中野区立ふれあいの家条例施行規則

昭和59年8月30日

規則第49号

注 令和2年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立ふれあいの家条例(昭和59年中野区条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設等)

第2条 中野区立ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)に次に掲げる全部又は一部の施設を置く。

(1) 遊戯室

(2) 高齢者集会室

(3) 多目的室

(4) その他、地域住民の利用に供する施設

(高齢者集会室を個人で使用することができる者等)

第3条 前条第2号の高齢者集会室を個人で使用することができる者は、区内に住所を有する60歳以上の者とする。

2 高齢者集会室を個人で使用しようとする者は、あらかじめ、高齢者集会室利用証交付申請書(第1号様式)により区長に申請し、利用証(第2号様式)の交付を受けなければならない。ただし、その者が中野区立健幸プラザ条例施行規則(平成10年中野区規則第37号)第5条第3項の規定により交付される同項に規定する利用証又は中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第9条第2項本文に規定する利用証の交付を受けているときは、この限りでない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を適当と認めたときは、同項本文に規定する利用証を当該申請をした者に交付するものとする。

(令8規則32・全改・一部改正)

(施設の団体での使用をすることができる者等)

第4条 第2条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)を団体で使用することができる者は、次に掲げる団体で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

(1) 次に掲げる全ての要件を満たす団体

 その構成員の人数が5人以上であること。

 その構成員の半数以上の者が区内に住所を有する者、区内の事業所等に勤務する者又は区内の学校に在籍する者であること。

 次のいずれかの要件を満たすこと。

(ア) 18歳未満の者(以下「こども」という。)を主たる構成員とすること。

(イ) 60歳以上の者(以下「高齢者」という。)を主たる構成員とすること。

(ウ) こども又は高齢者との交流を目的とすること。

 その代表者又は連絡を担当する者のいずれかが区内に住所を有すること(当該団体が区内の事業所等に勤務する者若しくは区内の学校に在籍する者のみを構成員とする団体又は区長が特に認めた団体である場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、施設が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者に該当する団体

2 前項に規定する団体は、施設を使用しようとするときは、その構成員のうちから使用責任者を定め、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請をすることができる期間は、別に定める。

(令8規則32・全改)

第5条 削除

(令8規則32)

(施設の使用の承認等)

第6条 区長は、第4条第2項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、第4条第2項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

3 区長は、第1項の規定による承認をするに当たり、必要な条件を付することができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、施設の使用の手続に関し別に定めることができる。

(令8規則32・全改)

(施設の使用の取りやめ)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた施設の使用を取りやめようとする団体は、別に定める申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、当該申請をした団体に対し別に定める承認書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請をしようとする団体は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表2の項に規定する期限までは、同条第1項の定めるところにより施設の使用の取りやめの届出をすることができる。

4 前項の規定による届出がされたときは、第1項の規定による申請がされ、及び第2項の規定による承認がされたものとみなす。

(令8規則32・全改)

(施設の使用の承認の取消し等)

第8条 区長は、施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の規定による承認を取り消し、又は施設の使用の停止を命ずることができる。

(1) 条例第4条の規定に違反したとき。

(2) 第6条第3項に規定する条件に違反したとき。

(令8規則32・一部改正)

(休館日等)

第9条 ふれあいの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

2 前項に規定する休館日のほか、次に掲げる日は、条例第2条第1号に掲げる事業の休業日とする。

(1) 日曜日

(2) 休日

3 第1項に規定する休館日のほか、次に掲げる日は、条例第2条第2号に掲げる事業の休業日とする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 休日

4 区長が特に必要と認めるときは、第1項に規定する休館日若しくは前2項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休館日若しくは休業日を定めることができる。

(令5規則17・一部改正)

(開館時間等)

第10条 ふれあいの家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長は、管理運営上特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 各施設の使用時間は、別に定める。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第25号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第28号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第79号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年10月28日規則第91号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年5月19日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条から第7条まで及び第1号様式から第8号様式までの規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

(平成10年8月17日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第87号)

この規則中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年8月14日規則第58号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第24号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月12日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定(「、構成員のうちから使用責任者を定めて」を加える部分に限る。)並びに第5号様式及び第6号様式の改正規定は、令和2年2月17日から施行する。

2 改正後の第5条第1項、第5号様式及び第6号様式の規定は、令和2年4月1日以後に施設を使用する場合について適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。

(令和5年3月9日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の中野区立ふれあいの家条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区立ふれあいの家条例施行規則第2条各号に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の中野区立ふれあいの家条例施行規則第3条第2項本文の規定により交付を受けている同項本文に規定する利用証は、新規則第3条第3項の規定により交付を受けた同条第2項本文に規定する利用証とみなす。

4 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の施設の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

第1号様式(第3条関係)

(令8規則32・全改)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

中野区立ふれあいの家条例施行規則

昭和59年8月30日 規則第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
昭和59年8月30日 規則第49号
昭和60年5月31日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第28号
平成4年6月30日 規則第79号
平成6年10月28日 規則第91号
平成8年3月28日 規則第8号
平成10年5月19日 規則第49号
平成10年8月17日 規則第71号
平成11年4月1日 規則第42号
平成13年3月21日 規則第9号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成20年9月29日 規則第87号
平成22年3月31日 規則第35号
平成22年12月1日 規則第80号
平成23年6月1日 規則第60号
平成25年8月14日 規則第58号
平成26年3月19日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第24号
令和2年2月12日 規則第7号
令和5年3月9日 規則第17号
令和8年3月26日 規則第32号