中野区立公園条例

昭和33年10月18日

条例第22号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、区立の都市公園(以下「公園」という。)及び公園施設の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

2 公園及び公園施設の管理等については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令元条例3・一部改正)

(公園の設置等)

第2条 区長は、公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 区長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

3 有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、区長が定め、告示する。

(区民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 区の区域内における公園の区民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 公園を設置する場合においては、それぞれの公園の特質に応じて分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とし、原則として、0.03ヘクタール以上1ヘクタール未満とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とし、原則として、1ヘクタール以上3ヘクタール未満とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とし、原則として、3ヘクタール以上とすること。

(4) 主として区民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び区の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとすること。

2 区が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の5 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次項から第5項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 前項に規定する休養施設又は教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の20(前項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3で定める建築物

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物

(3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第12条第1項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

4 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条で定めるものを設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第7号までについては、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園の原状を変更し又は用途外に使用すること。

(2) 植物、土石の類を採取し又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚貝の類を捕獲し又は殺傷すること。

(4) 広告宣伝をすること。

(5) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめておくこと。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 物品販売その他営業行為をすること。

(8) 公園内の土地又は物件を損壊すること。

(9) ごみ、その他の汚物をすてること。

(10) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(11) 前各号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(許可申請書の記載事項)

第4条 法第5条第1項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の設置場所

 公園施設の管理方法

 公園施設の設置工事の計画

 公園施設の構造

 公園の復旧方法

 その他区長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 公園施設の管理目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理方法

 その他区長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他区長が指示する事項

第5条 法第6条第2項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

(3) 物件の管理方法

(4) 物件の設置工事の計画

(5) 公園の復旧方法

(6) その他区長が指示する事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で、次のとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(物件を設けない占用)

第6条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、区長の許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用期間

(4) 占用場所

(5) 占用の面積

(6) その他区長が指示する事項

(許可の条件等)

第7条 区長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条又は前条の許可に際して、公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

2 区長は、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に際し必要があると認める中野区規則の定めるところにより保証金を徴し、又は保証人を立てさせることができる。

(公園施設等の休止及び廃止)

第8条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を休止しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 前項に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止しようとするときは廃止の日の10日前に理由を付して区長に届け出なければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第9条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料等)

第10条 公園施設を設置又は管理する者からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第1に定める使用料を徴収する。

2 公園を占用する者からは、別表第2に定める占用料を徴収する。ただし、第24条の規定により指定管理者が第18条第2号に規定する臨時的占用について利用料金を収受する場合は、当該占用料は徴収しない。

3 有料施設(第24条の規定により指定管理者が利用料金を収受する施設を除く。)を使用する者からは、別表第3に定める使用料を徴収する。

4 前3項及び第25条第1項の使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の徴収方法は、中野区規則の定めるところによる。

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料等は還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認めるときは、中野区規則の定めるところによりその一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第12条 区長は、相当の理由があると認めるときは、中野区規則の定めるところにより使用料等を減免することができる。

(使用の制限又は禁止)

第13条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の利用を制限し又は禁止することができる。

(監督処分)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定(第1条第2項に規定する他の条例の規定を含む。以下同じ。)によつてした許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園を原状に回復すること若しくは公園から退去することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定により許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しく支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(令元条例3・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、区役所庁舎前の掲示場に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新聞紙に掲載すること。

2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、中野区規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を中野区規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第14条の6 区長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他中野区規則で定める事項を区役所庁舎前の掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 区長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他中野区規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 区長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の7 区長は、法第27条第4項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、中野区規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(過料)

第15条 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科することができる。

(権限の代行)

第16条 法第5条の11の規定により、区長に代わつてその権限を行う者は、この条例の適用については、第2条次条第18条第23条第25条及び第26条を除くほか、区長とみなす。

(指定管理者による管理)

第17条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、区長が指定する公園について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営及び維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(2) 第6条の規定により写真撮影のための臨時的な占用、ロケーション(映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。)のための臨時的な占用及び催しのための臨時的な占用(以下「臨時的占用」と総称する。)を許可すること。

(3) 第7条第1項の規定により臨時的占用の許可に際して条件を付すること。

(4) 第14条第1項の規定により、臨時的占用の許可及び有料施設(附属施設及び附属設備を含む。以下この条及び第20条から第24条までにおいて同じ。)の使用の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園の現状回復若しくは公園からの退去を命ずること。

(5) 第14条第2項の規定により、臨時的占用の許可又は有料施設の使用の承認を受けた者に対し、同条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずること。

(6) 第20条の規定により、有料施設の使用を承認し、及び当該承認に際し条件を付すること。

(7) 第21条の規定により有料施設の使用を承認しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平31条例17・一部改正)

(指定管理者が行う業務に関する物件を設けない占用に係る規定等の準用)

第19条 第6条の規定は、指定管理者が前条第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第6条中「公園を占用しよう」とあるのは「第18条第2号に規定する臨時的占用をしよう」と、「区長の」とあるのは「第17条に規定する指定管理者の」と、同条第6号中「区長が」とあるのは「当該指定管理者が」と読み替えるものとする。

2 第7条第1項の規定は、指定管理者が前条第3号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第7条第1項中「区長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条又は」とあるのは「第17条に規定する指定管理者は、第19条第1項の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。

3 第14条第1項の規定は、指定管理者が前条第4号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第14条第1項中「区長」とあるのは、「第17条に規定する指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第14条第2項の規定は、指定管理者が前条第5号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第14条第2項中「区長」とあるのは、「第17条に規定する指定管理者」と読み替えるものとする。

(有料施設の使用手続)

第20条 有料施設を使用しようとする者は、中野区規則の定めるところにより申請し、指定管理者(区長が当該公園の管理及び運営を行うときは、区長。次項及び次条において同じ。)の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認に際して、公園の管理のため必要な範囲で条件を付することができる。

(有料施設の使用の不承認)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 有料施設に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 有料施設の管理上支障があると認めるとき。

(有料施設の使用に関する権利の譲渡禁止等に係る規定の準用)

第22条 第9条の規定は、有料施設の使用の承認を受けた者について準用する。この場合において、同条中「公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可」とあるのは、「有料施設の使用の承認」と読み替えるものとする。

(休園日等)

第23条 区長が指定する公園の休園日及び開園時間並びに有料施設の休場日及び使用時間は、中野区規則で定める。

(利用料金)

第24条 指定管理者は、臨時的占用について別表第4に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、有料施設の使用について別表第5に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

3 指定管理者は、前2項の利用料金を定め、又は改定しようとするときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 第19条第1項の規定により読み替えられた第6条の規定により臨時的占用の許可を受けた者は、第1項の規定により指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

5 第20条第1項の規定により指定管理者による有料施設の使用の承認を受けた者は、第2項の規定により指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、中野区規則の定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、中野区規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う占用料等の徴収等)

第25条 区長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、区長が臨時に当該公園の管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表第4に定める限度額の範囲内において区長が定める占用料を徴収し、及び別表第5に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料を徴収する。

2 別表第4の規定は前項の規定により占用料を徴収する場合について、別表第5の規定は同項の規定により使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、別表第4中「利用料金」とあるのは「占用料」と、別表第5中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務等)

第26条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第27条 この条例について必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 東京都中野区公園並に児童遊園地の設置及び管理に関する条例(昭和28年5月中野区条例第17号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に設置されている公園は、この条例によつて設置されたものとみなす。

4 前項の場合、現に従前の規定により許可を受けている者は、この条例によつて、それぞれ許可されたものとみなす。

(区民1人当たりの公園の敷地面積の標準の特例)

5 当分の間、第2条の2の規定の適用については、同条中「5平方メートル」とあるのは、「2平方メートル」とする。

(東京都中野区立中野上高田公園に係る公園施設に関する制限の特例)

6 東京都中野区立中野上高田公園に係る第2条の6の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは、「100分の75」とする。

(使用料の額等の特例措置)

7 令和2年4月1日から令和6年6月30日までの間における、別表第3の規定の適用については、同表中「6,500円」とあるのは「3,300円」とし、別表第5(1)の表の規定の適用については、同表中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「1,100円」とあるのは「600円」と、「1,210円」とあるのは「610円」と、「12,100円」とあるのは「6,100円」と、「18,100円」とあるのは「9,100円」と、「24,700円」とあるのは「12,400円」と、「47,800円」とあるのは「23,900円」と、「6,500円」とあるのは「3,300円」とし、別表第5(2)の表の規定の適用については、同表中「1,000円」とあるのは「500円」と、「600円」とあるのは「300円」とし、別表第5(3)の表の規定の適用については、同表中「200円」とあるのは「100円」と、「1,800円」とあるのは「900円」と、「300円」とあるのは「200円」と、「1,400円」とあるのは「700円」とする。

(平31条例17・令元条例1・一部改正)

(昭和37年6月8日条例第16号)

この条例の施行期日は、中野区規則で定める。

(昭和37年規則第10号で、同年7月2日から施行)

(昭和39年4月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の中野区立公園は、この条例による中野区立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和39年11月27日条例第51号)

この条例は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和40年12月1日条例第34号)

この条例は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第21号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和41年12月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月16日条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第5号で、同年3月3日から施行)

(昭和42年6月1日条例第18号)

この条例は、昭和42年6月1日から施行する。ただし、中野区立中野公園の規定については、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第17号で、同年6月28日から施行)

(昭和43年3月1日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和43年規則第18号で、同年5月1日から施行)

(昭和43年8月1日条例第25号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和43年規則第31号で、同年9月12日から施行)

(昭和45年2月28日条例第3号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年規則第3号で、中野区立紅葉山公園に関する部分は、同年3月3日から、昭和45年規則第22号で、中野区立追分公園の部分は、同年4月23日から施行)

(昭和45年12月1日条例第34号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第3号で、同年3月3日から施行)

(昭和47年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第23号)

この条例の施行期日は、中野区規則で定める。

(昭和49年規則第26号で、中野区立啓明公園及び中野区立西大和公園の部分は、同年8月20日から、昭和49年規則第32号で、中野区立川添公園の部分は、同年10月17日から施行)

(昭和50年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第37号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、中野区立弥生公園及び中野区立八成公園に関する規定の施行期日は、中野区規則で定める。

(昭和50年規則第32号で、中野区立弥生公園の部分は、同年4月5日から、昭和50年規則第42号で、中野区立八成公園の部分は、同年5月7日から施行)

2 この条例施行の際、現に効力を有する東京都知事その他の東京都の機関が行つた許可、承認等の処分その他の行為又はこの条例施行の際、現にこれらの機関に対して行つている許可、承認等の申請その他の行為については、この条例により区長その他の中野区の機関が行つた許可、承認等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、承認等の申請その他の行為とみなす。

(昭和51年3月1日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正前の中野区立公園条例の規定により占用の許可を受けた者に係る占用料の類及び使用の承認を受けた者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和51年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月12日条例第31号)

この条例は、昭和51年8月15日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第38号)

この条例は、昭和51年12月25日から施行する。

(昭和52年6月11日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の中野区立公園は、この条例による改正後の中野区立公園条例に基づく東京都中野区立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和54年3月20日条例第19号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に占用の許可を受けているもののうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者のうち、占用又は使用の期間が1年以内の者に係る占用料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和55年12月15日条例第29号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の中野区立公園条例により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日条例第13号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占用の許可又は使用の承認を受けている者のうち、占用又は使用の期間が1年以内のものに係る占用料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年12月6日条例第29号)

1 この条例は、昭和59年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、昭和59年4月分以後の使用料から適用し、昭和59年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第24号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第21号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用(別表第3に掲げる有料施設の使用を除く。)又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、平成4年7月1日以後の有料施設の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成6年12月12日条例第45号)

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第14号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第22号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2及び別表第3の2の表の規定は、平成10年10月1日以後の有料施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の有料施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年7月6日条例第37号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日条例第27号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成11年6月1日以後の有料施設及び付属施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の有料施設及び付属施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第44号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第3の1の表の改正規定及び附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用(改正前の別表第3の1の表に掲げる有料施設の使用を除く。)又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

3 別表第3の1の表の改正規定の施行の日の前日までに同表に掲げる有料施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第20号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条第5号の改正規定及び別表第2郵便差出箱の項の改正規定(「郵便差出箱」の次に「又は信書便差出箱」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(中野区ポケットパーク条例の一部改正)

2 中野区ポケットパーク条例(平成5年中野区条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に写真撮影のための臨時的な占用及びロケーション(映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。)のための臨時的な占用の許可を受けている者は、改正後の中野区立公園条例の規定により占用の許可を受けたものとみなして、当該占用をすることができる。

4 この条例の施行の際現に有料施設の使用の承認を受けている者は、改正後の中野区立公園条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該有料施設の使用をすることができる。

(平成19年3月20日条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成19年12月13日条例第48号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第65号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第21号)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに写真撮影のための臨時的な占用及びロケーション(映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。)のための臨時的な占用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年10月21日条例第27号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月13日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表第3に規定する多目的運動場の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに写真撮影のための臨時的な占用及びロケーション(映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。)のための臨時的な占用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第55号)

1 この条例は、平成30年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に別表第3に掲げる多目的運動場について改正後の附則第7項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の使用料並びに別表第5(1)の表から別表第5(3)の表までに掲げる有料施設(集会場及び自動車駐車場を除く。)、附属施設及び附属設備について同項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、別表第3及び改正後の別表第5(1)の表から別表第5(3)の表までの規定に同項の規定を適用した場合の別表第3及び別表第5(1)の表から別表第5(3)の表までの規定を適用した額とする。

3 この条例の施行の際現に使用の承認(前項に規定する場合の使用の承認を除く。)を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中野区立公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 中野区立公園条例の一部を改正する条例(平成29年中野区条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成31年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6項から附則第8項までの規定 公布の日

(2) 第1条中別表第1(1)の表及び別表第2の改正規定、別表第4の改正規定(同表に次のように加える改正規定を除く。)並びに次項から附則第4項までの規定 平成31年4月1日

(3) 第1条中第18条第2号の改正規定、別表第4に次のように加える改正規定及び別表第5(1)の表に次のように加える改正規定 令和元年9月1日

(4) 第2条及び附則第5項の規定 令和2年4月1日

(令元条例1・一部改正)

(経過措置)

2 前項第2号に規定する施行の日の前日までに公園施設の設置の許可を受けている者のうち、当該公園施設の設置の期間が1年以内のものに係る土地の使用料の額については、なお従前の例による。

3 附則第1項第2号に規定する施行の日の前日までに公園の占用の許可を受けている者のうち、当該公園の占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

4 附則第1項第2号に規定する施行の日の前日までに写真撮影のための臨時的な占用及びロケーション(映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。)のための臨時的な占用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の中野区立公園条例(以下「新条例」という。)附則第7項の規定は、附則第1項第4号に規定する施行の日以後の有料施設の使用に係る使用料並びに有料施設、附属施設及び附属設備の使用に係る利用料金及び使用料の限度額について適用し、同日前の有料施設の使用に係る使用料並びに有料施設、附属施設及び附属設備の使用に係る利用料金及び使用料の限度額については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 第1条の規定による改正後の別表第4に規定する催しのための臨時的な占用並びに改正後の別表第5(1)の表に規定する体験学習室A、体験学習室B及び体験学習室Cの使用に係る手続その他必要な行為は、附則第1項第3号に規定する施行の日前においても行うことができる。

7 新条例別表第5(1)の表に規定する多目的運動広場の使用及び新条例別表第5(3)の表に規定する多目的運動広場の附属設備の使用に係る手続その他必要な行為は、附則第1項第4号に規定する施行の日前においても行うことができる。

8 附則第1項第4号に規定する施行の日前に新条例別表第5(1)の表に規定する多目的運動広場及び新条例別表第5(3)の表に規定する多目的運動広場の附属設備について新条例附則第7項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、新条例別表第5(1)の表に規定する多目的運動広場及び新条例別表第5(3)の表に規定する多目的運動広場の附属設備に係る利用料金及び使用料の限度額に同項の規定を適用した場合の新条例別表第5(1)の表に規定する多目的運動広場及び新条例別表第5(3)の表に規定する多目的運動広場の附属設備に係る利用料金及び使用料の限度額の規定を適用した額とする。

(令和元年7月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年規則第62号で、同年9月1日から施行)

(令2条例27・一部改正)

(令和2年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに公園施設の設置の許可を受けている者のうち、当該公園施設の設置の期間が1年以内のものに係る土地の使用料の額については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに公園の占用の許可を受けている者のうち、当該公園の占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに写真撮影のための臨時的な占用、ロケーション(映画、テレビジョン及びビデオの撮影をする場合に限る。)のための臨時的な占用及び催しのための臨時的な占用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区立公園条例別表第3に掲げる有料施設(多目的運動場を除く。)について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の使用料並びに施行日前に同条例別表第5(1)の表に掲げる有料施設(野球場、庭球場、弓道場、自動車駐車場及び多目的運動広場を除く。)について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の別表第3(多目的運動場の項に係る規定を除く。)及び別表第5(1)の表(野球場の項、庭球場の項、弓道場の項、自動車駐車場の項及び多目的運動広場の項に係る規定を除く。)の規定を適用した額とする。

3 施行日前に中野区立公園条例別表第3に掲げる有料施設(学習室を除く。)について改正後の附則第8項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の使用料並びに施行日前に同条例別表第5(1)の表に掲げる有料施設(集会場、自動車駐車場、体験学習室A、体験学習室B及び体験学習室Cを除く。)、同条例別表第5(2)の表に掲げる附属施設及び同条例別表第5(3)の表に掲げる附属設備について同項に規定する期間に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の別表第3(学習室の項に係る規定を除く。以下同じ。)、別表第5(1)の表(集会場の項、自動車駐車場の項、体験学習室Aの項、体験学習室Bの項及び体験学習室Cの項に係る規定を除く。以下同じ。)、別表第5(2)の表及び別表第5(3)の表の規定に改正後の附則第8項の規定を適用した場合の改正後の別表第3及び別表第5(1)の表から別表第5(3)の表までの規定を適用した額とする。

別表第1(第10条関係)

(平31条例17・令4条例12・一部改正)

(1) 土地の使用料

種別

単位

金額

地上

地下

土地

1平方メートル、1月

1,375円(公募の方法により公園施設を設置する場合は、この金額に500を乗じて得た額の範囲内で区長が定める額)

916円(公募の方法により公園施設を設置する場合は、この金額に500を乗じて得た額の範囲内で区長が定める額)

(2) 公園施設の使用料

種別

単位

金額

売店

1箇所、1月

19,383円

付記

1 期間が1月に満たない端数は、1月とみなす。

2 面積が1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとみなす。

別表第2(第10条関係)

(平31条例17・令4条例12・一部改正)

公園の占用料

占用物件

単位

金額

電柱

本柱、支柱又は支線

1本につき 1月

1,856円

標識

1本につき 1月

1,100円

水道管、下水道管、ガス管

外径40センチメートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1月

165円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

412円

外径1メートル以上のもの

825円

電線

電線

長さ1メートルにつき 1月

137円

地下電線

外径40センチメートル未満のもの

165円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

412円

外径1メートル以上のもの

825円

鉄塔

占用面積 1平方メートルにつき 1月

1,375円

変圧塔、マンホール類

1個につき 1月

1,375円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個につき 1月

550円

公衆電話所

1個につき 1月

1,375円

地下の占用物件

地上露出部分

占用面積1平方メートルにつき 1月

1,038円

地下部分

占用面積1平方メートルにつき 1月

412円

高架の占用物件

占用面積1平方メートルにつき 1月

687円

天体気象又は土地の観測施設

占用面積1平方メートルにつき 1月

1,184円

写真撮影

常時占用

1台につき 1月

10,800円

臨時的な占用

1回(1時間以内とする。)につき

1,912円

ロケーションのための臨時的な占用

映画、テレビジョン及びビデオの撮影

1回(1時間以内とする。)につき

16,875円

その他の占用

占用面積1平方メートルにつき 1日

45円

別表第3(第10条関係)

有料施設の使用料

種別

単位

金額

学習室

1回(4時間以内)

500円

多目的運動場

1回(2時間以内)

6,500円

別表第4(第24条、第25条関係)

(平31条例17・令4条例12・一部改正)

臨時的占用に係る利用料金

占用物件

単位

限度額

写真撮影

臨時的な占用

1回(1時間以内とする。)につき

1,912円

ロケーションのための臨時的な占用

映画、テレビジョン及びビデオの撮影

1回(1時間以内とする。)につき

16,875円

催し

臨時的な占用

占用面積1平方メートルにつき 1日

45円

別表第5(第24条、第25条関係)

(平31条例17・一部改正)

(1) 有料施設の利用料金

種別

単位

限度額

野球場

1面1回(2時間以内)

4,000円

庭球場

1面1回(1時間以内)

1,100円

弓道場

個人使用の場合

1回(3時間30分以内)

1,210円

団体貸切使用の場合

午前(午前9時から午後0時30分まで)

12,100円

午後(午後1時30分から午後5時まで)

18,100円

夜間(午後6時から午後9時30分まで)

24,700円

全日(午前9時から午後9時30分まで)

47,800円

集会場

1回(4時間以内)

700円

自動車駐車場

1台30分につき

150円

体験学習室A

1回(1時間以内)

1,300円

体験学習室B

1回(1時間以内)

900円

体験学習室C

1回(1時間以内)

500円

多目的運動広場

1回(2時間以内)

6,500円

備考 弓道場を単位時間を延長して使用する場合の限度額は、弓道場の項に定める区分に応じ、当該限度額の欄に定める額の100分の30に相当する額とする。

(2) 附属施設の利用料金

種別

附属施設

単位

限度額

弓道場

会議室

午前(午前9時から午後0時30分まで)

1,000円

午後(午後1時30分から午後5時まで)

1,000円

夜間(午後6時から午後9時30分まで)

1,000円

野球場庭球場

会議室

午前(午前9時から午後0時30分まで)

600円

午後(午後1時30分から午後5時まで)

600円

夜間(午後5時30分から午後9時まで)

600円

(3) 附属設備の利用料金

種別

附属設備

単位

限度額

弓道場

ビームライフル機器

1回

200円

野球場

照明設備

30分以内

1,800円

庭球場

照明設備

30分以内

300円

多目的運動広場

照明設備

30分以内

1,400円

中野区立公園条例

昭和33年10月18日 条例第22号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
未施行情報
沿革情報
昭和33年10月18日 条例第22号
昭和37年6月8日 条例第16号
昭和39年4月1日 条例第19号
昭和39年11月27日 条例第51号
昭和40年12月1日 条例第34号
昭和41年10月1日 条例第21号
昭和41年12月1日 条例第35号
昭和42年1月16日 条例第1号
昭和42年6月1日 条例第18号
昭和43年3月1日 条例第7号
昭和43年8月1日 条例第25号
昭和45年2月28日 条例第3号
昭和45年12月1日 条例第34号
昭和47年3月25日 条例第19号
昭和47年12月16日 条例第45号
昭和48年4月23日 条例第18号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年6月15日 条例第23号
昭和50年2月10日 条例第2号
昭和50年4月1日 条例第37号
昭和51年3月1日 条例第7号
昭和51年3月30日 条例第23号
昭和51年7月12日 条例第31号
昭和51年12月20日 条例第38号
昭和52年6月11日 条例第11号
昭和54年3月20日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和55年12月15日 条例第29号
昭和58年3月23日 条例第13号
昭和58年12月6日 条例第29号
昭和61年3月31日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第22号
平成4年3月25日 条例第21号
平成6年12月12日 条例第45号
平成8年3月28日 条例第14号
平成9年3月26日 条例第16号
平成10年3月27日 条例第22号
平成10年7月6日 条例第37号
平成11年3月23日 条例第27号
平成13年3月27日 条例第44号
平成16年3月26日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第19号
平成17年12月7日 条例第53号
平成19年3月20日 条例第17号
平成19年12月13日 条例第48号
平成22年3月23日 条例第7号
平成23年12月16日 条例第65号
平成25年3月27日 条例第21号
平成26年10月21日 条例第27号
平成26年12月11日 条例第39号
平成27年3月18日 条例第17号
平成28年3月28日 条例第22号
平成29年12月15日 条例第55号
平成30年3月30日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第17号
令和元年7月17日 条例第1号
令和元年7月17日 条例第3号
令和2年6月18日 条例第27号
令和4年3月28日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第64号