中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例施行規則

平成2年9月29日

規則第57号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例(平成2年中野区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(本人及び家族以外の者で申立てができるもの)

第3条 条例第4条第3号の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本人と同居している者

(2) 区内の民生委員

(3) 区内の身体障害者相談員

(4) 区内の知的障害者相談員

(5) その他区長が特に必要と認める者

(委員会議)

第4条 条例第8条第3項に規定する委員の合議その他職務執行上必要な事項についての協議を行うため、中野区福祉サービス苦情調整委員会議(以下「委員会議」という。)を置く。

2 委員会議は、前項の合議又は協議の内容について提案をしようとする委員が、招集し、委員会議の座長となる。

3 前項に規定するもののほか、委員会議の運営については、委員の合議により定める。

(申立て)

第5条 条例第10条に規定する申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書類(点字によるものを含む。)を提出することにより行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると委員が認めるときは、口頭による申立てをすることができる。

(1) 申立人(申立人が本人以外の場合は、申立人及び本人)の氏名及び住所

(2) 申立人の本人との関係又は資格

(3) 苦情に係る事実のあった日

(4) 苦情の内容

2 委員は、前項第4号に規定する事項について、申立人から事情を聴取するものとする。

(令5規則13・一部改正)

(調査の通知)

第6条 条例第12条第2項に規定する通知は、福祉サービス苦情調査通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(意見の表明及び通知)

第7条 条例第13条第2項に規定する意見の表明及び申立人への通知又は同条第3項に規定する申立人への通知は、第5条第2項の規定による聴取を行った日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。

2 前項の意見の表明又は通知は、それぞれ福祉サービス是正意見書(別記第2号様式)又は福祉サービス苦情審査結果通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 条例第14条に規定する意見の表明は、福祉サービス制度改善意見書(別記第4号様式)により行うものとする。

(令5規則13・一部改正)

(是正措置及び報告等)

第8条 条例第16条の規定により実施機関が必要な是正措置を講じるときは、意見の表明を受けた日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

2 条例第16条に規定する委員への報告及び申立人への通知は、意見の表明を受けた日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、同条ただし書に規定する委員への報告は、同条ただし書の規定による申立人への通知をする前に行わなければならない。

3 前項の報告又は通知は、それぞれ福祉サービス是正措置等報告書(別記第5号様式)又は福祉サービス是正検討結果通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(制度改善の報告)

第9条 条例第17条第1項に規定する委員への報告は、意見の表明を受けた日の翌日から起算して90日以内に行わなければならない。

2 前項の報告は、福祉サービス制度改善等方針報告書(別記第7号様式)により行うものとする。

3 条例第17条第2項に規定する報告は、福祉サービス制度改善報告書(別記第8号様式)により行うものとする。

(運営状況の公表方法)

第10条 条例第18条に規定する運営状況の公表は、次の各号に掲げる事項を中野区報に登載して行うものとする。

(1) 申立ての受付件数及び苦情の概要

(2) 申立ての処理状況

(庶務)

第11条 委員の庶務は、健康福祉部において処理する。

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月17日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる苦情の申立てについて適用し、同日前に行われた苦情の申立てについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

(令5規則13・全改)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例施行規則

平成2年9月29日 規則第57号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第3節 苦情の申立て等
沿革情報
平成2年9月29日 規則第57号
平成9年4月1日 規則第37号
平成11年3月17日 規則第20号
平成13年3月31日 規則第30号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第36号
平成23年3月30日 規則第29号
平成25年6月18日 規則第53号
令和5年2月24日 規則第13号