中野区私道整備の助成に関する条例施行規則

平成13年3月28日

規則第28号

私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則(昭和31年中野区規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区私道整備の助成に関する条例(平成13年中野区条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(私道整備基準)

第3条 条例第3条第1項の私道整備基準は、別表第1のとおりとする。

(助成金の額)

第4条 条例第4条の助成金の額は、別に定める基準工事費(以下「基準工事費」という。)に別表第2に定める助成割合を乗じて得た額(以下「基準助成額」という。)とする。ただし、次の各号に該当するときは、当該各号に定める額とする。

(1) 私道整備の工事(以下単に「工事」という。)の費用が基準工事費に満たないとき。 当該工事の費用の額に別表第2に定める助成割合を乗じて得た額

(2) 同一の私道について再度の助成を受けるとき。 基準助成額(前号に該当するときは、同号に定める額)に100分の80を乗じて得た額

2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は私道整備について災害その他特別の理由があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(助成の申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、私道整備助成申請書(第1号様式)による。

2 前項の私道整備助成申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 計画書(第2号様式)

(2) 委任状(第3号様式)及び申請者(第3項の規定により代表者を定めたときは、当該代表者)の印鑑登録証明書

(3) 私道の所有権者全員の私道整備工事及び土地使用承諾書(第4号様式)及び当該所有権者全員の印鑑登録証明書

(4) 地図(公図)の写し

(5) 登記事項証明書

(6) 前各号のほか区長が必要と認める書類

3 同一の私道について第1項の申請をしようとする者が複数あるときは、それらの者の中から代表者を定め、当該代表者が申請を行わなければならない。

(助成の決定の通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、助成を行う決定(以下「助成決定」という。)をしたときは私道整備助成決定通知書(第5号様式)により、助成を行わない決定をしたときは私道整備助成不承認通知書(第6号様式)により行う。

(承諾書)

第7条 条例第7条の承諾書は、第7号様式による。

(工事の着手及び完了の報告)

第8条 助成決定を受けた者は、工事に着手したときは着手届(第8号様式)を、工事が完了したときは完了報告書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の完了報告書を受けたときは、当該報告書の内容の審査及び工事についての現地確認後、交付すべき助成金の額を確定し、私道整備助成金確定通知書(第10号様式)により通知する。

2 前項の私道整備助成金確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から14日以内に私道整備助成金交付請求書(第11号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければならない。

(補則)

第10条 この規則及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、私道整備の助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則の規定によりされている工事の委託の申請その他の手続については、なお従前の例による。

3 第4条第1項第2号の再度の助成を受けるときには、条例による改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例(昭和31年中野区条例第1号)の規定により受託工事を行った私道について再度の助成を受けようとする場合を含むものとする。

附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

別表第1(第3条関係)

私道整備基準

種別

形状等

備考

アスファルト

厚さ10cm(RM40:7cm、密粒:3cm)

袋路等交通量の少ない私道に適用する。

厚さ15cm(RM40:10cm、密粒:5cm)

通り抜けのできる、ある程度交通量のある私道に適用する。

厚さ20cm(RM40:15cm、密粒:5cm)

L形側溝

鉄筋コンクリート製

こう配のときは、片側に設置する。

集水ます

内径35cm

設置間隔の目安は、20mから30mとする。

集水ます縁塊

鉄筋コンクリート製

 

汚水ます縁塊

鉄筋コンクリート製

 

取付管

内径150mm(陶管・塩ビ管)

内径200mm(陶管・塩ビ管)

必要に応じて陶管(厚管)、塩ビ管(薄肉管VU、JIS K6741、JSWAS K―1)を使用する。

別表第2(第4条関係)

助成の対象となる私道の区分

助成割合

1

幅員が1.8メートル以上で、その両端が公道に連絡している場合

100分の90

2

幅員が1.8メートル以上で、その一端が公道に、他の一端が幅員1.8メートル以上の私道に連絡している場合

3

幅員が1.8メートル以上で、その両端が幅員1.8メートル以上の私道に連絡している場合

4

幅員が1.8メートル以上かつ延長が20メートル以上の袋路状(その一端のみが、公道又は幅員1.8メートル以上の私道に連絡したものをいう。)の場合

100分の80

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第9条関係)

 略

第11号様式(第9条関係)

 略

中野区私道整備の助成に関する条例施行規則

平成13年3月28日 規則第28号

(平成16年2月3日施行)