中野区立幼稚園条例施行規則

昭和42年11月24日

教育委員会規則第11号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 条例第1条の表に掲げる幼稚園(以下単に「幼稚園」という。)に入園できる者は、中野区内に住所を有する者で小学校就学の始期に達する前3年以内の幼児とする。

(入園の申込み及び許可)

第3条 幼稚園への入園を希望する前項の幼児の保護者は、入園申込書により中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申込みがあつたときは、前条に規定する入園資格の審査及び所要の選考の上、入園する幼児を内定し、当該申込みを行つた保護者に通知する。ただし、当該入園資格を満たす幼児の数が当該幼稚園の定員を超えるときは、抽選及び所要の選考の上、入園する幼児を内定するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により入園の内定を行つた幼児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により同法第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての教育・保育給付認定を受けた者について当該幼稚園への入園を許可し、入園通知書により第1項の規定による申込みを行つた保護者に通知する。

(令元教委規則11・一部改正)

(入園の時期)

第4条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、年度の中途において欠員を生じたときは、随時に入園させることができる。

(中途退園)

第5条 幼稚園を利用する幼児(以下「園児」という。)が中途退園するときは、当該園児の保護者は、幼稚園の園長(以下単に「園長」という。)を経て教育委員会に退園届を提出しなければならない。

(休業日)

第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 都民の日条例(昭和27年9月東京都条例第75号)の規定する日

(5) 開園記念日

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める日

2 休業日に授業を行おうとするとき又は授業日に休業しようとするときは、園長は教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒例的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき又は授業日に休業しようとするときは、教育委員会に対しあらかじめその旨を届け出ることをもつて足りる。

(令元教委規則11・旧第13条繰上)

(退園)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、園児を退園させることができる。

(1) 中野区内に住所を有しなくなつたとき。

(2) 病気その他の理由により幼稚園を利用することが不適当と認めるとき。

(3) 正当な理由がなくて保育料を納めないとき。

(4) 無届の欠席が1月以上に及んだとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、幼稚園の利用を不適当と認めるとき。

(令元教委規則11・旧第14条繰上)

(園則)

第8条 園長は、この規則の規定に従い、園則を定めることができる。

(令元教委規則11・旧第15条繰上)

(様式の定め)

第9条 この規則の施行に当たり必要な様式は、別に定める。

(令元教委規則11・旧第16条繰上)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元教委規則11・旧第17条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月15日教育委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は平成5年4月1日以後の入園者について適用する。

(平成6年7月22日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成7年4月1日以後の入園者について適用する。

(平成27年3月27日教育委員会規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区立幼稚園条例施行規則の規定に基づき行う入園の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の中野区立幼稚園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入園する幼児について適用する。

(平成28年3月29日教育委員会規則第5号)

1 この規則中第1条の規定並びに次項及び第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区立幼稚園条例施行規則第6条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の中野区立幼稚園条例施行規則第6条第7項の規定による中野区立幼稚園条例条例(昭和42年中野区条例第34号)別表に規定する所得割課税額の算出に係る必要な手続その他の行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年6月24日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月31日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第6条の規定による中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)別表に規定する所得割課税額の算出に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月25日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

中野区立幼稚園条例施行規則

昭和42年11月24日 教育委員会規則第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第2節
沿革情報
昭和42年11月24日 教育委員会規則第11号
昭和46年3月12日 教育委員会規則第2号
平成4年7月15日 教育委員会規則第16号
平成6年7月22日 教育委員会規則第12号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月29日 教育委員会規則第5号
平成28年6月24日 教育委員会規則第10号
平成29年2月3日 教育委員会規則第1号
平成30年8月31日 教育委員会規則第4号
令和元年9月25日 教育委員会規則第11号