中野区立公園条例施行規則

昭和33年10月18日

規則第4号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保証金)

第2条 条例第7条第2項により保証金を徴する場合の保証金の額、充当及び還付は、次のとおりとする。

(1) 保証金の額

第3条第1項の使用料及び同条第2項の占用料の3月分の額とする。ただし、公園施設及び公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「公園施設等」という。)の設置工事がしゆん工するまでは、当該設置工事の予算額の10分の1を加算した額とする。

(2) 保証金の充当

公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者が、当該公園施設等について本区に対し納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。

(3) 保証金の還付

公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可期間が満了した日、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止した日又は公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を取り消された日から60日を経過した日以後に還付する。ただし、第1号ただし書による保証金は、区長が設置工事のしゆん工を確認した日から20日を経過した日以後に還付する。

保証金は、還付の際に利子を付さない。

(使用料等の額)

第3条 条例第25条第1項の占用料及び使用料の額は、区長が別に定める。

(使用料等の徴収方法)

第4条 条例第10条第4項に規定する使用料等(以下単に「使用料等」という。)の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料等は、当該許可又は承認の際に徴収する。許可の期間が1年を超える場合は、毎年初めの許可の日付を基準としてその年度分について徴収する。

(1)の2 前号の規定にかかわらず、次のいずれかについて使用料を徴収する場合の当該使用料は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第9条の規定による期限内に徴収する。

 条例別表第3に掲げる多目的運動場(以下「多目的運動場」という。)

 条例別表第5(1)の表に掲げる野球場(以下「野球場」という。)、庭球場(以下「庭球場」という。)及び多目的運動広場(以下「多目的運動広場」という。)条例別表第5(2)の表に規定する附属施設(以下「附属施設」という。)のうち野球場及び庭球場に係るもの並びに条例別表第5(3)の表に規定する附属設備(以下「附属設備」という。)のうち野球場、庭球場及び多目的運動広場に係るもの

 条例別表第5(1)の表弓道場の項に規定する団体貸切使用(以下「団体貸切使用」という。)をする場合における同表に掲げる弓道場(以下「弓道場」という。)並びに弓道場に係る附属施設及び附属設備

(1)の3 条例別表第5(1)の表弓道場の項に規定する個人使用(以下「個人使用」という。)をする場合における弓道場並びに弓道場に係る附属施設及び附属設備についての使用料は、当該個人使用をする日(当該個人使用の時までに限る。)に徴収する。

(2) 使用料等の額が月を単位として定められている場合は、別表第1及び別表第2に定める月ぎめ額に開始の日の属する月から終了の日の属する月までの月数を乗じたものとする。ただし、その期間が30日を超えないものについては、その月数を1月とする。

(3) 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(4) 使用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合は、分割して納付することができる。

(令8規則54・一部改正)

(使用料等の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料等の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 使用若しくは占用の許可又は使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により、使用又は占用ができないとき。

(2) 使用若しくは占用の許可又は使用の承認を受けた者が使用又は占用の開始の日の10日前(条例第6条の規定による占用許可を受けた者については、3日前)の日までの間にその取りやめを届け出たとき(次号に掲げる場合を除く。)

(2)の2 多目的運動場、野球場若しくは庭球場(野球場及び庭球場に係る附属施設を含む。)、弓道場(団体貸切使用の場合に限る。)又は多目的運動広場についてその使用をしようとする日の7日前の日までにその取りやめの届出があつたとき。

(3) 附属設備のうち条例別表第5(3)の表野球場の項、庭球場の項又は多目的運動広場の項に規定する照明設備についての使用料を徴収された者が当該野球場、庭球場又は多目的運動広場の使用を取りやめ、又は中止したことにより、当該使用料に相当する時間数の全部又は一部について当該照明設備を使用しなかつたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合の使用料等の還付額は、徴収した使用料の額のうち、現に使用又は占用ができなかつた期間又は時間数に相当する使用料等の額とする。この場合において、使用料等が月を単位として定められているときは、使用又は占用ができなくなつた日の属する月以後の分を還付する。

3 第1項第2号の2に掲げる場合に該当する場合の使用料の還付額は、徴収した使用料の額の2分の1に相当する額とする。

4 第1項第3号に掲げる場合に該当する場合の使用料の還付額は、徴収した使用料の額のうち、現に同号に規定する照明設備を使用しなかつた時間数に相当する使用料の額とする。ただし、当該時間数が30分未満であるときは使用料の還付をしないものとし、当該時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨てて還付額を計算する。

5 第1項第4号に掲げる場合に該当する場合の使用料等の還付額は、その都度、区長が定める。

(令2規則22・令8規則54・一部改正)

(使用料等の減免基準)

第6条 条例第12条の規定により公園施設に係る使用料又は公園の占用料を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合で区長が適当と認めるときは、当該使用料又は占用料を免除する。

 記念碑、顕彰碑その他これに類するものを設置する場合

 区、国又は他の公共団体が公益上の目的で物件を設置し、又は占用する場合

 区民が競技会、集会等のため占用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が相当の理由があると認めるときは、その事情に応じて使用料又は占用料を免除し、又は減額する。

2 区がその事業等のために条例別表第3に掲げる有料施設、条例別表第5(1)の表に掲げる集会場(以下「集会場」という。)、自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)、体験学習室A(以下「体験学習室A」という。)、体験学習室B(以下「体験学習室B」という。)若しくは体験学習室C(以下「体験学習室C」という。)又は附属設備のうち多目的運動広場に係るものを使用する場合において、それらについて使用料を徴収するときは、当該使用料を免除する。

3 区内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成される団体(以下「区民団体」という。)で、その構成員が主に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であると認められるもののうち、球技等のスポーツを行うものが多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合において、当該多目的運動場又は多目的運動広場について使用料を徴収するときは、条例第12条の規定によりその100分の70に相当する額を減額する。

4 次の各号のいずれかに該当する場合において、条例別表第3又は別表第5(1)の表に掲げる有料施設(自動車駐車場を除く。)について使用料を徴収するときは、条例第12条の規定によりその100分の50に相当する額を減額する。

(1) 中野区教育委員会が別に定める社会教育団体(以下「社会教育団体」という。)が次のいずれかを主催するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(2) 区内の学校(区内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)に規定する小学校及び中学校並びに中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条の表に規定する幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所(中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条の表に規定するものを除く。以下「保育所」という。)がその学生等を対象とするスポーツに関する学校行事等を主催し、又は連合して実施するために使用する場合(保育所については、多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合に限る。)

(3) 区民団体で、その構成員が主に60歳以上の者であると認められるもののうち、球技等のスポーツを行うものが多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合

5 次の各号のいずれかに該当する場合において、条例別表第3及び別表第5(1)の表に掲げる有料施設(自動車駐車場を除く。)について使用料を徴収するときは、条例第12条の規定によりその100分の30に相当する額を減額する。

(1) 国又は他の地方公共団体がその事業のために使用する場合

(2) 区内の公益法人(区が設立した法人を除く。)又は公共的団体が公益的事業のために使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

6 次の各号のいずれかに該当する場合において、自動車駐車場について使用料を徴収するときは、条例第12条の規定により当該使用料を免除する。

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が別に定める場合に該当するとき。

7 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める使用料を徴収するときは、条例第12条の規定により当該使用料を免除する。

(1) 弓道場の団体貸切使用をする者が当該団体貸切使用をする日に条例別表第5(2)の表弓道場の項に規定する会議室を使用する場合 当該会議室についての使用料

(2) 住民等で構成する団体が中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動のために条例別表第5(2)の表弓道場の項及び野球場庭球場の項に規定する会議室を使用する場合 当該会議室についての使用料

(令2規則22・令8規則54・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第9条 条例第14条の3第2項の中野区規則で定める様式は、第1号様式のとおりとする。

2 条例第14条の3第2項の中野区規則で定める場所は、区役所庁舎内の都市基盤部公園課の窓口とする。

(平31規則28・令4規則32・令7規則25・一部改正)

(競争入札における掲示事項等)

第10条 条例第14条の6第1項及び第2項の中野区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他区長が必要と認める事項

(工作物の返還に係る受領書の様式)

第11条 条例第14条の7の中野区規則で定める様式は、第2号様式のとおりとする。

(学習室の使用手続)

第12条 条例別表第3に掲げる学習室(以下「学習室」という。)を使用することができる者は、住民等で構成する団体で、次の各号のいずれかの活動を行うものとする。条例別表第3に掲げる学習室(以下「学習室」という。)を使用することができる者は、住民等で構成する団体で、次の各号のいずれかの活動を行うものとする。

(1) 自然学習活動

(2) 地域自治活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に認める活動

2 学習室を使用しようとする前項に規定する者は、あらかじめ、団体の名称、目的及び活動内容並びに代表者の住所及び氏名を記載した使用団体登録申請書により区長に登録を申請し、その登録を受けるとともに登録証の交付を受けなければならない。

3 学習室を使用しようとする登録証の交付を受けた者は、学習室を使用しようとする日の属する月の2か月前の月の初日から学習室を使用しようとする日の5日前の日までの間に次に掲げる事項を記載した申請書により区長に申請しなければならない。

(1) 団体名及び使用責任者の氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用者数

4 区長は、前項の規定による申請があつた場合において、学習室の使用を承認したときは、当該申請をした者に使用承認書を交付する。

5 前項の規定による承認を受けた者が当該承認に係る学習室の使用を取りやめようとするときは、施設使用取りやめ届書により区長に届け出なければならない。この場合において、当該承認を受けた者が使用承認書の交付を受けているときは、施設使用取りやめ届書に当該使用承認書を添えなければならない。

(令8規則54・旧第12条の2繰上・一部改正)

(学習室の休場日)

第12条の2 学習室の休場日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(令8規則54・旧第12条の3繰上)

(多目的運動場等の使用手続)

第12条の3 多目的運動場を団体で使用しようとする別に定める要件を満たす者、野球場若しくは庭球場(野球場及び庭球場に係る附属施設を含む。第6項及び第7項において同じ。)を使用しようとする別に定める要件を満たす者、多目的運動広場を使用しようとする別に定める要件を満たす者、弓道場の団体貸切使用をしようとする別に定める要件を満たす者又は弓道場に係る附属施設を使用しようとする別に定める要件を満たす者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより区長(野球場、庭球場、弓道場又は多目的運動広場を条例第17条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理するときは、指定管理者。第3項及び第6項において同じ。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をすることができる期間は、別に定める。

3 区長は、第1項の規定による申請があつた場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

4 前項に規定するもののほか、第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

5 弓道場の団体貸切使用に係る第3項の規定による承認を受けた者は、当該団体貸切使用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項又は第8条に規定する措置により当該承認を受けたことの確認を受けなければならない。

6 第3項の規定による承認を受けた者が当該承認に係る野球場若しくは庭球場の使用、多目的運動広場の使用、弓道場の団体貸切使用又は弓道場に係る附属施設の使用を取りやめようとするときは、施設使用取りやめ届書により区長に届け出なければならない。

7 前項の規定にかかわらず、野球場若しくは庭球場、弓道場、弓道場に係る附属施設又は多目的運動広場の区分に応じ中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表に規定する期限までに前項の規定による届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則54・追加)

(多目的運動場の休場日)

第12条の4 多目的運動場の休場日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は変更することができる。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 12月29日から12月31日まで

(令8規則54・旧第12条の5繰上・一部改正)

(多目的運動場等に係る使用の申請の期間等の特例)

第12条の5 第12条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、多目的運動場、野球場若しくは庭球場(野球場及び庭球場に係る附属施設を含む。次項において同じ。)、弓道場又は多目的運動広場について、別に定める期間に別に定める方法によりその使用の申請をすることができる。

(1) 区がその事業等のために使用する場合

(2) 社会教育団体が次のいずれかを主催するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(3) 区内の学校及び保育所がその学生等を対象とするスポーツに関する学校行事等を主催し、又は連合して実施するために使用する場合(保育所については、多目的運動場又は多目的運動広場を使用する場合に限る。)

(4) 区内の公益法人(区が設立した法人を除く。)又は公共的団体が公益的事業のために使用する場合

(5) 指定管理者がその事業のために使用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合

2 指定管理者は、野球場若しくは庭球場又は多目的運動広場について前項の規定による申請をしようとする者に対し、必要に応じ、区長、指定管理者及び野球場若しくは庭球場又は多目的運動広場の利用者を代表する者として区長が別に指定する者で構成する利用調整会議の会議を経るよう求めることができる。

(令8規則54・追加)

(弓道場の使用時間の延長)

第12条の6 弓道場の団体貸切使用に関し条例別表第5(1)の表に規定する単位のうち同表弓道場の項に規定する午前又は午後について第12条の3第3項の規定による承認を受けた者が当該団体貸切使用をする時間の延長を申し出た場合において、指定管理者が支障がないと認めるときは、1時間の範囲内で当該団体貸切使用の時間の延長を承認することができる。

(令8規則54・追加)

(弓道場の個人使用に係る特例)

第12条の7 弓道場の個人使用をしようとする別に定める要件を満たす者がその利用料金を納付したときは、弓道場の個人使用の申請がされたものとみなす。

2 前項の規定により弓道場の個人使用の申請がされたものとみなされる場合の当該申請に対する承認は、使用券の交付をもつてこれに代えるものとする。

3 前項の規定により使用券の交付を受けた者が弓道場の個人使用をするときは、当該使用券を提出しなければならない。

(令8規則54・追加)

(附属設備の使用手続)

第13条 弓道場の団体貸切使用をする者が弓道場に係る附属設備を使用しようとするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請の承認の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

3 弓道場の個人使用をする者で弓道場に係る附属設備を使用しようとするものがその利用料金を納付したときは、当該附属設備の使用の申請がされたものとみなす。

4 前項の規定により弓道場に係る附属設備の使用の申請がされたものとみなされる場合の当該申請に対する承認は、当該附属設備の交付をもつてこれに代えるものとする。

5 別に定める時間帯について野球場、庭球場又は多目的運動広場の使用をしようとする第12条の3第1項又は第12条の5第1項の規定による申請がされたときは、野球場、庭球場又は多目的運動広場に係る附属設備の使用の申請がされたものとみなす。

6 前項の規定により野球場、庭球場又は多目的運動広場に係る附属設備の使用の申請がされたものとみなされる場合の当該申請に対する承認は、当該申請に係る第12条の3第3項の規定による承認又は第12条の5第1項の規定による申請に対する承認をもつてこれに代えるものとする。

(令8規則54・全改)

(集会場等の使用手続)

第14条 集会場、体験学習室A、体験学習室B又は体験学習室Cを使用しようとする者は、その使用をするときまでに、次に掲げる事項を記載した申請書により指定管理者に申請しなければならない。

(1) 当該使用に係る責任者の住所及び氏名(当該申請をする者が法人その他の団体であるときは、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該使用の単位(当該集会場、体験学習室A、体験学習室B又は体験学習室Cに係る条例別表第5(1)の表単位の欄に規定する単位をいう。)及び目的

(3) 当該使用をしようとする日時

2 前項の規定による申請があつたときは、指定管理者は、その内容を審査し、当該申請の承認の可否を決定するものとする。

3 自動車駐車場を使用しようとする者が当該自動車駐車場に自動車(原動機付自転車を含む。)により入場しようとしたときは、その使用の申請がされたものとみなす。

4 前項の規定により自動車駐車場の使用の申請がされたものとみなされる場合の当該申請に対する承認は、駐車券の交付をもつてこれに代えるものとする。

(令8規則54・全改)

(休園日等)

第15条 条例第23条の区長が指定する公園の休園日及び開園時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、若しくは変更し、又は臨時に開園時間を変更することができる。

2 別表第2に掲げる有料施設の休場日は、同表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は変更することができる。

3 第1項ただし書の規定により、指定管理者が臨時に休園日を定め、若しくは変更し、若しくは臨時に開園時間を変更するとき又は前項ただし書の規定により、指定管理者が臨時に休場日を定め、若しくは変更するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の承認をしたときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

5 別表第2に掲げる有料施設の使用時間は、午前6時から午後9時30分までの範囲内で、指定管理者が別に定める。

(令8規則54・一部改正)

(利用料金の決定に係る申請)

第16条 指定管理者は、条例第24条第3項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第17条 区長は、条例第24条第3項の規定による承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

(利用料金の納付)

第18条 条例第18条第1号の2に規定する仮設工作物を設ける占用の許可又は同条第2号に規定する物件を設けない占用の許可を受けた者は、条例第24条第1項の利用料金をそれらの許可の際に納付しなければならない。

2 次の各号のいずれかについて第12条の3第3項の規定による承認を受けた者は、その条例第24条第2項に規定する利用料金を納付しなければならない。この場合において、その納付の期限は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。

(1) 野球場及び庭球場、多目的運動広場、野球場及び庭球場に係る附属施設並びに野球場、庭球場及び多目的運動広場に係る附属設備

(2) 弓道場並びに当該弓道場に係る附属施設及び附属設備(団体貸切使用の場合に限る。)

3 前項各号に掲げる有料施設について第12条の5第1項の規定による申請に対する承認を受けた者は、その条例第24条第2項に規定する利用料金を別に定める日までに納付しなければならない。

4 弓道場の個人使用をする者は、その条例第24条第2項に規定する利用料金を当該個人使用をする日(当該個人使用の時までに限る。)に納付しなければならない。

5 第14条第2項の規定による承認を受けた者は、その条例第24条第2項に規定する利用料金をその使用をする日(当該使用の時までに限る。)に納付しなければならない。

6 自動車駐車場を使用した者は、その条例第24条第2項に規定する利用料金を自動車駐車場の使用の後に納付しなければならない。

(令7規則25・令8規則54・一部改正)

(利用料金の還付)

第19条 条例第24条第6項の規定による利用料金の還付は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 条例第18条第1号の2に規定する仮設工作物を設ける占用の許可若しくは同条第2号に規定する物件を設けない占用の許可を受けた者又は条例別表第5(1)の表に掲げる有料施設(当該有料施設に係る附属施設及び附属設備を含む。)の使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により、当該占用又は使用ができないとき。

(2) 前号に規定する者が占用又は使用の開始の日の3日前の日までの間にその取りやめを届け出たとき(次号に掲げる場合を除く。)

(2)の2 野球場若しくは庭球場(野球場及び庭球場に係る附属施設を含む。)、弓道場(団体貸切使用の場合に限る。)又は多目的運動広場についてその使用をしようとする日の7日前の日までにその取りやめの届出があつたとき。

(3) 附属設備のうち条例別表第5(3)の表野球場の項、庭球場の項又は多目的運動広場の項に規定する照明設備についての利用料金を納付した者が当該野球場、庭球場又は多目的運動広場の使用を取りやめ、又は中止したことにより、当該利用料金に相当する時間数の全部又は一部について当該照明設備を使用しなかつたとき。

2 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合の利用料金の還付額は、納付を受けた利用料金の額のうち、現に占用又は使用ができなかつた期間又は時間数に相当する利用料金の額とする。この場合において、利用料金が月を単位として定められているときは、占用又は使用ができなくなつた日の属する月以後の分を還付する。

3 第1項第2号の2に掲げる場合に該当する場合の利用料金の還付額は、納付を受けた利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

4 第1項第3号に掲げる場合に該当する場合の利用料金の還付額は、納付を受けた利用料金の額のうち、現に同号に規定する照明設備を使用しなかつた時間数に相当する利用料金の額とする。ただし、当該時間数が30分未満であるときは利用料金の還付をしないものとし、当該時間数に30分未満の端数があるときはこれを切り捨てて還付額を計算する。

(令2規則22・令7規則25・令8規則54・一部改正)

(利用料金の減免基準)

第20条 条例第24条第7項の規定により利用料金を減免する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金を免除する。

 記念碑、顕彰碑その他これに類するものを設置する場合

 区、国又は他の公共団体が公益上の目的で物件を設置し、又は占用する場合

 区民が競技会、集会等のため占用する場合

(2) 前号に掲げる場合(保育所については、多目的運動広場を使用する場合に限る。)のほか、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その事情に応じて利用料金を免除し、又は減額する。

2 区がその事業等のために集会場、自動車駐車場、体験学習室A、体験学習室B、体験学習室C又は附属設備のうち多目的運動広場に係るものを使用する場合において、それらについて利用料金の納付を受けるときは、当該利用料金を免除する。

3 区民団体で、その構成員が主に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であると認められるもののうち、球技等のスポーツを行うものが多目的運動広場を使用する場合において、当該多目的運動広場について利用料金の納付を受けるときは、条例第24条第7項の規定によりその100分の70に相当する額を減額する。

4 次の各号のいずれかに該当する場合において、条例別表第5(1)の表に掲げる有料施設(自動車駐車場を除く。)について利用料金の納付を受けるときは、条例第24条第7項の規定によりその100分の50に相当する額を減額する。

(1) 社会教育団体が次のいずれかを主催するために使用する場合

 区民を対象とするスポーツに関する大会

 初心者が参加することができるスポーツに関する教室

 スポーツに関する審判員又は指導者を養成するための講習会

(2) 区内の学校及び保育所がその学生等を対象とするスポーツに関する学校行事等を主催し、又は連合して実施するために使用する場合(保育所については、多目的運動広場を使用する場合に限る。)

(3) 区民団体で、その構成員が主に60歳以上の者であると認められるもののうち、球技等のスポーツを行うものが多目的運動広場を使用する場合

5 次の各号のいずれかに該当する場合において、条例別表第5(1)の表に掲げる有料施設(自動車駐車場を除く。)について利用料金の納付を受けるときは、条例第24条第7項の規定によりその100分の30に相当する額を減額する。

(1) 国又は他の地方公共団体がその事業のために使用する場合

(2) 区内の公益法人(区が設立した法人を除く。)又は公共的団体が公益的事業のために使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める場合

6 次の各号のいずれかに該当する場合において、自動車駐車場について利用料金の納付を受けるときは、条例第24条第7項の規定により当該利用料金を免除する。

(1) 中野区設立の法人に対する助成に関する条例施行規則別表に掲げる法人が自動車駐車場を使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、区長が別に定める場合に該当するとき。

7 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める利用料金の納付を受けるときは、条例第24条第7項の規定により当該利用料金を免除する。

(1) 弓道場の団体貸切使用をする者が当該団体貸切使用をする日に条例別表第5(2)の表弓道場の項に規定する会議室を使用する場合 当該会議室についての利用料金

(2) 住民等で構成する団体が中野区区民活動センター条例施行規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げる活動のために条例別表第5(2)の表弓道場の項及び野球場庭球場の項に規定する会議室を使用する場合 当該会議室についての利用料金

(令2規則22・令8規則54・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営上必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成7年10月1日から平成8年9月30日までの間に有料施設の使用の承認を受けた者に係る付属設備の使用料については、別表第3の2の表中「4,300円」とあるのは、「4,100円」と、「900円」とあるのは「800円」とそれぞれ読み替えて同表の規定を適用する。

3 令和2年4月1日から同年5月31日までの間における、多目的運動広場の使用手続の規定の適用については、第12条第4項中「使用の日まで」とあるのは、「使用する日の3日前(中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項に規定する区の休日を除く。)まで」とする。

(令2規則22・追加)

(昭和37年7月2日規則第11号)

1 この規則は、昭和37年7月2日から施行する。

2 この規則は施行前に、有料施設の使用に関し、使用の承認その他の行為で、この規則の規定に相当する行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

(昭和40年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の使用に係る使用料金から適用する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第6号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 別表第3のうち中野区立哲学堂公園の有料施設の使用料及び付属設備の使用料については、この規則施行の日から昭和50年5月31日までの間に限り、庭球場の使用料の項中「250円」は「300円」に、照明設備の項中「200円」は「300円」にそれぞれ読み替えて適用する。

(昭和51年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定は昭和51年5月1日から施行する。

(昭和54年3月23日規則第14号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に占用の許可を受けているもののうち、占用の期間が1年以内のものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に占用又は使用の許可を受けている者のうち、占用又は使用の期間が1年以内の者に係る占用料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和56年1月9日規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に使用の承認を受けている者の使用料の額及び減免については、なお従前の例による。

(昭和58年3月23日規則第12号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に占用の許可又は使用の承認を受けている者のうち、占用又は使用の期間が1年以内のものに係る占用料及び使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和59年1月12日規則第2号)

1 この規則は、昭和59年3月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、昭和59年4月分以後の使用料から適用し、昭和59年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第11号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月26日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月27日規則第8号)

1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2第2項から第5項までの規定は、平成4年4月1日以後の有料施設の使用に係る申請及び承認の手続について適用し、同年3月31日までの使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第16号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用(別表第3に掲げる有料施設の使用を除く。)又は占用の許可を受けている者のうち、使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、平成4年7月1日以後の有料施設及び付属設備の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月28日規則第67号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年1月23日規則第4号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第49号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に有料施設の使用の承認を受けている者に係る付属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日規則第12号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月11日規則第67号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の有料施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の有料施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日規則第87号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第27号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第3の1の表及び3の表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成13年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用(改正前の別表第3の1の表に掲げる有料施設及び別表第3の3の表に掲げる付属設備(以下「有料施設等」という。)の使用を除く。)又は占用の許可を受けている者のうち、当該使用又は占用の期間が1年以内のものに係る使用料及び占用料の額については、なお従前の例による。

3 別表第3の1の表及び3の表の改正規定の施行の日の前日までに有料施設等の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2郵便差出箱の項の改正規定(「郵便差出箱」の次に「又は信書便差出箱」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに占用の許可を受けている者のうち、当該占用の期間が1年以内のものに係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第3号)

1 この規則中第1条及び次項の規定は平成18年2月8日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区立公園条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後の公園の施設の使用について適用し、同日前の公園の施設の使用については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第71号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第60号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年7月19日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年6月20日規則第50号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第21号)

1 この規則は、平成27年6月13日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 多目的運動場の団体使用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月7日規則第10号)

この規則は、平成30年3月8日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月15日規則第28号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第22号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第12条の4第3項の規定による使用承認を受けた者について適用し、施行日前に同項の規定による使用承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)第18条第1号の2に規定する仮設工作物を設ける占用の許可又は同条第2号に規定する物件を設けない占用の許可に係る手続その他必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和8年4月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区立公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)別表第3に掲げる有料施設、同条例別表第5(1)の表に掲げる有料施設、同条例別表第5(2)の表に規定する附属施設及び同条例別表第5(3)の表に規定する附属設備(以下「有料施設等」という。)の使用について適用し、同日前の有料施設等の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の有料施設等の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第15条関係)

名称

休園日

開園時間

中野区立哲学堂公園

12月29日から同月31日まで

(1) 4月1日から9月30日まで 午前8時から午後6時まで

(2) 10月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

別表第2(第15条関係)

(令元規則28・令2規則22・一部改正)

名称

休場日

中野上高田野球場

中野上高田庭球場

中野上高田運動施設自動車駐車場

(1) 5月の第3木曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

哲学堂野球場

哲学堂庭球場

哲学堂弓道場

(1) 9月の第1木曜日

(2) 1月1日から同月3日まで(1月2日及び3日は、哲学堂弓道場に限る。)

(3) 12月29日から同月31日まで

霊明閣

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

体験学習室

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

多目的運動広場

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

第1号様式(第9条関係)

 略

第2号様式(第11条関係)

 略

中野区立公園条例施行規則

昭和33年10月18日 規則第4号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第7節 公園・運動施設等
沿革情報
昭和33年10月18日 規則第4号
昭和37年7月2日 規則第11号
昭和40年2月12日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和51年3月30日 規則第15号
昭和54年3月23日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和56年1月9日 規則第2号
昭和58年3月23日 規則第12号
昭和59年1月12日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第30号
平成元年9月26日 規則第61号
平成4年2月27日 規則第8号
平成4年3月27日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第22号
平成6年7月28日 規則第67号
平成7年1月23日 規則第4号
平成7年6月30日 規則第49号
平成8年3月28日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第23号
平成10年8月11日 規則第67号
平成11年3月24日 規則第23号
平成11年12月13日 規則第87号
平成13年3月28日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年3月28日 規則第26号
平成18年2月8日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第10号
平成20年6月20日 規則第71号
平成23年3月24日 規則第20号
平成23年6月1日 規則第60号
平成24年6月20日 規則第50号
平成27年3月23日 規則第21号
平成30年3月7日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年8月15日 規則第28号
令和2年3月23日 規則第22号
令和4年3月25日 規則第32号
令和7年3月27日 規則第25号
令和8年4月30日 規則第54号