中野区特別区税条例施行規則
昭和40年2月22日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 申告、申請等(第2条の3―第9条)
第3章 賦課(第10条―第15条)
第4章 徴収(第16条―第31条)
第5章 補則(第32条―第37条)
付則
第1章 総則
(用語)
第1条 この規則において、法とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、令とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、条例とは、中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号)をいう。
(収納の委託)
第2条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によつて正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。
(4) 個人情報の漏えい、紛失、改ざん及び破損の防止その他の個人情報の適切な管理及び保護を図るために必要な管理体制を有していること。
第2章 申告、申請等
(電子申告等)
第2条の3 区長は、法又は条例の規定により納税者又は特別徴収義務者が区長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年中野区条例第24号)第3条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等及びその手続に関し必要な事項は、別に定める。
(相続人代表者に係る届出書等の様式)
第3条 相続人代表者に係る次の表の左欄に掲げる指定届等の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによる。
(納税管理人申告書等の様式)
第4条 納税管理人に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによる。
(特別区民税に係る申告書等の様式)
第5条 特別区民税(以下「区民税」という。)に係る次の表の左欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによる。
申告書等の種類 | 様式 |
1 特別区民税申告書 |
|
ア 条例第23条第1項の申告書 | 第6号様式(1) |
イ 条例第23条第2項の申告書 | 第6号様式(2) |
ウ 分離課税等用申告書 | 第6号様式(3) |
2 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(条例第23条第4項の申告書) | |
2の2 寄附金税額控除申告書 | |
3 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(条例第23条第5項の申告書) | |
4 配偶者控除・扶養控除申請書(令第46条の3の申請書) | |
5 給与支払報告書 |
|
ア 総括表 | 第6号の5様式(1) |
イ 個人別明細書 | 第6号の5様式(2) |
5の2 公的年金等支払報告書 |
|
ア 総括表 | 第6号の5様式(3) |
イ 個人別明細書 | 第6号の5様式(4) |
6 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第317条の6第2項及び第321条の5第3項並びに条例第32条第4項及び第5項の規定により提出すべき届出書) | 第6号の6様式(1) |
6の2 普通徴収から特別徴収への切替連絡書 | 第6号の6様式(2) |
6の3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 | 第6号の6様式(3) |
7 区民税納入申告書(条例第36条の7の申告書) | |
8 退職所得申告書(条例第36条の9第1項の申告書) |
2 法第317条の6第1項若しくは第3項の規定により提出すべき給与支払報告書又は同条第4項の規定により提出すべき公的年金等支払報告書は、区長の承認を受けた場合には、光ディスク又は磁気ディスク(以下次項において「光ディスク等」という。)をもつて調製し、区長に提出することができる。
3 給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出に係る次の表の左欄に掲げる申請書及び承認書の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによる。
(特別徴収票)
第5条の2 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者に対して退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第6号の10様式及び第6号の10の2様式による特別徴収票を作成し、第6号の10様式による特別徴収票を区長に提出し、第6号の10の2様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類するものを含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、区長に提出することを要しない。
2 前項の場合において、法第328条の5第2項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。
納税義務者 | 付属申告書の種類 |
1 前年中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の区民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 損失明細書(第6号の11様式) |
2 法第313条第8項の規定によつて前年前3年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は同条第9項の規定によつて前年前3年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前3年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(条例第23条第4項の規定によつて、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。) | 繰越控除明細書(第6号の12様式) |
3 法第314条の8の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者 | 外国の所得税等の額の控除に関する明細書(第6号の13様式) |
4 前年中に生じた法附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第11項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 特定投資株式の譲渡損失明細書(第6号の14様式) |
5 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第12項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第11項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によつて、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 特定投資株式の譲渡損失繰越控除明細書(第6号の15様式) |
6 前年中に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第10項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の区民税の法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 居住用財産の譲渡損失明細書(第6号の16様式) |
6の2 前年中に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第10項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の区民税の法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 特定居住用財産の譲渡損失明細書(第6号の16の2様式) |
7 前年中に生じた法附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について、同条第15項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 上場株式等の譲渡損失明細書(第6号の17様式) |
8 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第16項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第15項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によつて、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(第6号の18様式) |
9 前年中に生じた法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第7項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 先物取引の差金等決済に係る損失明細書(第6号の19様式) |
10 前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第7項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、同項の規定によつて、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする納税義務者 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除明細書(第6号の20様式) |
(確定申告書の付記事項)
第6条の2 条例第24条第3項に規定する確定申告書の付記事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該年度の初日の属する年の1月1日現在の住所
(2) 給与所得以外(条例第32条第3項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る区民税の徴収の方法
(3) 前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を区民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)及び青色専従者給与額
(4) 前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額
(5) 前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5第1項第1号に掲げる配当等(同法第9条の3第1項第1号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第8条の5第1項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
(7) 法第317条の2第1項第6号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
(8) 扶養親族(控除対象扶養親族を除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所
(9) 条例第20条の3の規定により所得割の額から控除する配当割額及び株式等譲渡所得割額
(軽自動車税に係る申請書等の様式)
第7条 軽自動車税に係る次の表の左欄に掲げる申請書及び証明書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
第8条 削除
第3章 賦課
(区税の減免に係る申請書等の様式)
第11条 区税の減免に係る次の表の左欄に掲げる申請書及び通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第11条の2 条例第46条の2第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
下肢機能障害 | 1級から6級までの各級 | |
体幹機能障害 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
上肢機能障害 | 1級及び2級 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
心臓機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級・3級及び4級 | |
音声機能又は言語機能の障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る。) | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
下肢機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
上肢機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
音声機能又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 東京都が知的障害者に発行する手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度が総合判定1度から3度までとして記載されている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)
2 条例第46条の2第2項及び第3項の規定による申請書は、軽自動車税減免申請書(身体障害者等用)(第11号の3様式)による。
(給与所得等に係る特別徴収税額に係る通知書の様式)
第12条 給与所得等に係る特別徴収税額に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによるものとする。
(納税通知書等の様式)
第14条 特別区税に係る次の表の左欄に掲げる納税通知書等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
納税通知書等の種類 | 様式 |
1 特別区民税税額決定・納税通知書 | |
2 特別区民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) | |
3 特別区民税更正(決定)通知書(条例第36条の11第4項の規定による通知書) | |
4 軽自動車税納税通知書 | |
5 軽自動車税変更決定通知書 | |
6 納付書(普通徴収によつて徴収する区民税に係る納付書) | |
7 納入書(分離課税に係る所得割に係る納入書) | |
9 特別区たばこ税更正(決定)通知書(法第480条第4項、第483条第5項及び第484条第4項の規定による特別区たばこ税の通知書) | |
10 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項の規定による通知書) | |
12 原動機付自転車、小型特殊自動車試乗用標識(条例第45条第3項の規定による標識) |
(入湯税の課税免除)
第15条 条例第66条第3号の規則で定める利用料金は、1,200円とする。
第4章 徴収
(徴収に係る督促状等の様式)
第16条 特別区税に係る次の表の左欄に掲げる督促状等の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
督促状等の種類 | 様式 |
1 督促状(法第329条第1項の規定により納税者(特別徴収の方法によつて区民税を徴収される納税者を除く。)に対して発する督促状) | |
2 督促状(法第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促状) | |
3 納付(納入)通知書(法第11条第1項の規定により、第二次納税義務者に対してする通知書) | |
4 納付(納入)催告書(法第11条第2項の規定により、第二次納税義務者に対してする催告書) | |
5 納期限変更告知書(法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対してする繰上徴収の告知及び同項の規定による納期限の変更告知書) | |
6 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項の規定により、質権者又は抵当権者に対する通知書) | |
7 地方税法第14条の18第2項の規定による告知書(法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に対する告知書) | |
8 地方税法第14条の18第2項の規定による通知書(法第14条の18第2項の規定により、納税者又は特別徴収義務者に対する通知書) |
(徴収の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額)
第17条 条例第5条の2第2項に規定する分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額は、当該法第15条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金の金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることのできない理由がある場合においては、この限りでない。
(徴収の猶予の申請手続等)
第18条 条例第5条の3第1項第7号の規則で定める事項は、代理人によつて法第15条の2第1項の申請をする場合にあつては、当該代理人の氏名、生年月日及び住所とする。
2 条例第5条の3第2項第6号の規則で定める書類は、代理人によつて法第15条の2第1項の申請をする場合にあつては、代理権を証明する書類とする。
3 条例第5条の3第3項第3号の規則で定める事項は、代理人によつて法第15条の2第2項の申請をする場合にあつては、当該代理人の氏名、生年月日及び住所とする。
4 条例第5条の3第4項の規則で定める書類は、代理人によつて法第15条の2第2項の申請又は同条第3項の規定による申請をする場合にあつては、代理権を証明する書類とする。
5 条例第5条の3第5項第5号の規則で定める事項は、代理人によつて法第15条の2第3項の規定による申請をする場合にあつては、当該代理人の氏名、生年月日及び住所とする。
6 条例第5条の3第6項の規則で定める書類は、第2項及び第4項に規定する書類(同項に規定する書類にあつては、法第15条の2第3項の規定による申請に係るものに限る。)とする。
(滞納処分)
第19条 徴収金の滞納処分の手続については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく滞納処分の例による。
(職権による換価の猶予の手続等)
第20条 第17条の規定は、条例第5条の5第2項において準用する条例第5条の2第2項に規定する分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額について準用する。
2 条例第5条の5第3項の規則で定める書類は、代理人によつて条例第5条の3第2項第2号から第5号までに掲げる書類の提出をする場合にあつては、代理権を証明する書類とする。
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第21条 第17条の規定は、条例第5条の6第5項において準用する条例第5条の2第2項に規定する分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額について準用する。
2 条例第5条の6第6項第4号の規則で定める事項は、代理人によつて法第15条の6の2第1項の申請をする場合にあつては、当該代理人の氏名、生年月日及び住所とする。
3 条例第5条の6第7項の規則で定める書類は、代理人によつて法第15条の6の2第1項の申請又は同条第2項の規定による申請をする場合にあつては、代理権を証明する書類とする。
4 条例第5条の6第8項第4号の規則で定める事項は、代理人によつて法第15条の6の2第2項の規定による申請をする場合にあつては、当該代理人の氏名、生年月日及び住所とする。
申請書等の種類 | 様式 |
1 換価猶予申請書(法第15条の6第1項の規定による申請書) | |
2 換価猶予許可通知書(申請による換価の猶予をした場合における法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知書) | |
3 換価猶予期間延長申請書(法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請書) | |
4 換価猶予期間延長許可通知書(法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この章において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をした場合における法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定による通知書) | |
5 換価猶予取消通知書(法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項の規定による通知書) |
(滞納処分の停止に係る通知書の様式)
第22条 滞納処分の停止に係る次の表の左欄に掲げる通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによるものとする。
(担保の提供書の提出)
第23条 法第16条第1項の規定によつて担保を提供する場合においては、担保提供書(第41号様式)を区長に提出しなければならない。
2 条例第5条の7に規定する特別の事情がある者は、その理由を証する文書を区長に提出しなければならない。
(納付又は納入の委託)
第24条 法第16条の2第1項の規定により徴税吏員が納付又は納入の委託を受けることができる有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託の目的である当該区税に係る徴収金の合計額をこえないもので、次の各号に定めるもののうち最近において取立てが確実と認められるものとする。
(1) 東京手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは、区長を受取人とするもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長の取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己あて為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をするものであるときには、区長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が区長に取立てのための裏書をしたもの
2 前項の規定により納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、速やかに当該有価証券を出納員又は会計管理者を経由して区の指定金融機関に再委託しなければならない。
(担保の提供命令等)
第25条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者に対する担保の提供命令は、次項の表に規定する保全担保提供命令書によりその発付の日から起算して7日を経過した日以後において提出期限を定めて行う。
2 保全担保に係る次の表の左欄に掲げる命令書及び通知書の様式は、それぞれその右欄に掲げるところによる。
3 法第16条の3第8項又は第9項の規定による特別徴収義務者に対する担保の解除の通知は、担保解除通知書による。
4 第23条第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定により提供を命ぜられる担保の提供手続について準用する。
(保全差押に関する手続)
第26条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書(第43号様式)による。
2 第23条第1項の規定は、法第16条の4第3項の規定により提供する法第16条第1項各号に掲げる担保の提供手続について準用する。
(徴収の猶予等に係る延滞金額の免除)
第28条 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当するときは、その猶予をした区税に係る延滞金額(同条第1項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認めるものを限度として免除する。
(納期限後に納付又は納入する区税に係る延滞金額の減免)
第29条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までにその納付金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについて、次の各号の一に該当する理由がある場合においては、その区税に係る延滞金額を減免する。
(1) 災害により、やむを得ない事情があると認めるとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があると認めるとき。
(3) 解散した法人及び破産の宣告を受けた者であつて、やむを得ない事情があると認めるとき。
(4) 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。
(不足税額に係る延滞金額の減免)
第30条 不足税額に係る延滞金額は、次の各号の一に該当する理由がある場合においては、これを減免する。
(1) 更正又は決定の通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があると認めるとき。
(2) 賦課の誤りにより不足税額を生じたため、追徴したものであるとき。
(3) 前各号との均衡上、区長において減免の必要があると認めるとき。
第5章 補則
(過料処分通知)
第32条 過料を科する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付するものとする。
(標識弁償金の納付)
第33条 条例第45条第11項の規定による標識弁償金は納入通知書によつて納付する。
(試乗用標識の返納)
第35条 前条の規定による標識及び証明書は、その使用期間が満了したとき又は原動機付自転車を製造若しくは販売する者が、その営業を廃業若しくは休業したときは、ただちに区長に返納しなければならない。
(国税犯則取締法に基づく手続の準用)
第36条 特別区税に関する犯則事件の手続については、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に基づく手続の例による。
付 則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分から適用する。ただし、特別区たばこ消費税電気ガス税及び鉱産税に係る部分は、昭和40年4月1日以降に係る分から適用する。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車以外の軽自動車に係る申告書の様式は、第7条の規定にかかわらず、当分の間、別に定めるところによる。
付 則(昭和42年4月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、特別区民税の分離課税に関する部分は、昭和42年1月1日から、その他のものは、昭和41年度分から適用する。
2 この規則による改正前の規則によつてなした手続その他の行為で、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)に相当する手続その他の行為は、新規則によつてなしたものとみなす。
付 則(昭和42年7月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年5月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、特別区民税の退職手続等に関する部分は、昭和42年6月1日以後に支払われる分から適用する。
2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中延滞金の算定に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付し、または納入すべき期限が到来する区税に係る延滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した区税に係る延滞金については、なお、従前の例による。
3 新規則中延滞金の計算の基礎となる税額の端数計算に関する部分は、昭和42年6月1日以後に納付され、若しくは納入される延滞金について適用する。
4 別段の定めあるものを除き、新規則中区民税及び軽自動車税に関する部分は、昭和42年度分から適用し、昭和41年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお、従前の例による。
5 新規則中第6号の9様式及び第6号の12様式は、昭和42年6月1日以後に徴収した特別徴収に係る納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお、従前の例による。
6 新規則中第17号様式は、昭和42年7月1日以後の分から適用し、同日前までの分については、なお、従前の例による。
7 新規則中(第5条の2の規定を除く。)変動所得、臨時所得に関する部分は、昭和43年度分の区民税から適用し、昭和42年度分までの区民税については、なお、従前の例による。
8 新規則第5条の2の規定は、昭和43年1月1日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する特別徴収票については、なお、従前の例による。
付 則(昭和43年12月13日規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)中不申告加算金に関する部分は、昭和43年4月1日以後に確定した、または、確定する不申告加算金について適用する。
3 新規則中区民税及び軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分から適用し、昭和42年度分までの区民税及び軽自動車税については、なお、従前の例による。
4 この規則による改正前の規則によつてなした手続その他の行為で、新規則に相当する手続その他の行為は、新規則によつてなしたものとみなす。
付 則(昭和44年4月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則は、昭和44年度分の特別区民税から適用し、昭和43年度分までの特別区民税については、なお、従前の例による。
付 則(昭和46年6月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の特別区税から適用する。
2 昭和46年度分の特別区民税に限り、第6条の2第5号の規定の適用については、同号中「第8条の4」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)附則第4条第1項または第2項の規定によりなお従前の例によることとされ、または読み替えてその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第8条の3」とする。
附 則(昭和56年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年10月5日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の2の規定は、昭和60年度分の軽自動車税から適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年8月28日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区特別区税条例施行規則は、昭和61年度分の特別区税から適用し、昭和60年度分までの特別区税については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の2の規定は、昭和62年度分の特別区税から適用し、昭和61年度分までの特別区税については、なお従前の例による。
附 則(平成2年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月4日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月23日規則第76号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月11日規則第64号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第15号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条を改め、同条の次に1条を加える改正規定並びに第6条の2第3号、第5号及び第6号、第11条の2第1項第4号、第14条の表10の項、第25条第3項及び第27条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の表、第6条の2第2号、第12条、第13条第2項、第14条の表1の項、第16条の2及び第16条の3の規定は、平成21年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成20年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月7日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条の2に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の2第6号の規定は、平成22年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成21年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
3 改正後の第11条の2第1項第1号の表及び同項第2号の表の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月26日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定は平成22年12月1日から、第6条の2の改正規定(同条第2号の改正規定を除く。)及び次項の規定は平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2第5号及び第8号の規定は、平成24年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成23年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条(見出しを含む。)、第6条の表及び第16条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日規則第81号抄)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第14条及び第16条の改正規定 公布の日
2 改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用し、同日前に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に支払うべき中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号)第36条の2に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の14に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る同条に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
4 改正後の第6条の2第3号、第5号及び第8号の規定は、平成29年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成28年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第51号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(徴収の猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)
第2条 改正後の第17条、第18条及び第23条(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。
2 改正後の第20条及び第23条(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。
3 改正後の第21条及び第23条(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。