中野区保健所使用条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第10号
(使用料)
第1条 中野区保健所使用条例(昭和50年中野区条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する保健所の業務で使用料を徴収する範囲は、別表に定める範囲とし、使用料の額は、当該各項に定めるところによる。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による診療の使用料及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。
(追徴)
第4条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。
(特例措置)
第5条 区長は、必要があると認めるときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月30日規則第38号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第24号)
この規則は、昭和52年5月10日から施行する。
附則(昭和52年12月10日規則第61号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表については、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和59年7月2日規則第38号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月31日規則第27号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年1月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和62年5月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月15日規則第48号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第27号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月14日規則第35号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第37号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月3日規則第80号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第31号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月31日規則第41号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月21日規則第59号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第90号)抄
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月12日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第55号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | |||
試験検査料 | 尿検査 | 尿中一般物質定性半定量検査 | 1回につき | 200円 | |||
尿沈渣(鏡検法) | 同 | 210円 | |||||
糞便検査 | 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵) | 同 | 160円 | ||||
虫卵検出(集卵法)(糞便) | 同 | 120円 | |||||
免疫学的検査 | 感染症免疫学的検査 | 梅毒血清反応(STS)定性 | 同 | 120円 | 1 採血料を含む。 2 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | ||
梅毒血清反応(STS)定量 | 同 | 270円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体定性 | 同 | 250円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体定量 | 同 | 420円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体(FTA―ABS試験)半定量 | 同 | 1,130円 | |||||
HIV―1、2抗体定量 | 同 | 1,010円 | |||||
HIV―1抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 2,240円 | |||||
肝炎ウイルス関連検査 | HBs抗原定性・半定量 | 同 | 230円 | ||||
HBs抗体半定量 | 同 | 250円 | |||||
HCV抗体定性・定量 | 同 | 880円 | |||||
血漿蛋白免疫学的検査 | 結核菌特異的インターフェロン―γ産生能 | 同 | 5,040円 | ||||
微生物学的検査 | 細菌培養同定検査 | 簡易培養検査 | 糞便の腸内病原細菌培養検査(赤痢、腸チフス、パラチフス及びサルモネラ) | 同 | 480円 | ||
糞便の腸内病原細菌培養検査(O―157) | 同 | 480円 | |||||
その他の簡易培養検査 | 同 | 480円 | |||||
微生物核酸同定・定量検査 | HCV核酸検出 | 同 | 2,880円 | ||||
負荷試験等 | 皮内反応検査 | ツベルクリン反応検査 | 1連につき | 330円 | |||
食品等試験 | 食品衛生試験 | 複雑でないもの | 1項目につき | 480円 | |||
複雑なもの | 同 | 2,500円 | |||||
特に複雑なもの | 同 | 4,000円 | |||||
エックス線診断料 | 写真診断 | 直接撮影によるもの | デジタル化処理によるもの(撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合) | 1回につき | 1,680円 | 同一部位に同時に2枚以上の撮影を行つた場合は、第2枚目から第5枚目までについては1枚ごとに610円(診断料及び撮影料)を加算し、第6枚目以降については、算定しない。 |
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略