中野区立妙正寺川公園条例
昭和62年3月23日
条例第13号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公園の管理(第5条―第15条の7)
第3章 雑則(第16条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、中野区立妙正寺川公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(公園の位置)
第2条 公園の位置は、東京都中野区松が丘一丁目33番及び東京都新宿区西落合二丁目20番とする。
(施設の共用)
第3条 公園の施設(設備を含む。以下同じ。)は、東京都新宿区との共用とする。
(特別の用途)
第4条 区長は、妙正寺川の洪水防止のため、必要に応じ公園を調節池として使用することができる。
第2章 公園の管理
(利用時間)
第5条 公園の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、区長は、特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
期間 | 利用時間 |
1月1日から3月31日まで及び10月1日から12月31日まで | 午前7時から午後5時まで |
4月1日から9月30日まで | 午前7時から午後7時まで |
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物、土石の類を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(行為の制限)
第7条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為をすること。
(2) 演説又は宣伝的行為をすること。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園(運動施設を除く。)の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 車を乗り入れ、又は止めること。
2 区長は、前項各号に掲げる行為が必要やむを得ないものであり、かつ、一般の公園利用者の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可を与えることができる。
3 区長は、第1項の規定による許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第8条 区長は、公園を調節池として使用する場合又は公園の工事、損傷その他の理由により公園が危険な状態にあるためやむを得ないと認める場合においては、公園の利用を制限し、又は禁止することができる。
(公園の占用)
第9条 公園に工作物その他の物件を設けて公園の一部を占用しようとする者は、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。
(1) 一般の公園利用者の利用に著しい支障を及ぼさないこと。
(2) 公園内の河川施設の使用に著しい支障を及ぼさないこと。
(3) 占用が必要やむを得ないものであること。
3 第1項の占用の期間は、規則で定める期間を超えることができない。
2 前項の使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。
(使用料の減免)
第11条 区長は、前条の使用料について特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第13条 区長は、次の各号の一に該当する者に対しては、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、公園を原状に回復すること若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) 占用等の許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園施設の保全又は一般の公園利用者の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(指定管理者による管理)
第15条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条の2 指定管理者は、公園について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 運動施設の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)。
(2) 第15条の4の規定により、運動施設の使用を承認し、及び当該承認に際し条件を付すること。
(3) 第15条の5の規定により運動施設の使用を承認しないこと。
(4) 第15条の6の規定により、運動施設の使用の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(運動施設の休場日及び利用時間)
第15条の3 運動施設の休場日及び利用時間は、規則で定める。
2 指定管理者は、運動施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。
(運動施設の使用の不承認)
第15条の5 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 運動施設に損害を与えるおそれがあると認めるとき。
(3) 運動施設の管理上支障があると認めるとき。
(運動施設の使用の承認の取消し等)
第15条の6 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運動施設の使用の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) 運動施設の使用の承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により運動施設の使用の承認を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園施設の保全又は一般の公園利用者の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(秘密保持義務等)
第15条の7 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
第3章 雑則
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 占用等の許可又は第15条の4の規定による使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(過料)
第17条 次の各号の一に該当する者には、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の規定に違反した者
(3) 第13条に規定する区長の命令に違反した者
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、占用等の許可に関する手続その他公園の管理について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第23号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月25日条例第22号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日条例第28号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第23号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第45号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月26日条例第21号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表郵便差出箱の項の改正規定(「郵便差出箱」の次に「又は信書便差出箱」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月7日条例第54号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に運動施設の使用の承認を受けている者は、改正後の中野区立妙正寺川公園条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該運動施設の使用をすることができる。
附則(平成19年3月20日条例第18号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第22号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平31条例11・令4条例13・一部改正)
占用物件等 | 単位 | 使用料 | |||
電柱 | 本柱、支柱又は支線 | 1本につき1月 | 1,856円 | ||
標識 | 1,100円 | ||||
水道管、下水道管又はガス管 | 外径40センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1月 | 165円 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 412円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 825円 | ||||
電線 | 電線(地下電線以外のもの) | 長さ1メートルにつき1月 | 137円 | ||
地下電線 | 外径40センチメートル未満のもの | 165円 | |||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 412円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 825円 | ||||
変圧塔、マンホールの類 | 1個につき1月 | 1,375円 | |||
郵便差出箱又は信書便差出箱 | 550円 | ||||
公衆電話所 | 1,375円 | ||||
地下の占用物件 | 地上露出部分 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,038円 | ||
地下部分 | 412円 | ||||
高架の占用物件 | 687円 | ||||
天体気象又は土地の観測施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,184円 | |||
写真撮影 | 常時占用 | 1台につき1月 | 10,800円 | ||
臨時的な占用 | 1回(1時間以内とする。)につき | 1,912円 | |||
ロケーションのための臨時的な占用 | 映画、テレビジョン及びビデオの撮影 | 1回(1時間以内とする。)につき | 16,875円 | ||
その他の占用 | 競技会又は集会 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 45円 | ||
上記以外の場合 | 45円 |