月28日規則第77号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3(1)は平成3年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第68号)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区老人福祉法施行規則別表第3(1)は、平成4年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第3(1)の規定は、平成5年7月以後の月分の費用徴収金について適用し、同年6月以前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日規則第60号)

1 この規則中、第1条の規定は、公布の日から、第2条及び次項の規定は、平成6年10月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の別表第3の規定は、平成6年10月以後の月分の費用徴収金について適用し、同月前の月分の費用徴収金については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第52号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日規則第64号)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成12年7月以後の月分の徴収金について適用し、同年6月以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3(1)の表備考第2項の規定は、平成12年4月以後の月分の費用徴収金について適用する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年5月11日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月6日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第87号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月4日規則第11号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条、第9条関係)

(1) 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入の額による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

対象収入の1,500,000円を超える部分に0.9を乗じ、12で除した額に81,100円を加えた額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

(備考)

1 定員が3人以上の居室に措置された者に係る費用徴収金の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数が3人であるときは0.9、4人であるときは0.8、5人又は6人であるときは0.7、7人以上であるときは0.6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

(2) 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税の所得割非課税で、均等割課税の者

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(備考)

1 この表中「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7、附則第3条の4第3項及び第4項並びに附則第5条第2項の規定は適用しない額)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税が減免された場合には、当該減額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表中「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)の規定により計算された所得税の額をいう。ただし、次の規定は、適用しない。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

(3) 階層区分認定の特例基準

番号

要件

適用階層

適用期間

1

被措置者が生活保護法の保護を受けたとき

この表(1)の1階層

保護廃止まで

2

扶養義務者が生活保護法の保護を受けたとき

この表(2)のA階層

保護廃止まで

3

地方税法第323条の規定により、当該年度分の市町村民税を免除されたとき

この表(2)のB階層

翌年度の6月末まで

4

地方税法第15条又は条例において、当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき

この表(2)のC1階層

その事実の止むまで

5

地方税法第323条の規定により当該年度分の市町村民税が均等割に相当する額以下に減額されたとき

この表(2)のC1階層

翌年度の6月末まで

別表第2(第11条関係)

1 法第10条の4第1項の規定による措置

(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 次に掲げる額の合計額

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項、第42条の2第2項、第53条第2項又は第54条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅における介護等による措置に要した費用の額)

イ 食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用の額

(2) 法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(当該居宅における介護等の措置を受けた者が、同条に規定する介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)

2 法第11条第1項第2号及び第2項の規定による措置

(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 次に掲げる額の合計額

ア 介護保険法第42条の2第2項又は第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該老人ホームへの入所等の措置に要した費用の額を超えるときは、当該現に老人ホームへの入所等の措置に要した費用の額)

イ 食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用の額

(2) 法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(当該老人ホームへの入所等の措置を受けた者が、同条に規定する介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)

第1号様式(第4条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

中野区老人福祉法施行規則

昭和62年4月1日 規則第24号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第24号
昭和62年7月1日 規則第45号
昭和63年6月29日 規則第40号
平成元年7月1日 規則第51号
平成2年6月30日 規則第38号
平成2年12月28日 規則第77号
平成3年7月1日 規則第46号
平成4年6月30日 規則第68号
平成5年3月25日 規則第10号
平成5年7月1日 規則第43号
平成6年7月1日 規則第60号
平成7年6月30日 規則第52号
平成8年7月1日 規則第36号
平成9年7月1日 規則第44号
平成10年7月1日 規則第55号
平成12年3月31日 規則第33号
平成12年6月28日 規則第64号
平成13年3月26日 規則第15号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年5月11日 規則第65号
平成18年9月6日 規則第66号
平成27年12月25日 規則第87号
平成28年3月4日 規則第11号
令和3年11月29日 規則第76号