中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱
2012年3月9日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修等に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)及び中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱(2010年中野区要綱第162号)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 補強設計 耐震診断に基づく建築物等の耐震改修工事の設計をいう。
(2) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。
(3) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。
(4) 特定沿道建築物 建築物等のいずれかの部分の高さが東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則(平成23年東京都規則第22号)で定める高さを超えるもの(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)であって、その敷地が特定緊急輸送道路に接するものをいう。
(5) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この要綱に定めるところによって行われる、特定沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「耐震診断等」という。)に関する事業をいう。
(6) 建替え 次号に規定する除却を行った後、引き続き既存建築物を含む敷地で新築工事を行うことをいう。
(7) 除却 耐震診断の結果により耐震改修を検討したうえで建築物等を撤去することをいう。ただし、建築物等の一部を撤去して、沿道建築物の高さの条件に該当しないようにするための工事は含まない。
(8) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(9) 地区計画の区域 中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年中野区条例第18号。以下「環七沿道条例」という。)に基づき、中野区環七沿道地区計画(昭和60年中野区告示第60号)において定められた適用区域をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当する特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 特定沿道建築物の耐震診断及び補強設計は、次に掲げる要件に適合するものであること。
ア 区内に存する特定沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区長が定めるものを除く。)を対象とする事業であること。
イ 区が社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)に基づく補助を受ける事業であること。
ウ 耐震化指針に適合する事業であること。
エ 中野区非木造共同住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成要綱(2006年中野区要綱第176号)又は中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱に定める助成金の交付申請をしていない事業であること。
オ 他の補助金等の交付を受けていないこと。
カ 耐震診断は、耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること。
キ 耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のいずれかであって、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項第2号(同規則附則第3条において準用する場合を含む。)の国土交通大臣が定める者を定める件(平成25年国土交通省告示第1057号)第1号に規定する講習を修了した者が行う事業であること。
ク 耐震診断は、原則として、当該診断結果について次に掲げる団体により確認を受けたもの若しくは別に定める評定機関の評定を受けたものであること。
(i) 一般社団法人東京都建築士事務所協会
(ii) 一般社団法人日本建築構造技術者協会
(iii) 特定非営利活動法人耐震総合安全機構
ケ 耐震診断は、平成29年3月31日までに事業を完了するものであること。
コ 補強設計は、原則として、当該耐震改修計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けたものであること。
サ 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。
シ 補強設計においては、耐震改修促進法第17条第1項に基づく認定又は建築基準法第86条の8第1項による全体計画の認定を受けたものであること。
ス 地区計画の区域内における特定沿道建築物の補強設計については、環七沿道条例第3条の規定に適合していること。
セ 補強設計において、道路に面した塀を設置する場合(既存塀が設置されている場合を含む。)は、当該塀が生垣であり、又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。
ソ 補強設計は、平成31年3月31日までに補強設計に着手し、平成38年3月31日までに事業を完了するものであること。
タ 補強設計において、家具の転倒防止器具の取付けを行うこと。
(2) 特定沿道建築物の耐震改修は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
ウ 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標。以下同じ。)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標。以下同じ。)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
エ 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は平成31年3月31日までにIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること。
オ 当該耐震改修計画について、原則として、前号コに規定する評定を取得して行うものであること。
カ 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。
キ 耐震改修促進法第17条第1項に基づく認定又は建築基準法第86条の8第1項による全体計画の認定を受けたものであること。
ク 地区計画の区域内における特定沿道建築物の耐震改修については、環七沿道条例第3条の規定に適合していること。
ケ 道路に面した塀を設置する場合(既存塀が設置されている場合を含む。)、当該塀が生垣であり、又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。
コ 平成31年3月31日までに事業に着手し、平成38年3月31日までに当該事業が完了するものであること。
サ 家具の転倒防止器具の取付けを行うこと。
ア 建替えに関する事業
(ア) 平成31年3月31日までに事業に着手し、平成38年3月31日までに当該事業が完了するものであること、かつ助成対象建築物に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けていること。
(イ) 既にこの要綱により助成金を受けて耐震改修又は除却を行った建築物でないこと。
イ 除却に関する事業
(ア) 平成31年3月31日までに事業に着手し、平成38年3月31日までに当該事業が完了するものであること。
(イ) 既にこの要綱により助成金を受けて耐震改修を行った建築物でないこと。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する費用のうち耐震診断等に要する費用とする。ただし、既にこの要綱により助成金の交付を受けた部分に係る経費は除く。
(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する建築物 共有者全員によって合意された代表者
2 前項に規定するもののほか、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合又は区分所有者の承諾を得た代表者を助成対象者(耐震診断等に関する事業のうち建替え又は除却に要する費用に限る。)とすることができる。
(1) 住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していないこと。
(2) 既存建築物に係る固定資産税を滞納していないこと。
4 前各項の規定にかかわらず、区長は特に必要と認める者を助成対象者とすることができる。
2 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
2 前項の申請をしようとする者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 前条の規定により助成を受けることが決まった者(以下「助成決定者」という。)は、区長の承認を得なければ、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成対象事業内容の変更)
第14条 助成決定者は、助成金の額に変更が生じない範囲で、次に掲げる助成対象事業の内容を変更しようとするときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成内容変更届(別記第10号様式)により、区長に届け出なければならない。
(1) 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更
(2) 事業工程の大幅な変更
(3) 前2号のほか、申請内容の大幅な変更
(耐震診断等の取り止め)
第15条 助成決定者は、事情により当該耐震診断等を取り止めるときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成取り止め届(別記第13号様式)により、区長に届け出なければならない。
(中間検査等)
第16条 改修助成決定者は、耐震診断受託者又は評定機関の評定等を受けた耐震改修計画を作成した建築士等による当該耐震改修工事の中間検査を受けなければならない。
2 区長は、耐震改修工事において、必要があると認めるときは、工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、改修助成決定者は、当該工事が当該指定に係る工程に達したときは、別に定める関係書類を添えて特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成中間検査申請書(別記第14号様式)により、区長に検査の申請をしなければならない。
3 区長は、前項の申請があったときは、耐震改修工事が適正に行われているかどうか、速やかに審査するものとする。
4 区長は、前項の審査の結果、耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、改修助成決定者並びに工事の監理者及び施工者に対し、必要な指示を行うものとする。
5 区長は、前各項の規定により審査等を行うほか、耐震改修工事に関し必要があると認めるときは、改修助成決定者並びに工事の監理者及び施工者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は区職員に当該建築物その他物件の現場の確認若しくは設計図書等の書類を検査させることができる。
2 助成決定者(助成金の交付を受けた者を含む。)は、耐震診断等の完了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除額が確定したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 年度消費税仕入税額控除報告書(別記第21号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、助成決定者は、これを納付しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたとき。
(2) 天災地変等その他の事情により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 助成対象事業を第10条の規定による助成の交付決定に係る通知後原則2月以内に着手せず、又は完了しないとき。
(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。
2 区長は、耐震診断等の完了実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対して特定沿道建築物の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。
3 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(助成金の交付)
第21条 区長は、前条の請求があった場合において、その請求が適正と認めるときは、請求者に助成金を交付する。
(決定の取消し)
第22条 区長は、助成金決定者(既に助成金の交付を受けた者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消すときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成決定取消通知書により、助成金決定者に通知する。
(助成金の返還)
第23条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消す場合において、その取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの助成金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第24条 助成金の交付の手続は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
附 則
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月4日要綱第1号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定による建替え及び除却の周知のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(2014年1月20日要綱第2号)
1 この要綱は、2014年1月20日から施行する。
2 改正後の第3条第1号ケ及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第7条第2項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断並びに当該耐震診断に係る補助率及び助成限度額について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断並びに当該耐震診断に係る補助率及び助成限度額については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月28日要綱第63号)
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第7条第2項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修に要する費用に係る助成対象基準額について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修に要する費用に係る助成対象基準額については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月30日要綱第27号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日要綱第47号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月7日要綱第94号)
この要綱は、2016年4月7日から施行する。
別表(第6条関係)
費用の区分 | 助成対象基準額 | 補助率と助成限度額 |
耐震診断に要する費用 | 次の(1)及び(2)により計算して得た額のうちいずれか高い額 (1) アからウまでの合計額 ア 面積1,000m2以内の部分は2,060円/m2以内 イ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2以内 ウ 面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2以内 建築物等の延べ面積が3,000m2未満の場合は、アからウまでの合計に、当該建築物等の階数に150,000円を乗じた額を加算した額以内 (2) 延べ面積に応じて、次のア又はイにより計算して得た額 ア 延べ面積1,000m2未満の場合は3,600円/m2以内 イ 延べ面積1,000m2以上の場合は2,570,000円に1,030円/m2を加算した額以内 | 助成対象経費の6分の5。ただし、延べ面積が3,000m2未満の場合で、耐震対策緊急促進事業制度要綱(平成25年5月29日付け国住市第53号)に基づく補助金の交付を受けないものについては、10分の10。 |
補強設計に要する費用 | ア 面積1,000m2以内の部分は2,060円/m2以内 イ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2以内 ウ 面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2以内 | (1) 助成対象経費が、750万円以下の場合 助成対象経費に6分の5を乗じて得た額 (2) 助成対象経費が、750万円を超え、かつ、1,500万円以下の場合 助成対象経費を2で除して得た額に250万円を加えて得た額以内 (3) 助成対象経費が1,500万を超える場合 助成対象経費を3で除して得た額に500万円を加えて得た額以内 (4) 建築物の所有者が、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第2条に規定する一般社団法人等以外の法人である場合 助成対象経費を3で除して得た額以内 |
耐震改修に要する費用 | 48,700円/m2に延べ面積を乗じた額かつ1棟当たり487,000,000円以内。 ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、上記48,700円/m2を82,300円/m2と読み替える。 | (1) 助成対象経費が、6,000万円以下の場合 助成対象経費に6分の5を乗じて得た額 (2) 助成対象経費が、6,000万円を超える場合 助成対象経費を3で除して得た額に3,000万円を加えて得た額(分譲マンションについては、助成対象経費に6分の5を乗じて得た額) (3) 延べ面積が5,000m2を超える場合 5,000m2に助成基準単価を乗じて得た額を3で除して得た額に3,000万円及び5,000m2を超える部分の面積に助成基準単価を乗じて得た額を6で除して得た額を加えた額以内(分譲マンションについては、助成対象経費に6分の5を乗じて得た額) (4) 建築物の所有者が、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般法人法第2条に規定する一般社団法人等以外の法人の場合 助成対象経費を3で除して得た額以内(ただし、延べ面積が5,000m2を超える場合は、その超えた部分の面積の助成額は、助成対象経費を6で除して得た額以内とする。) |
建替え及び除却に要する費用 | ア 次の式により算出した額又は耐震改修に要する費用相当額(ただし、既存建築物の耐震診断の結果、建築物をIs値0.6又はIw値1.0に改善するために必要な耐震改修工事金額(概算)を算出した額以内とする。)のいずれか低い額 (0.6-IsX値+0.6-IsY値)×51,000円×延べ面積(m2)×1.25 この式において、IsX値及びIsY値は、それぞれ次の数値を表すものとする。 IsX値 各階のX方向の最低Is値(当該値が0.6を超える場合は、0.6) IsY値 各階のY方向の最低Is値(当該値が0.6を超える場合は、0.6) イ 平成31年3月31日までに除却に係る工事に着手した建替えで、平成38年3月31日までに当該除却の工事が完了しているときは、除却に要した費用のみを助成対象とする。 ウ 建替えに係る限度額の算定における延べ面積については、当該工事前又は工事後の延べ面積のどちらか小さいものを用いる。 | 助成対象経費を3で除して得た額。ただし、延べ面積が5,000m2を超える場合は、5,000m2を超える部分については、助成対象経費を6で除して得た額とする。 |