中野区まちづくり事業住宅条例
平成8年12月16日
条例第28号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、中野区におけるまちづくり事業を推進するため、事業施行地内の従前住宅の居住者に供給する中野区まちづくり事業住宅(以下「事業住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって快適で安全な都市の実現に資することを目的とする。
(1) まちづくり事業 中野区において施行されるまちづくりに関する事業で、規則で定めるものをいう。
(2) 従前住宅 まちづくり事業施行地内の住宅で、当該事業の施行に伴い除却され、又は移築されるものをいう。
(3) 事業住宅 従前住宅の居住者のうち、まちづくり事業の施行により当該従前住宅が除却され、若しくは移築されることに伴い住宅に困窮するもの又はまちづくり事業が完了するまでの間の仮住居を必要とするものに供給することを目的として、この条例に基づき設置された住宅をいう。
(4) 区営住宅 中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号。以下「区営住宅条例」という。)に基づき設置された住宅をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。
(令元条例5・一部改正)
(設置)
第3条 事業住宅を次の表のとおり設置する。
名称 | 位置 | 戸数 |
中野区南台まちづくり住宅 | 東京都中野区南台三丁目1番15号 | 25戸 |
中野区弥生町まちづくり住宅 | 東京都中野区弥生町三丁目6番12号 | 3戸 |
(令元条例5・一部改正)
(申込資格)
第4条 事業住宅の使用を申し込むことができる者は、規則で定める特定のまちづくり事業に係る従前住宅の居住者のうち、当該まちづくり事業の施行により当該従前住宅が除却され、又は移築されることに伴い住宅に困窮するもので、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該従前住宅に引き続き2年以上居住していること。
(2) 単身者であること又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者及び事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者を含む。)があること。
(3) 自立して生活することができること。
(4) その者及びその者と同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。
(令元条例5・令5条例17・一部改正)
(使用の申込み)
第5条 事業住宅の使用の申込みは、原則として、従前住宅1戸に居住する世帯につき1住宅とする。
2 事業住宅の使用申込みの手続は、規則で定める。
(使用者の決定)
第6条 区長は、第4条に規定する者から事業住宅の使用の申込みがあったときは、その順序により事業住宅の使用者(以下単に「使用者」という。)を決定する。ただし、申込者の数が現に使用させることができる事業住宅の戸数を超える場合においては、規則で定める基準により使用者を決定する。
2 区長は、前項の規定による使用者の決定に当たり、事業住宅の管理上必要な条件を付することができる。
(令元条例5・一部改正)
(令元条例5・一部改正)
(使用開始手続)
第8条 前2条の規定により使用者として決定された者は、遅滞なく次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定めるところにより、請書を提出すること。
2 区長は、前項の手続を完了した者に対し、事業住宅の使用を許可する。
3 事業住宅の使用が許可された者は、その使用許可の日から15日以内(区長が特に必要と認めて別に使用開始の日を定めたときは、その日まで)に事業住宅の使用を開始しなければならない。
(令2条例11・一部改正)
(使用料)
第9条 事業住宅の使用料の額は、区営住宅の使用料の例により規則で定める。
第10条 削除
(使用料の減免及び徴収猶予)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上事業住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用者の収入の状況その他の事情を考慮して区長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減額の割合は、規則で定める。
3 使用料の減免及び徴収猶予の期間は、使用者の申請に基づき区長が定める。ただし、減免については1年、徴収猶予については6月を超えることができない。
(収入に関する報告)
第12条 使用者は、規則で定めるところにより、区長に対して収入に関する報告をしなければならない。
(収入の認定等)
第13条 区長は、前条の報告その他の資料に基づき使用者の収入を認定し、当該使用者に対して、その認定した額(以下「収入認定額」という。)その他必要な事項を通知する。
2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から30日以内に、その認定に対して意見を述べることができる。
2 仮住居使用者が事業住宅を使用することができる期間は、使用許可の日からまちづくり事業により供給される当該仮住居使用者用の住宅の建設完了後2月を経過する日までとする。
3 仮住居使用者に係る使用料の額は、当該事業住宅の近傍同種の賃貸住宅の家賃の額を考慮して規則で定める。
(令元条例5・一部改正)
(転貸等の禁止)
第15条 使用者は、事業住宅を転貸し、又はその使用上の権利を譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、事業住宅の管理上支障がないと認めるときは、事業住宅の使用の権利の承継を許可することができる。
(1) 事業住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者を含む。)又は3親等内の血族若しくは姻族で、第8条第3項の規定による使用開始の時(出生の場合にあっては、出生の時)から引き続き当該事業住宅に居住しているものであるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、事業住宅の使用の権利を承継しようとする者(その者と同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、区長は、その許可をしてはならない。
(令5条例17・一部改正)
(住宅監理員)
第17条 区長は、区の職員の中から住宅監理員を任命し、事業住宅の管理に関する事務を行わせる。
(指定管理者による管理)
第19条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に事業住宅の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、区長が指定する事業住宅について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業住宅及び共同施設(区営住宅条例第2条第2号に定める施設に相当する施設をいう。)の保全、修繕及び改良に関すること(区長の権限に属するものを除く。次号において同じ。)。
(2) 使用者の共同の利便となる施設の整備その他居住環境の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(令元条例5・一部改正)
(秘密保持義務等)
第21条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(許可等に関する意見聴取)
第22条 区長は、第8条第2項若しくは第16条第1項の規定による許可若しくは第18条の規定により準用する区営住宅条例第18条の2第1項の規定による許可又は使用者(その者と同居する者を含む。)について区長が特に必要と認めるときは、第4条第1項第4号、第16条第2項、第18条の規定により準用する区営住宅条例第18条の2第2項又は第18条の規定により準用する区営住宅条例第27条第1項第5号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。
(令元条例5・一部改正)
(区長への意見)
第23条 警視総監は、事業住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は使用者(その者と同居する者を含む。)について、第4条第1項第4号、第16条第2項、第18条の規定により準用する区営住宅条例第18条の2第2項又は第18条の規定により準用する区営住宅条例第27条第1項第5号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。
(令元条例5・一部改正)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年3月1日から施行する。
2 中野区南台まちづくり住宅の供用開始は、この条例の施行の日から3月を超えない範囲内において区長が定める日からとする。
附則(平成10年3月27日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第33号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中野区まちづくり事業住宅条例(以下「新条例」という。)第18条の規定により準用する中野区営住宅条例(平成4年中野区条例第18号)第27条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定による使用の許可、新条例第16条第1項の規定による使用権の承継の許可又は新条例第18条の規定により準用する中野区営住宅条例第18条の2第1項の規定による同居の許可を受けた者について適用する。
3 施行日前にこの条例による改正前の中野区まちづくり事業住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第16条の規定による使用の権利の承継の許可を受けた者が、新条例第18条の規定により準用する中野区営住宅条例第27条第1項第5号に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 施行日前に旧条例第8条第2項の規定による使用の許可又は旧条例第16条の規定による使用権の承継の許可を受けた者が、暴力団員と同居しており、新条例第18条の規定により準用する中野区営住宅条例第27条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
5 区長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、使用者に対して、明渡しを請求することができる。
6 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第8条第2項の規定による許可又は旧条例第16条の規定による使用権の承継を受けた者が新条例第18条の規定により準用する中野区営住宅条例第27条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第18条の規定により準用する中野区営住宅条例第27条第2項及び第4項の規定を準用する。
附則(令和元年7月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第20条の改正規定は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第3号及び第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の中野区まちづくり事業住宅の使用の申込みについて適用し、施行日前の中野区まちづくり事業住宅の使用の申込みについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の第3条の表に掲げる中野区弥生町まちづくり住宅の使用に係る中野区まちづくり事業住宅条例第5条の規定による使用の申込み、同条例第6条の規定による使用者の決定、同条例第7条の規定による特例による使用者に係る使用の申込み及び使用者の決定、同条例第8条の規定による使用開始手続その他必要な行為は、第3条の改正規定の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中野区まちづくり事業住宅の使用者として決定された者について適用し、施行日前に中野区まちづくり事業住宅の使用者として決定された者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第17号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。