中野区私道整備の助成に関する条例施行規則
平成13年3月28日
規則第28号
私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則(昭和31年中野区規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区私道整備の助成に関する条例(平成13年中野区条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 私道整備の工事(以下単に「工事」という。)の費用が基準工事費に満たないとき。 当該工事の費用の額に別表第2に定める助成割合を乗じて得た額
2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は私道整備について災害その他特別の理由があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。
2 前項の私道整備助成申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 計画書(第2号様式)
(3) 私道の所有権者全員の私道整備工事及び土地使用承諾書(第4号様式)及び当該所有権者全員の印鑑登録証明書
(4) 地図(公図)の写し
(5) 登記事項証明書
(6) 前各号のほか区長が必要と認める書類
3 同一の私道について第1項の申請をしようとする者が複数あるときは、それらの者の中から代表者を定め、当該代表者が申請を行わなければならない。
(補則)
第10条 この規則及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、私道整備の助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則の規定によりされている工事の委託の申請その他の手続については、なお従前の例による。
附 則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
別表第1(第3条関係)
私道整備基準
種別 | 形状等 | 備考 |
アスファルト | 厚さ10cm(RM40:7cm、密粒:3cm) | 袋路等交通量の少ない私道に適用する。 |
厚さ15cm(RM40:10cm、密粒:5cm) | 通り抜けのできる、ある程度交通量のある私道に適用する。 | |
厚さ20cm(RM40:15cm、密粒:5cm) | ||
L形側溝 | 鉄筋コンクリート製 | 片勾配のときは、片側に設置する。 |
集水ます | 内径35cm | 設置間隔の目安は、20mから30mとする。 |
集水ます縁塊 | 鉄筋コンクリート製 |
|
汚水ます縁塊 | 鉄筋コンクリート製 |
|
取付管 | 内径150mm(陶管・塩ビ管) 内径200mm(陶管・塩ビ管) | 必要に応じて陶管(厚管)、塩ビ管(薄肉管VU、JIS K6741、JSWAS K―1)を使用する。 |
別表第2(第4条関係)
助成の対象となる私道の区分 | 助成割合 | |
1 | 幅員が1.8メートル以上で、その両端が公道に連絡している場合 | 100分の90 |
2 | 幅員が1.8メートル以上で、その一端が公道に、他の一端が幅員1.8メートル以上の私道に連絡している場合 | |
3 | 幅員が1.8メートル以上で、その両端が幅員1.8メートル以上の私道に連絡している場合 | |
4 | 幅員が1.8メートル以上かつ延長が20メートル以上の袋路状(その一端のみが、公道又は幅員1.8メートル以上の私道に連絡したものをいう。)の場合 | 100分の80 |
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
第9号様式(第8条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第9条関係)
略