中野区情報政策の推進に関する規則

平成20年3月31日

規則第36号

中野区電子計算組織管理運営規則(平成17年中野区規則第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 情報政策の推進体制等(第8条―第14条)

第4章 情報安全(第15条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、区の情報政策の推進に関し必要な事項を定めることにより、情報システムの適正かつ効率的な運用管理を図り、もって情報システムを活用した区民生活及び行政サービスの向上並びに情報システムの信頼性の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報政策 情報通信技術の効率的かつ効果的な活用(以下「ICTの活用」という。)に関する事項及び情報システムに係る専門技術に関する事項に係る政策をいう。

(2) 地域情報化 情報通信技術を活用することにより、地域社会の活性化及び豊かな区民生活の実現並びにそれらの基盤となる行政サービスにおける情報化を図ることをいう。

(3) 部 中野区組織条例(昭和40年中野区条例第1号)第1条に規定する室及び部並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。

(4) 部長 部の長をいう。ただし、教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局次長をいう。

(5) 分野 部(会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局を除く。)の事務分掌を区分したもの並びに会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。

(6) 統括管理者 分野の経営管理に当たる役割を持つ者として、中野区組織規則(昭和53年中野区規則第20号)第9条第2項又は中野区教育委員会事務局処務規則(平成16年中野区教育委員会規則第4号)第4条第1項の規定により部長が指定する者をいう。ただし、会計室にあっては会計室長、選挙管理委員会事務局にあっては選挙管理委員会事務局長、監査事務局にあっては監査事務局長、区議会事務局にあっては区議会事務局次長をいう。

(7) 情報システム 区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)(幼児、児童又は生徒の教育及び指導のために教員又は幼児、児童若しくは生徒が使用する電子計算組織を除く。)による情報の収集、伝達、利用等の情報処理の仕組みをいう。

(8) 住民情報系システム 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票の記録事項をもとに必要な事項を加えて作成した個人情報を処理する情報システムをいう。

(9) 情報システムの調達 情報システムに係る構想の企画立案並びに情報システムの調達、開発、運用、保守及び廃棄をいう。

(10) 庁内情報ネットワークシステム 区の施設内及び区の施設間に敷設されている通信回線を利用して、全庁的な情報の共有及び統一的かつ効率的な事務処理の用に供することを目的とした、グループウェア並びに同一の基盤上で相互に関連して機能する文書管理システム、財務会計システム及び庶務事務システムを総称する統合型システムをいう。

第2章 削除

第3条から第7条まで 削除

第3章 情報政策の推進体制等

(最高情報統括責任者等)

第8条 情報政策を推進するため、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。

2 CIOは、区長が指定する副区長とし、次に掲げる事項を統括する。

(1) 情報システムの調達に係る全ての過程における適正な統制

(2) 情報政策の企画立案

(3) 地域情報化を推進する人材の育成

(4) 情報システムの調達に関する指針(以下「調達ガイドライン」という。)の策定並びにその運用及び見直し

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域情報化の推進に関し必要な事項

3 CIOは、次に掲げる事項に関与する。

(1) 情報システムに係る予算の査定

(2) 情報政策を推進する体制の整備

(3) 地域情報化を推進する職員の配置

4 CIOは、次に掲げる事項について各部を支援する。

(1) 区全体を通じた業務及び情報システムの最適化の推進

(2) ICTの活用による業務のプロセスの改善

5 CIOは、区の地域情報化を効率的に推進するために地域情報化推進計画(以下「情報計画」という。)を定め、3年ごとに(情報計画を変更する必要が生じた場合にあっては、そのときに)、情報計画を変更するものとする。

6 CIOは、情報計画の進捗状況等について、必要に応じ、部長又は統括管理者に報告を求めることができる。

7 情報通信技術に係る専門的知識を活用すること及び情報政策に関する総合調整等を行うことによりCIOを補佐するため、CIO補佐官2人を置く。

8 CIO補佐官は、中野区情報政策官設置条例(平成20年中野区条例第10号)第1条の中野区情報政策官及び政策室の業務マネジメント改革に係る分野の統括管理者とする。

9 情報システムの調達に係る支援等を行うため、非常勤のIT専門支援員を置く。

10 IT専門支援員は、情報システムの調達に係る専門的知識及び経験を有する者のうちから区長が任命する。

11 前2項に定めるもののほか、IT専門支援員に関し必要な事項は、別に定める。

(CIOオフィス)

第9条 情報システムの管理を計画的、効果的及び効率的に行うためにCIOの職務を補佐する体制を、CIOオフィスと称する。

2 CIOオフィスは、CIO、政策室長、CIO補佐官及びIT専門支援員その他の政策室の業務マネジメント改革に係る分野の職員のうちからCIOが指名する者をもって構成する。

3 CIOオフィスは、CIO及びCIO補佐官の職務に関する事務を行う。

(情報システム技術評価委員会)

第10条 調達ガイドラインに定める情報システムに係る技術的な評価(以下「技術評価」という。)を行うため、情報システム技術評価委員会(以下「技術評価委員会」という。)を設置する。

2 技術評価委員会は、CIO補佐官、政策室の業務マネジメント改革に係る分野の職員又は区民サービス管理部の情報システムに係る分野の職員のうちからCIOが指名する者で構成する。

3 技術評価委員会に委員長を置く。

4 委員長は、CIO補佐官のうちからCIOが指名する。

5 委員長は、会務を総理し、技術評価委員会を代表する。

6 技術評価委員会は、委員長が招集する。

7 技術評価委員会は、情報システムの調達を行う部長から提出された情報システムに係る構想の企画案(以下「構想企画案」という。)について、技術的観点並びに情報の安全の保護及び情報基盤の整備、活用等に関する方針との適合性の観点から技術評価を行い、その承認又は不承認を決定する。

8 技術評価委員会は、前項の技術評価を行うために必要があると認めるときは、当該構想企画案に係る部長、統括管理者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

9 前項のほか、技術評価委員会は、必要に応じて、第2項に規定する委員以外の者に出席を求めることができる。

(情報システム政策評価委員会)

第11条 情報政策の推進に関する検討及び調達ガイドラインに定める情報システムに係る政策的な評価(以下「政策評価」という。)を行うため、情報システム政策評価委員会(以下「政策評価委員会」という。)を設置する。

2 政策評価委員会は、CIO、政策室長、CIO補佐官、政策室の企画に係る分野の統括管理者、政策室の予算に係る分野の統括管理者、経営室長、区民サービス管理部長及び区民サービス管理部の情報システムに係る分野の統括管理者で構成する。

3 政策評価委員会に委員長を置く。

4 委員長は、CIOをもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、政策評価委員会を代表する。

6 政策評価委員会は、委員長が招集する。

7 政策評価委員会は、前条第7項の規定による技術評価委員会の承認を受けた構想企画案のうち、次に掲げるものについて、政策適合性、実現性及び費用対効果の観点から政策評価を行い、その承認又は不承認を決定する。

(1) 当該構想企画案に係る情報システムの調達(運用、保守及び廃棄を除く。)に要する費用がおおむね10,000,000円を超えるもの(制度の改正に伴う対応等当該構想企画案に係る情報システムの調達を行うことが必要不可欠であると認められるものを除く。)

(2) 当該構想企画案に係る情報システムの調達における調達から廃棄(当該情報システムの入替えを含む。)までの間に要する費用が100,000,000円を超えるもの(制度の改正に伴う対応等当該構想企画案に係る情報システムの調達を行うことが必要不可欠であると認められるもの又は既に運用が開始されている情報システムの運用若しくは保守に係るものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、CIOが政策評価委員会において政策評価を行う必要があると認めるもの

8 政策評価委員会は、前項の政策評価を行うために必要があると認めるときは、当該構想企画案に係る部長、統括管理者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(調達ガイドラインの遵守)

第12条 部長は、情報システムの調達を行うときは、調達ガイドラインに定める手続及び手順を遵守し、並びに当該部の職員に遵守させなければならない。

2 部長は、情報システムについて中野区予算事務規則(昭和51年中野区規則第51号)第8条の規定による予算見積書等の提出を行うに当たっては、あらかじめ、調達ガイドラインに定める手続を経なければならない。

(情報システムの管理の責務)

第13条 情報システムの管理に当たっては、その構想企画案の立案の段階から運用、保守及び廃棄の段階まで、部長がその責務を有する。

(職員の育成に関する計画)

第14条 CIOは、地域情報化の推進に必要な知識及び技術を取得するための職員の育成に関する計画を定め、これを実施しなければならない。

第4章 情報安全

(最高情報安全責任者等)

第15条 情報安全を推進するため、最高情報安全責任者(以下「CISO」という。)を置く。

2 CISOは、区長が指定する副区長とし、情報システムに係る全ての情報の安全の保護を統括する。

3 CISOを補佐するため、CISO補佐官2人を置く。

4 CISO補佐官は、中野区情報政策官設置条例第1条の中野区情報政策官及び政策室業務マネジメント改革に係る分野の統括管理者とする。

(中野区情報安全対策基本方針等の策定等)

第15条の2 CISOは、情報システムを、災害、障害、職員等の過失、不正な行為等の脅威から保護するため、情報安全対策の基本的な方針として、中野区情報安全対策基本方針及び中野区情報安全対策基準を定める。

2 部長は、中野区情報安全対策基本方針及び中野区情報安全対策基準を遵守し、情報安全対策を実施するため、その管理する情報システムごとに情報安全対策実施手順を定める。

3 職員は、この規則に定めるもののほか、中野区情報安全対策基本方針、中野区情報安全対策基準及び情報安全対策実施手順を誠実に遵守しなければならない。

(住民情報系システム等の結合の制限)

第16条 住民情報系システム及び住民情報系システムと結合する情報システムは、区以外の電子計算組織及び庁内情報ネットワークシステムと通信回線その他の方法により結合してはならない。ただし、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号)第21条第1項ただし書の規定により結合する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による結合をしようとするときは、通信回線の接続部において適切な情報安全対策を施さなければならない。

(情報の利用に係る協議)

第17条 部長は、その所管する事務について情報システムにより情報処理をするに当たり、新たに他の情報システムが保有する情報を利用しようとするときは、当該他の情報システムを管理する部長に協議しなければならない。ただし、当該情報が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項並びに住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第1項又は第2項の規定による記載事項に該当する場合にあっては、当該他の情報システムを管理する部長への協議は、省略することができる。

第5章 雑則

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月10日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月22日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

中野区情報政策の推進に関する規則

平成20年3月31日 規則第36号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 区  長/第5節 文書その他の事務処理
沿革情報
平成20年3月31日 規則第36号
平成21年3月30日 規則第21号
平成22年3月30日 規則第28号
平成22年9月10日 規則第71号
平成23年3月31日 規則第39号
平成24年7月9日 規則第56号
平成26年4月1日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第45号
平成28年3月23日 規則第23号
平成28年4月22日 規則第64号