中野区保健所使用条例

昭和50年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、保健所の業務で地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項各号に掲げるものについての使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料及び手数料)

第2条 保健所の業務で使用料を徴収する範囲は、中野区規則(以下「規則」という。)で定める。

2 前項に規定する業務の提供を受ける者から、使用料として、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割の額の範囲内で規則で定める額を徴収する。

3 診療報酬の算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、規則で定める。

4 保健所の医師が発行する診断書及び証明書(以下「診断書等」という。)の手数料は、次のとおりとする。

(1) 診断書 1通 1,500円

(2) 証明書 1通 300円

(減免)

第3条 区長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料及び手数料を減額又は免除することができる。

(使用料等の納付)

第4条 使用料及び手数料は、第2条第1項に規定する業務の提供を受け、又は診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月1日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請を受理している診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請を受理している診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成9年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請を受理している証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請を受理している診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第2条第3項の改正規定(「生活保護法」の次に「(昭和25年法律第144号)」を、「健康保険法」の次に「(大正11年法律第70号)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

中野区保健所使用条例

昭和50年3月17日 条例第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第3節 福祉に関する事務所・保健所・児童相談所
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第8号
昭和51年3月1日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第12号
平成5年3月25日 条例第10号
平成6年4月1日 条例第30号
平成6年9月30日 条例第37号
平成9年3月26日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第27号
平成18年3月24日 条例第44号
平成20年3月24日 条例第31号