中野区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成24年1月20日

規則第5号

(通則)

第1条 中野区職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行う。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 経営室の人事に係る分野の統括管理者

(2) 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員 教育委員会事務局の学校教育に係る分野の統括管理者

(省令様式第2号による請求書の処理)

第3条 省令様式第2号による請求書の提出を受けた場合において、子ども手当の受給資格及びその額を認定したとき又は子ども手当の受給資格がないものと認定したときは、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(別記第1号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(省令様式第4号による請求書の処理)

第4条 省令様式第4号による請求書の提出を受けた場合において、子ども手当の額を改定すべきものと認めたとき又は子ども手当の額を改定しないものと認めたときは、子ども手当額改定(額改定請求却下)通知書(別記第2号様式。以下「額改定等通知書」という。)により、当該請求者に通知するものとする。

(省令様式第4号による届書の処理及び職権に基づく子ども手当の額の減額)

第5条 省令様式第4号による届書(以下「改定届」という。)の提出を受けた場合において、改定届の記載事項等により、当該届出に係る事実があると認めたときは額改定等通知書により当該届出者に通知し、当該届出に係る事実がないものと認めたときは当該改定届を届出者に返付するものとする。

2 改定届が提出されない場合においても、公簿等により子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を減額し、額改定等通知書により子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(省令様式第8号による届書の処理及び職権に基づく認定の取消し)

第6条 省令様式第8号による届書(以下「消滅届」という。)の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(別記第3号様式。以下「消滅通知書」という。)により受給者に通知するものとする。

2 消滅届が提出されない場合においても、公簿等により子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて子ども手当の認定を取り消し、消滅通知書により受給者に通知するものとする。

(省令様式第10号による請求書の処理)

第7条 省令様式第10号による請求書の提出を受けた場合において、未支払の子ども手当を支給するものと決定したとき又は未支払の子ども手当の請求を却下するものと認めたときは、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(別記第4号様式)により、当該請求者に通知するものとする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(支払の一時差止めの通知)

第9条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(別記第5号様式)により受給者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

附 則(平成28年3月29日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条、第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

中野区職員に対する平成23年度における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成24年1月20日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)