中野区保健所使用条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第10号

(使用料)

第1条 中野区保健所使用条例(昭和50年中野区条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する保健所の業務で使用料を徴収する範囲は、別表に定める範囲とし、使用料の額は、当該各項に定めるところによる。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。

3 区長は、第1項に掲げる業務を当該業務の提供を受ける者の申し出によらないで行う場合、又は公衆衛生の向上及び増進を図るために特に必要な措置として行う場合において、同項の規定による使用料を徴収することが不適当と認めるときは、当該使用料を徴収しないことができる。

(減免申請)

第2条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書(別記第1号様式)に福祉事務所長又はこれに準ずる者の意見を添えて、保健所長に提出しなければならない。

(徴収猶予申請)

第3条 条例第4条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、使用料・手数料徴収猶予申請書(別記第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(追徴)

第4条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。

(特例措置)

第5条 区長は、必要があると認めるときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第38号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第24号)

この規則は、昭和52年5月10日から施行する。

(昭和52年12月10日規則第61号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表については、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和59年7月2日規則第38号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月31日規則第27号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年1月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年5月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月15日規則第48号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第27号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月14日規則第35号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月3日規則第80号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第31号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月31日規則第41号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年7月21日規則第59号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第90号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第53号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月12日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第55号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

種別

項目

単位

備考

試験検査料

尿検査

尿中一般物質定性半定量検査

1回につき

200円


尿沈(鏡検法)

210円

ふん便検査

ふん便塗抹顕微鏡検査(虫卵)

160円

虫卵検出(集卵法)(ふん便)

120円

免疫学的検査

感染症免疫学的検査

梅毒血清反応(STS)定性

120円

1 採血料を含む。

2 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

梅毒血清反応(STS)定量

270円

梅毒トレポネーマ抗体定性

250円

梅毒トレポネーマ抗体定量

420円

梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量

1,130円

HIV―1、2抗体定量

1,010円

HIV―1抗体(ウエスタンブロット法)

2,240円

肝炎ウイルス関連検査

HBs抗原定性・半定量

230円

HBs抗体半定量

250円

HCV抗体定性・定量

880円

漿蛋しようたん白免疫学的検査

結核菌特異的インターフェロン―γ産生能

5,040円

微生物学的検査

細菌培養同定検査

簡易培養検査

ふん便の腸内病原細菌培養検査(赤痢、腸チフス、パラチフス及びサルモネラ)

480円


ふん便の腸内病原細菌培養検査(O―157)

480円

その他の簡易培養検査

480円

微生物核酸同定・定量検査

HCV核酸検出

2,880円

負荷試験等

皮内反応検査

ツベルクリン反応検査

1連につき

330円

食品等試験

食品衛生試験

複雑でないもの

1項目につき

480円

複雑なもの

2,500円

特に複雑なもの

4,000円

エックス線診断料

写真診断

直接撮影によるもの

デジタル化処理によるもの(撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合)

1回につき

1,680円

同一部位に同時に2枚以上の撮影を行つた場合は、第2枚目から第5枚目までについては1枚ごとに610円(診断料及び撮影料)を加算し、第6枚目以降については、算定しない。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

中野区保健所使用条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和51年6月30日 規則第38号
昭和52年4月30日 規則第24号
昭和52年12月10日 規則第61号
昭和56年3月30日 規則第10号
昭和56年6月2日 規則第23号
昭和59年7月2日 規則第38号
昭和60年3月1日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第21号
昭和61年5月31日 規則第27号
昭和62年1月31日 規則第4号
昭和62年5月1日 規則第37号
昭和63年4月1日 規則第20号
昭和63年7月15日 規則第48号
平成2年3月31日 規則第27号
平成2年6月14日 規則第35号
平成4年3月31日 規則第37号
平成4年7月3日 規則第80号
平成5年3月31日 規則第23号
平成6年4月1日 規則第35号
平成6年8月1日 規則第70号
平成7年3月31日 規則第31号
平成8年4月1日 規則第24号
平成8年7月31日 規則第41号
平成9年4月1日 規則第27号
平成9年4月15日 規則第38号
平成10年4月1日 規則第31号
平成10年4月20日 規則第39号
平成10年7月21日 規則第59号
平成11年4月1日 規則第49号
平成12年3月31日 規則第45号
平成12年12月19日 規則第90号
平成13年3月23日 規則第14号
平成14年4月1日 規則第35号
平成16年3月31日 規則第29号
平成18年3月27日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第53号
平成22年3月30日 規則第23号
平成24年3月19日 規則第16号
平成25年11月12日 規則第66号
平成26年3月18日 規則第11号
平成26年9月29日 規則第55号
平成28年3月11日 規則第15号
平成30年3月28日 規則第21号