中野区特別区税条例

昭和39年12月15日

条例第58号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

東京都中野区特別区税条例(昭和36年12月中野区条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第8条の2)

第2章 普通税

第1節 特別区民税(第9条―第36条)

第2節 退職所得の課税の特例(第36条の2―第36条の14)

第3節 軽自動車税(第37条―第46条の2)

第4節 特別区たばこ税(第47条―第49条の5)

第5節 削除

第6節 鉱産税(第60条―第64条)

第3章 目的税(第65条―第72条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 中野区特別区税(以下「区税」という。)の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 区長又はその委任を受けた区職員をいう。

(2) 徴収金 区税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で区が作成するものにその納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で区が作成するものにその特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(税目)

第3条 区税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 特別区民税

(2) 軽自動車税

(3) 特別区たばこ税

(4) 鉱産税

2 区税として課する目的税は、入湯税とする。

(中野区行政手続条例の適用除外)

第3条の2 中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 中野区行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(条例施行の細目)

第4条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税漏れ等に係る区税の取扱い)

第5条 課税漏れに係る区税または詐偽その他不正の行為により免かれた区税については、課税すべき年度の税率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。

(徴収の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第5条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する期間ごと)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 区長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 区長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 区長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 区長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(徴収の猶予の申請手続等)

第5条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする者及びその者と生計を一にする者の収入及び支出の実績を明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする者及びその者と生計を一にする者の収入及び支出の見込みを示す書類

(5) 猶予を受けようとする金額が1,000,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第5号までに掲げる書類その他規則で定める書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第5号に掲げる書類その他規則で定める書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

8 法第15条の2第9項第4号に規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 申請書及びその添付書類の内容と異なる事実があると認められる場合

(2) 当該申請書を提出した者の財産の状況その他の事情からみて、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けたとした場合の当該猶予期間内に当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を完納することができないと認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、前2号並びに法第15条の2第9項第1号から第3号まで及び第15条の3第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する事実に類する事実により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めることが適当でないと認められる場合

(徴収の猶予の取消し)

第5条の4 法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、区の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する債権をいう。以下この項において同じ。)の保全の必要性を考慮して規則で定める債権とする。

2 法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 申請書及びその添付書類の内容と異なる事実があると認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、同号並びに法第15条の2第9項第2号及び第3号並びに第15条の3第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する事実に類する事実により徴収の猶予を継続することが適当でないと認められる場合

(職権による換価の猶予の手続等)

第5条の5 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する期間ごと)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 第5条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第5条の3第2項第2号から第5号までに掲げる書類その他規則で定める書類とする。

4 法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、区の債権(地方自治法第240条第1項に規定する債権をいう。以下この項において同じ。)の保全の必要性を考慮して規則で定める債権とする。

5 法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この条において「職権による換価の猶予」という。)を受けた者が、法第15条の5の2第1項又は第2項の規定により書類の提出を求められた日から20日以内に当該書類の提出をしなかつた場合

(2) 法第15条の5の2第1項又は第2項の規定により提出された書類の内容と異なる事実があると認められる場合

(3) 不当な目的で当該職権による換価の猶予又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第5項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)に関する主張又は陳述がなされたことその他その主張又は陳述が誠実になされたものでないことが判明した場合

(4) 偽りその他不正な手段により当該職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長に関する主張又は陳述がされ、その主張又は陳述に基づき当該職権による換価の猶予をし、又は職権による換価の猶予期間の延長をしたことが判明した場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、前各号並びに法第15条の2第9項第2号並びに法第15条の5の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する事実に類する事実により職権による換価の猶予を継続することが適当でないと認められる場合

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第5条の6 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第2項に規定する条例で定める債権は、区の債権(地方自治法第240条第1項に規定する債権をいう。以下この項において同じ。)の保全の必要性を考慮して規則で定める債権とする。

3 法第15条の6第2項に規定する条例で定める場合は、当該滞納者が同一の税目の区税に係る徴収金について既に同条第1項の規定による換価の猶予(以下この条において「申請による換価の猶予」という。)の申請をしており、当該既にした申請(以下この項において「既にした申請」という。)において猶予を受けようとする金額として申請をすることができたにもかかわらず申請をしなかつたものに係る納期限又は課税客体に係るものを含む金額について猶予を受けようとする金額として申請による換価の猶予の申請をした場合(既にした申請において当該申請をしなかつたことについて正当な理由があると認められる場合を除く。)とする。

4 法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、各月(区長がやむを得ない事情があると認めるときは、区長が指定する期間ごと)に分割して納付し、又は納入させる方法とする。

5 第5条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

6 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第5条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

7 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第5条の3第2項第2号から第5号までに掲げる書類その他規則で定める書類とする。

8 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第5条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第5条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第6項第3号に掲げる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

9 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

10 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第9項第4号に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 申請書及びその添付書類の内容と異なる事実があると認められる場合

(2) 申請書に記載された分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額では、申請による換価の猶予又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)を受けたとした場合の当該猶予期間内に当該申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長に係る徴収金を完納することができないことが明らかであると認められる場合。ただし、特別の事情があると認められる場合を除く。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、前2号並びに法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第9項第1号から第3号まで及び法第15条の6の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する事実に類する事実により、申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長を認めることが適当でないと認められる場合

11 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、区の債権(地方自治法第240条第1項に規定する債権をいう。以下この項において同じ。)の保全の必要性を考慮して規則で定める債権とする。

12 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 申請書及びその添付書類の内容と異なる事実があると認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、同号並びに法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第9項第2号及び第3号並びに法第15条の6の3第2項において読み替えて準用する法第15条の3第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する事実に類する事実により、申請による換価の猶予を継続することが適当でないと認められる場合

(担保を徴する必要がない場合)

第5条の7 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が1,000,000円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(公示送達)

第6条 法第20条の2の規定による公示送達は、中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(災害等による期限の延長)

第7条 区長は、災害その他やむを得ない理由により、区税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該行為をすべき者の申請により、又はよらないで当該期限を延長することができる。

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第8条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又はその納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額に、その納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本条において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

(令2条例26・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第8条の2 前条第31条第2項第36条の12第2項第36条の14第2項第49条の3の3第5項及び第49条の4第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(令2条例26・一部改正)

第2章 普通税

第1節 特別区民税

(特別区民税の納税義務者)

第9条 特別区民税(以下「区民税」という。)は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第2号の者に対しては均等割額によつて課する。

(1) 区内に住所を有する個人

(2) 区内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で区内に住所を有しない者

(区民税の非課税の範囲)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者(法の施行地に住所を有しない者を除く。)に対しては、区民税(第2号に該当する者にあつては、第36条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が1,350,000円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(令2条例26・令3条例16・一部改正)

(区民税の納税管理人)

第11条 区民税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、区内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は区外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る区民税の徴収の確保に支障がないことについて区長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(区民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第12条 前条第2項の認定を受けていない区民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(均等割の税率)

第13条 均等割の税率は、3,000円とする。

(均等割の税率の軽減)

第14条 区民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合においては、その者に対して課する均等割額は、前条の規定によつて課する額からそれぞれ当該各号に定める額を減じて得た額とする。

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。) 1,500円

(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者 1,000円

(令3条例16・一部改正)

(所得割の課税標準)

第15条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第20条の3において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第20条の3において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(令4条例29・一部改正)

第16条 削除

(所得控除)

第17条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項の各号のいずれか又は同条第2項に掲げる者に該当する場合においては、同条第1項から第11項までの規定により、雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(令2条例26・一部改正)

(所得割の税率)

第18条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額をいう。

(調整控除)

第19条 前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が2,000,000円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が50,000円を下回る場合には、50,000円とする。)の100分の3に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から2,000,000円を控除した金額

(寄附金税額控除)

第20条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人(区の区域内において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは大学(短期大学を含む。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)を設置する学校法人に限る。)に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該学校法人が区の区域内において設置する幼稚園等の業務に関連するものに限る。)

(2) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人(区の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人又は区の区域内において施設を運営する社会福祉法人に限る。)に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該社会福祉法人の主たる目的である業務(当該社会福祉法人の主たる事務所が区の区域外にある場合は当該社会福祉法人が区の区域内において運営する施設に係る業務)に関連するものに限る。)

(3) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人(区の区域内に主たる事務所を有する更生保護法人又は区の区域内において施設を運営する更生保護法人に限る。)に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該更生保護法人の主たる目的である業務(当該更生保護法人の主たる事務所が区の区域外にある場合は当該更生保護法人が区の区域内において運営する施設に係る業務)に関連するものに限る。)

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平31条例20・令3条例16・一部改正)

(外国税額控除)

第20条の2 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、法第314条の8及び令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第20条の3 所得割の納税義務者が、第15条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第18条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することができなかつた金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税、区民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(令4条例29・令5条例28・一部改正)

(所得の計算)

第21条 第9条第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第15条第1項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、または政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、または当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし当該申告書に記載され、または当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第22条 区民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法またはこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて区民税を課する。

(区民税の申告)

第23条 第9条第1号に掲げる者は、3月15日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第20条の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)及び第10条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を区長に提出すべき者のうち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除く。)は、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、区民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に第1項又は前項の申告書を区長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、規則で定める申告書を区長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を区長に提出することができる。

6 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で区内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

7 区長は、区民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第9条第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 第9条第2号に掲げる者は、3月15日までに、賦課期日現在において、区内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他区長が必要と認める事項を申告しなければならない。

(令元条例2・令2条例26・令4条例29・一部改正)

第24条 第9条第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、規則で定めるところにより、区民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(区民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第24条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が10,000,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が1,330,000円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で区内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第36条の9第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(令元条例2・令2条例26・令3条例15・令4条例29・一部改正)

(区民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第24条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が9,000,000円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第36条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が950,000円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で区内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、区長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に区長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(令元条例2・令2条例26・令3条例15・令4条例29・令3条例16・一部改正)

(区民税に係る不申告に関する過料)

第25条 区民税の納税義務者が第23条第1項第2項若しくは第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第8項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかつた場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(令元条例2・一部改正)

(区民税の賦課期日)

第26条 区民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(区民税の徴収の方法等)

第27条 区民税は、第32条第35条の2第1項第35条の5又は第36条の5の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の都民税は、区民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、区民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(令5条例28・一部改正)

(普通徴収に係る区民税の納期)

第28条 普通徴収の方法によつて徴収する区民税の納期は、次のとおりとする。ただし、個人の都民税及び区民税の合計額が個人の都民税及び区民税の均等割の合計額に相当する金額以下である場合における納期は、6月1日から同月30日までとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

2 区長は、特別の理由があるときは、前項に規定するそれぞれの期間内において、それぞれ定める月の末日を納期限として別に納期を定めることができる。

(区民税の納税通知書)

第29条 区民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の区民税額、個人の都民税額及び森林環境税額の合算額(第35条第1項又は第35条の6第1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額)前条第1項の納期(第35条第1項又は第35条の6第1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(令5条例28・一部改正)

(区民税の納期前の納付)

第30条 区民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(普通徴収に係る区民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第31条 普通徴収の方法によつて徴収する区民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、既に第21条第1号ただし書若しくは第2号又は第22条の規定を適用して区民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第28条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第28条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(令第48条の9の9第4項各号に掲げる区民税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 第28条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(給与所得に係る区民税の特別徴収)

第32条 区民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第4項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第23条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第35条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

4 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の4月中であつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると区長が認めるときは、この限りでない。

5 特別徴収の方法により区民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があつた場合及び当該納税義務者が翌年の1月1日から4月30日までの間において給与の支払を受けないこととなつた場合には、その者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(令5条例28・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第33条 前条第1項及び第2項の規定による特別徴収に係る区民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第4項の規定による特別徴収に係る区民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2人以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額は、区長が定めるところによる。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第34条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月の10日までに、その徴収した月割額を納入書によつて納入しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第34条の2 第33条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条及び第34条の4において「事務所等」という。)につき、区長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(納期の特例に関する承認の申請)

第34条の3 前条の承認を申請しようとする者は、規則で定める申請書を区長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第34条の4 第34条の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、規則で定める届出書を区長に提出しなければならない。この場合において、その届出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失なうものとする。

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第34条の5 第34条の2の規定による承認の取消しまたは前条の届出書の提出があつた場合には、その取消しまたは提出の日の属する第34条の2に規定する期間に係る第34条に規定する特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第35条 区民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第28条第1項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る区民税の納税者について、既に特別徴収義務者から区に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(令5条例28・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収)

第35条の2 区民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第35条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第32条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第35条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が180,000円未満である者その他の区の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第28条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(令5条例28・一部改正)

(特別徴収義務者)

第35条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第35条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第35条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の区民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第32条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第35条の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第35条の3及び前条の規定の適用にあつては、第35条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第35条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第35条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第35条の3中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第35条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第28条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から区に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(令5条例28・一部改正)

(区民税の減免)

第36条 区長は、区民税の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であつて必要があると認める者に対し、区民税を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者またはこれに準ずると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか特別の理由がある者

2 前項の規定によつて区民税の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

第2節 退職所得の課税の特例

(退職所得の課税の特例)

第36条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本節において同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する個人が当該退職手当等の支払を受ける場合は、当該退職手当等に係る所得割は、第15条第18条及び第26条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本節に規定するところによつて課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第36条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第36条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(分離課税に係る所得割の徴収)

第36条の5 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第36条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのある者を含む。以下同じ。)(他の区市町村において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務)

第36条の7 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、規則で定める納入申告書を区長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例)

第36条の7の2 第34条の2から第34条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第34条の2中「第33条第1項」とあるのは「第36条の6」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読みかえ、第34条の4中「第34条の2」とあるのは「第36条の7の2において準用する第34条の2」と読み替え、第34条の5中「第34条の2」とあるのは「第36条の7の2において準用する第34条の2」と、「第34条に規定する特別徴収税額」とあるのは「第36条の7の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第36条の8 第36条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第36条の10第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第36条の7の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第36条の7の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(令3条例15・一部改正)

(退職所得申告書)

第36条の9 退職手当等の支払を受ける者で、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において区内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、規則で定める申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、区長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に区長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(令3条例15・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第36条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(分離課税に係る所得割の更正または決定)

第36条の11 区長は、第36条の7または第36条の7の2の規定による納入申告書(以下本節において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額または税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。

2 区長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。

3 区長は、前2項または本項の規定によつて更正し、または決定した課税標準額または税額について、その調査によつて、過大または過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。

4 区長は、前3項の規定によつて更正し、または決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)

第36条の12 前条の規定による更正または決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額または決定による納入金額をいう。以下本条及び次条において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から1月を経過した日を納期限として、これを徴収する。

2 前項の場合には、その不足金額に第36条の7または第36条の7の2において準用する第34条の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間または当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第36条の13 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、前条、法第328条の11または法第328条の12の場合において不足金額または過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の通知を受けたときは、これらの金額を当該通知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第36条の14 その年において退職手当等の支払を受けた者が第36条の8第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収されたまたは徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第36条の3及び第36条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第36条の7の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第36条の5の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第28条から第31条までの規定は、適用しないものとする。

2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第36条の7または第36条の7の2において準用する第34条の2の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間またはその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第37条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等(法第442条第3号に規定する軽自動車等をいう。以下同じ。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(軽自動車税のみなす課税)

第37条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第37条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 巡回診療の用に供するもの

(3) 患者輸送の用に供するもの

(4) 血液事業の用に供するもの

(5) 救護資材の運搬の用に供するもの

(6) 前各号に掲げる軽自動車等に類するもので、区長が必要と認めるもの

(環境性能割の課税標準)

第37条の4 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(環境性能割の税率)

第37条の5 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(令3条例15・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第37条の6 環境性能割は、申告納付の方法によつて徴収する。

(環境性能割の申告納付)

第37条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を区長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を区長に提出しなければならない。

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第37条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(環境性能割の減免)

第37条の9 区長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第46条の2第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(種別割の課税免除)

第38条 次に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(1) 公益のため直接専用するものと区長が認めるもの

(2) 商品であつて使用しないもの

(3) 原動機付自転車又は小型特殊自動車を製造し、又は販売する者が車体試験のため規則で定める標識を表示して使用するもの

(種別割の税率)

第39条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(イ) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(ロ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ハ) 4輪以上のもの

(i) 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

(ii) 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

(iii) 専ら雪上を走行するもの 年額 3,600円

 小型特殊自動車

(イ) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(ロ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

2 軽自動車等の使用に対して課する種別割の税率は、前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する税率の7割に相当する額とする。

(令5条例28・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第40条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

第41条 削除

(種別割の徴収の方法)

第42条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。ただし、区長が必要と認めるときは、証紙により徴収することができる。

(種別割に関する申告又は報告)

第43条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類を、原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書及びその者の住所を証明すべき書類を区長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合には、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があつた事項について軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書を区長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書を、原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第34号様式による申告書を区長に提出しなければならない。

4 第37条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、区長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から15日以内に次に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他区長が必要と認める事項

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第44条 軽自動車等の所有者等又は第37条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第45条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、区長に対し、第43条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(区長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をしてその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条、第37条の3若しくは第38条第1号又は第37条第3項ただし書の規定により種別割を課されない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者は、その主たる定置場が、区内に所在することとなつたときは、その事実が発生した日から15日以内に、区長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条、第37条の3若しくは第38条第1号又は第37条第3項ただし書の規定により種別割を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者についても、また同様とする。

3 第38条第3号の規定により車体試験のため原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用しようとする者は、区長に対し、試乗用標識交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

4 前項の規定に基づく標識の交付は、区長が特別の理由があると認める場合を除き、営業者1人について1枚とする。

5 区長は、第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識について必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、標識の更新を行うことができる。

6 区長は、前各項の規定により標識を交付する場合には、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。

7 第1項第2項又は第5項の規定により交付を受けた標識は、次項又は第9項の規定により返納するまでの間は、区長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

8 第1項又は第5項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、区長に対し、第43条第3項の申告書を提出する際に当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。

9 第2項又は第5項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が区内に所在しなくなつたとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車を所有しないこととなつたとき又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなつたときは、その事実が発生した日から15日以内に、区長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

10 第3項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた者は、規則に定めるところにより、その標識及び証明書を返納しなければならない。

11 第1項第2項第3項又は第5項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、直ちに、その旨を区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として、200円を納めなければならない。

12 第1項第2項第3項又は第5項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正使用してはならない。

(種別割の減免)

第46条 区長は、種別割の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であつて必要があると認めるものに対し、種別割を減免することができる。

(1) 災害その他これに類する理由により生活が困難となつた者

(2) 生活保護法により扶助を受ける者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由がある者

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第46条の2 区長は、次に掲げる軽自動車等であつて必要があると認めるものに対しては、種別割を減免することができる。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、区長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳若しくは東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳(以下この項において「療育手帳等」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、区長に対して、当該軽自動車等の提示(区長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

4 前条第3項の規定は、第1項の規定により種別割の減免を受けた者について準用する。

第4節 特別区たばこ税

(製造たばこの区分)

第47条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(特別区たばこ税の納税義務者等)

第47条の2 特別区たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合には、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が区の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第48条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(製造たばことみなす場合)

第48条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずるものとして施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(たばこ税の課税標準)

第49条 たばこ税の課税標準は、第47条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第49条の3の3において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

イ 葉巻たばこ

1グラム

ロ パイプたばこ

1グラム

ハ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第47条各号に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号イ又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号イに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(令2条例26・一部改正)

(たばこ税の税率)

第49条の2 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(たばこ税の課税免除)

第49条の3 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第49条の3の3第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が区長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第47条の2の規定を適用する。

(令2条例26・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第49条の3の2 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第48条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。

(たばこ税の申告納付の手続)

第49条の3の3 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第49条の3第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を区長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第49条の3第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定により次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定により提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を区長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第49条の4第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。

(令2条例26・一部改正)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第49条の3の4 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に区長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第49条の3第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、区長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(納期限の延長の申請)

第49条の3の5 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを区長に提出するとともに、第49条の3の3第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第49条の3の6 たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて第49条の3の3第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第49条の4 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第473条第1項又は第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(たばこ税の普通徴収の手続)

第49条の5 第49条の3の2ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第48条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第5節 削除

第50条から第59条まで 削除

第6節 鉱産税

(鉱産税の納税義務者等)

第60条 鉱産税は、鉱物の掘採事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(鉱産税の税率)

第61条 鉱産税の税率は100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において前月1日から同月末日までの期間内に掘採された鉱物の価格が、2,000,000円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(鉱産税の申告納付等)

第62条 鉱産税の納税者は、毎月10日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額及び税額その他区長において必要があると認める事項を記載した申告書を区長に提出し、及びその申告した税金を納付書によつて納付しなければならない。

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第62条の2 鉱産税の納税者が正当な理由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(鉱産税の納税管理人)

第63条 鉱産税の納税義務者は、区内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、区内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を区長に提出し、又は区外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を区長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて区長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を区長に届け出なければならない。

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第64条 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、区長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

第3章 目的税

(入湯税の納税義務者)

第65条 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第66条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 専ら日帰り客の利用に供される施設に規則で定める利用料金以下で入湯する者

(入湯税の税率)

第67条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収方法)

第68条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第69条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他区長において必要があると認める事項を記載した納入申告書を区長に提出し、及びこの納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営開始等の申告義務)

第70条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、当該施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場の所在地及び名称

(3) 鉱泉浴場として経営を開始した年月日

(4) その他区長が必要と認める事項

2 前項の規定によつて申告をした者は、その申告をした事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から5日以内にその旨を区長に申告しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者がその経営を1月以上休止しようとするときは、その時期を定めて、その旨を区長に申告しなければならない。

4 第1項の特別徴収義務者がその経営を廃止したときは、廃止の日から5日以内に、その旨を区長に申告しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第71条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額その他区長が必要と認める事項を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から5年間これを保存しなければならない。

(入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第72条 前条第1項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者又は同条第2項の規定に違反して5年間帳簿を保存しなかつた者に対しては、1年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(旧特別区税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた区税の取扱い)

第2条 この条例による改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた区税については、なお、従前の例による。

2 この条例の規定中、特別区たばこ消費税、電気ガス税及び鉱産税に係る部分並びに付則第7条の規定は、昭和40年4月1日以後に係る分から、その他の部分は昭和40年度分の区税から適用する。

3 旧条例第47条の規定によつて提出された申告書は、この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第43条の規定によつて提出した申告書とみなす。

4 この条例の施行の日前までに効力を有する東京都税条例(昭和25年東京都条例第56号)第144条の9第1項の規定によつて交付を受けた小型特殊自動車に係る標識は、新条例第43条第1項及び第45条第1項の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

5 この条例の施行前にした行為及びこの付則による従前の例によることとされる区税に係るこの条例の施行後にした行為に係る罰則の適用については、なお、従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

第2条の2 当分の間、第8条第31条第2項第36条の12第2項第36条の14第2項第49条の3の3第5項及び第49条の4第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例26・一部改正)

(区民税の所得割の非課税の範囲等)

第2条の2の2 当分の間、区民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第15条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に320,000円を加算した金額)以下である者に対しては、第9条の規定にかかわらず、区民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第20条の3第1項の規定の適用については、同項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び付則第2条の2の2第2項」とする。

(令3条例16・一部改正)

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第3条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合における第17条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで及び法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(令元条例2・令3条例16・一部改正)

第3条の2 削除

(区民税の配当控除)

第3条の3 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前3条」とあるのは「前3条及び付則第3条の3第1項」と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第3条の3第1項」とする。

(区民税の住宅借入金等特別税額控除)

第3条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「区民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前3条」とあるのは「前3条及び付則第3条の4第1項」と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第3条の4第1項」とする。

3 第1項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び区民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した区民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、区長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

第3条の4の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第18条及び第19条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第20条の2及び第20条の3第1項の規定の適用については、第20条の2中「前3条」とあるのは「前3条及び付則第3条の4の2第1項」と、同項中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第3条の4の2第1項」とする。

(平31条例20・令元条例2・令4条例29・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第3条の5 第20条の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第8条第1項付則第9条第1項付則第10条第1項付則第12条第1項付則第13条第1項付則第14条第1項又は付則第14条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第20条第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平31条例20・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る区民税の課税の特例)

第4条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る区民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の区民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第23条第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る区民税の所得割の額は、第15条から第20条の2まで、付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項付則第3条の4の2第1項及び前条の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第20条の3第1項の規定の適用については、同項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び付則第4条第2項」とする。

(令元条例2・令2条例26・令5条例28・一部改正)

(区民税の寄附金税額控除に係る申告の特例に係る申告特例控除額)

第5条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第12項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第20条第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平31条例20・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第5条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、東京都が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 東京都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 東京都知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第5条の4の規定により読み替えられた第37条の7第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例2・旧第5条の2繰下・一部改正、令3条例15・一部改正、令5条例28・旧第5条の2の2繰上・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の特例)

第5条の3 当分の間、第37条の3の規定にかかわらず、東京都が法第148条第2項の規定により条例で定める自動車に相当するものとして区長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。

2 区長は、当分の間、第37条の9の規定にかかわらず、東京都知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして区長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、東京都における自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第5条の4 第37条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「区長」とあるのは、「東京都知事」とする。

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第5条の5 区は、東京都が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として東京都に交付する。

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第5条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第37条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第37条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(令元条例2・令5条例28・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第6条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第39条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第2号イ(ロ)

3,900円

4,600円

第1項第2号イ(ハ)(i)

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第1項第2号イ(ハ)(ii)

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

第2項

前項

前項(付則第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)

同項各号

前項各号

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第2号イ(ロ)

3,900円

1,000円

第1項第2号イ(ハ)(i)

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第1項第2号イ(ハ)(ii)

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

第2項

前項

前項(付則第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)

同項各号

前項各号

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第39条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第1項第2号イ(ロ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号イ(ハ)(i)中「6,900円」とあるのは「3,500円」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項(付則第6条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第39条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第1項第2号イ(ロ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号イ(ハ)(i)中「6,900円」とあるのは「5,200円」と、同条第2項中「前項」とあるのは「前項(付則第6条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」とする。

(平31条例20・令元条例2・令3条例15・令5条例28・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第7条 区長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 区長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第40条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第43条及び第44条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例2・全改・一部改正、令3条例15・令5条例28・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る区民税の課税の特例)

第8条 当分の間、区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第3条の3第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第8条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項中「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第8条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第8条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第8条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(令4条例29・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例)

第9条 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する区民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第10条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額または付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(令2条例26・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第11条 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 480,000円

 当該課税長期譲渡所得金額から20,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(令元条例2・令2条例26・令4条例29・令5条例28・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第11条の2 区民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、付則第10条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 1,440,000円

 当該課税長期譲渡所得金額から60,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例)

第12条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例)

第13条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第13条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は付則第13条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る区民税の課税の特例)

第14条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第15条第1項及び第2項並びに第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該区民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第15条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「付則第13条第1項」とあるのは「付則第14条第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(先物取引に係る雑所得等に対する区民税の課税の特例)

第14条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項前段第20条の2第20条の3第1項付則第3条の3第1項付則第3条の4第1項及び付則第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例)

第14条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の3第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項中「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の3第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の3第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第15条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の3第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項中「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の3第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の3第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の3第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

(令4条例29・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る区民税の課税の特例)

第14条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第15条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項中「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については、第15条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第18条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第17条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第14条の4第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第19条から第20条の2まで、第20条の3第1項並びに付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項の規定の適用については、第19条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第20条第1項中「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額及び付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」と、第20条の2及び第20条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」と、付則第3条の3第1項第3条の4第1項及び第3条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

(3) 第21条の規定の適用については、同条中「または山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第14条の4第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 付則第2条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第20条の3の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは付則第14条の4第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第15条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(令4条例29・一部改正)

(公益法人等に係る区民税の課税の特例)

第15条 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第3条の2の3に定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る区民税の所得割を課する。

(区民税の税率の特例)

第16条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の区民税に限り、均等割の税率は、第13条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第14条の規定の適用については、同条中「の規定によつて課する」とあるのは、「に規定する額に500円を加算した」とする。

(令元条例2・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第17条 第5条の3第7項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について、第5条の3第8項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第9項第4号に規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。

2 第5条の4第1項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権について、第5条の4第2項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項第7号に規定する条例で定める場合について、それぞれ準用する。

(令2条例26・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第18条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、区長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第20条の規定を適用する。

(令2条例26・追加、令5条例28・一部改正)

(昭和40年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の区税から適用する。

2 昭和39年度分までの区税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月9日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の区税から適用する。

2 昭和40年度分までの区税については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日前までにこの条例による改正前の中野区特別区税条例の規定によつてした申告でこの条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によつてした申告とみなす。

(昭和41年11月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第36条の2の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和41年12月15日条例第39号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和42年度分の区民税から適用し、昭和41年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和42年6月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、電気ガス税に関する部分は昭和42年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞金の算定に関する部分は、施行日以後に納付しまたは納入すべき期限が到来する区税に係る延滞金について適用し、同日前に納付しまたは納入すべき期限が到来した区税に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分は、昭和42年度分の区民税から適用し、昭和41年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新条例第34条の2、第34条の3、第34条の4及び第34条の5(新条例第36条の7の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

5 新条例第46条の2第2項の規定は、昭和42年度分の軽自動車税から適用し、昭和41年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 新条例第48条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に売渡しをした当該製造たばこについては、なお従前の例による。

7 新条例付則第6項の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収にあつては、同日以前において収納した、または収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

(昭和42年11月14日条例第30号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和43年度分の区民税から適用し、昭和42年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

(昭和43年4月5日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和43年度分の区民税から適用し、昭和42年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

3 新条例別表第1は、昭和43年4月1日以後に支払われる第36条の2に規定する退職手当等に係る第36条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第36条の14第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお、従前の例による。

4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

(昭和43年12月13日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日前までに確定した昭和43年度分の軽自動車税について、新条例第46条の2第1項に規定する者が同条第2項に規定する申請書を昭和43年度中に提出したときにおける同項の規定の適用については、第40条の納期限前7日までに当該申請書が提出されたものとみなす。

4 この条例の施行の日前までにこの条例による改正前の中野区特別区税条例の規定によつてなした申請で、新条例に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によつてなした申請とみなす。

(昭和44年4月17日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和44年度分の区民税から適用し、昭和43年度分までの区民税については、なお、従前の例による。

3 新条例第31条第3項の規定は、昭和44年4月9日以後に納付される区民税に係る延滞金について適用する。

4 新条例第36条の7の2の規定は、昭和44年4月9日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお、従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同項の規定の適用については、同項中「「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

5 新条例第41条第3項の規定は、昭和44年4月9日以後に還付のため支出を決定し、または充当する過誤納金に加算すベき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部または一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお、従前の例による。

6 新条例付則第6項の規定は、電気ガス税の昭和44年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年5月31日までの分(特別徴収にあつては、同日以前において収納したまたは収納すべきであつた料金に係る分)については、なお、従前の例による。

(昭和45年2月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第18項から第23項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条または第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の区民税についても適用する。この場合において、新条例付則第18項または付則第21項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(昭和45年4月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する部分は、昭和45年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞金の算定に関する部分は、昭和45年4月1日以後に納付されまたは納入される区税に係る延滞金について適用し、同日前に納付されまたは納入される区税に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分(新条例第36条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の区民税から適用し、昭和44年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第32条第2項の規定は、昭和45年度分の区民税については、なおその効力を有する。

5 新条例別表第1は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第36条の2に規定する退職手当等に係る第36条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する第36条の14第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

6 新条例付則第6項の規定は、昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納したまたは収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の日前までに旧条例の規定によつてなした手続その他の行為で、新条例に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によつてなした手続その他の行為とみなす。

(昭和46年4月1日条例第12号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の中野区特別区税条例の規定は、昭和46年度分の区民税から適用し、昭和45年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月22日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例の規定は、昭和47年度分の区税から適用し、昭和46年度分までの区税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第51条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第36条の2の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の区民税から適用し、昭和47年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第36条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で、地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日(以下「法の施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の区民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の中野区特別区税条例第36条の7に規定する納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

6 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の8第1項第2号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の14第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるベき分離課税に係る所得割の額(地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和48年中野区条例第20号)付則第5項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

7 新条例第51条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気またはガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気またはガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、または収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和49年4月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別段の定めのあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第36条の2の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の区民税から適用し、昭和48年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第23項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

4 新条例付則第29項から第32項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号第6項において、「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の区民税についても適用する。この場合において、新条例付則第29項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、新条例付則第30項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項の規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、新条例付則第31項中「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは、「100分の9.1」とする。

5 新条例付則第29項から第32項までの規定の適用については、昭和50年度分の区民税に限り、新条例付則第29項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、新条例付則第30項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、新条例付則第31項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」とする。

6 新条例付則第33項から第35項までの規定は、区民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地等の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なつた場合について適用する。

7 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第51条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

(昭和50年1月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 改正後の第51条の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年4月8日条例第39号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第51条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和50年度分の区民税から適用し、昭和49年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 改正前の特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第35項の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

4 新条例第39条第1項第2号及び第41条第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

5 新条例第47条第4項の規定は、昭和51年度分の特別区たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

6 新条例第51条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7 特別区税条例の一部を改正する条例(昭和49年中野区条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和51年4月1日条例第28号)

1 この条例は昭和51年4月1日から施行する。ただし、第51条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和51年度分の区民税から適用し、昭和50年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 新条例第51条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和52年4月12日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の区民税から適用し、昭和51年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第41条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

4 改正前の中野区特別区税条例付則第37項の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年2月28日条例第1号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区特別区税条例第30条の規定は、昭和53年度分の区民税から適用し、昭和52年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月13日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例第10条第2項の規定は、昭和53年度分の区民税から適用し、昭和52年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第36項の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 旧条例付則第37条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和54年4月2日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、付則第10条の改正規定、付則第10条の次に1条を加える改正規定及び付則第11条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定は、昭和54年度分の区民税から適用し、昭和53年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条及び第11条の2の規定は、昭和55年度分の区民税から適用し、昭和54年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第39条第1項の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は昭和56年1月1日から、付則第10条から第12条までの改正規定は昭和56年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分(新条例第36条の2の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和55年度分の区民税から適用し、昭和54年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第10条から第12条までの規定は、昭和56年度分の区民税から適用し、昭和55年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和55年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和56年度分の区民税から適用し、昭和55年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第10条から第11条の2までの改正規定及び次条第3項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和56年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の区民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第24条第1項の確定申告書を含む。)に改正前の区税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の区民税の所得割については、新条例付則第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧条例付則第4条の規定の例による。

3 新条例付則第10条から第11条の2までの規定は、昭和58年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和57年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、昭和58年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和57年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第2条の2の規定は、昭和57年度分の区民税については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第45条第1項及び第2項並びに第46条の2第2項及び第3項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 旧条例付則第6条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中中野区特別区税条例第36条の4及び別表の改正規定(以下「別表等の改正規定」という。)並びに附則第3条第1項の規定は、昭和60年1月1日から、第2条の規定(別表等の改正規定を除く。)及び附則第3条第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和58年度分までの区民税については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「改正後の条例」という。)第36条の4及び別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 改正後の条例の規定(第36条の4及び別表の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和59年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第39条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正前の中野区特別区税条例付則第6条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第40条第2項の改正規定並びに付則第11条及び第11条の2第1項の改正規定並びに次条第2項及び第3条第2項の規定は、昭和61年4月1日から、付則第3条及び第3条の2第2項の改正規定並びに次条第3項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第13条及び第14条の規定は、昭和60年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和59年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条及び第11条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和60年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第3条及び第3条の2第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和61年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第39条第1項第1号及び付則第6条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第40条第2項の規定は、昭和61年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和60年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 旧条例付則第6条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例第8条、第8条の2及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第49条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき特別区たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する特別区たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

(昭和60年9月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例第30条の規定は、昭和61年度分の区民税から適用し、昭和60年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び付則第2条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和60年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 昭和61年5月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ消費税を課する。この場合におけるたばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

3 前項の規定によりたばこ消費税を課する場合には、同項に規定するもののほか、新条例第49条第2項及び第49条の4の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和61年中野区条例第28号)附則第3条第2項」と、新条例第49条の4第2項中「法第473条第1項又は第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第9条第5項」と読み替えるものとする。

(昭和62年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月12日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第6条の2の改正規定 公布の日

(2) 第36条の4及び別表の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日

(3) 付則第8条第3項第2号の改正規定及び次条第6項の規定(付則第8条第3項に係る部分に限る。) 平成元年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和62年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の区民税に限り、新条例第18条第1項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

3 新条例第36条の4及び別表の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第36条の4の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例付則第5条第2項及び第3項の規定の適用についてはこれらの項中「別表」とあるのは、「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(昭和62年中野区条例第25号)附則別表」とする。

600,000円以下の金額

100分の3

600,000円を超える金額

100分の5

1,300,000円を超える金額

100分の7

2,600,000円を超える金額

100分の8

4,600,000円を超える金額

100分の10

9,500,000円を超える金額

100分の11

19,000,000円を超える金額

100分の12

5 新条例第17条、付則第9条、付則第9条の2、付則第11条及び付則第11条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和62年度分までの区民税については、なお従前の例による。

6 新条例第23条、第32条第1項第1号及び付則第8条第3項の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和63年度分までの区民税については、なお従前の例による。

附則別表 退職所得に係る区民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

 

 

 

 

 

 

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800

 

 

 

7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和63年4月1日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第11条の改正規定、付則第11条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第23条第1項及び第4項の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和63年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の中野区特別区税条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第11条の3の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用する。

(昭和63年12月31日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第36条の4及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定 昭和64年1月1日

(2) 第16条の改正規定及び付則第12条の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成2年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中、区民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の区民税に適用し、昭和63年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の4及び別表の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第12条の2の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る区民税について適用する。

4 改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定は、平成元年度分までの区民税については、なおその効力を有する。

(たばこ税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第47条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた旧条例第49条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納したもの又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税又はガス税については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納したもの又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納したもの又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成元年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年4月1日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定、第23条第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)及び付則第8条第1項の改正規定(「第16条から」を「第17条から」に改める部分に限る。)並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条及び付則第2条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の区民税について適用し、昭和63年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第17条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

3 新条例第23条第1項及び第4項並びに付則第8条第1項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の区民税について適用し、平成元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第6条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成2年4月1日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条、付則第2条の2及び付則第8条の規定は、平成2年度以後の年度分の区民税について適用し、平成元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第8条の規定の適用については、平成2年度分の区民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

3 新条例第17条及び第23条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の区民税について適用し、平成2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新条例第17条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払った地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第46条の2第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例第39条第1項第1号の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第10条第1項の改正規定(「以下」を「付則第11条の2において」に改める部分に限る。)、付則第11条の改正規定、付則第11条の2を削る改正規定、付則第11条の3第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び同条を付則第11条の2とする改正規定並びに附則第4条第2項から第6項までの規定 平成4年4月1日

(2) 付則第10条第1項の改正規定(「以下」を「付則第11条の2において」に改める部分を除く。)、付則第11条の3第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに附則第4条第1項及び第7項の規定 平成5年4月1日

(区民税の経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の区民税について適用し、平成2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第36条の7の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の区民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第36条の7の規定による納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払わるれものに係る新条例第36条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の14第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(平成3年4月1日前に支払われた退職手当等にあっては、中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年中野区条例第17号)附則第2条第4項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第6条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第4条 新条例付則第10条の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例付則第11条の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する区民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧条例付則第10条第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例付則第11条の2の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例付則第11条の2第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「付則第10条」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年中野区条例第17号)の規定による改正前の中野区特別区税条例付則第10条」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「同条第1項第2号ロ中「100分の5.5」とあるのは、「100分の5」」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年中野区条例第17号)の規定による改正後の中野区特別区税条例付則第10条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5.8」」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における新条例付則第11条の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条又は中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成3年中野区条例第17号)附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の中野区特別区税条例付則第11条の2」とする。

7 新条例付則第11条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4条第3項を削る改正規定及び付則第8条の改正規定並びに附則第3条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の区民税について適用し、平成3年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 改正前の中野区特別区税条例付則第8条第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第10条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条及び付則第2条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の区民税について適用し、平成4年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第6条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定並びに付則第11条の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の区民税について適用し、平成5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の区民税について適用し、平成6年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の中野区特別区税条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月12日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第36条の4の表及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、同年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の区民税について適用し、平成6年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の4及び別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年2月20日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の規定は、同年1月17日から適用する。

(平成7年6月26日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第3条の3第2項の改正規定、付則第10条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)、付則第11条の改正規定、付則第11条の2の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)及び付則第12条第1項の改正規定(「付則第10条第3項第1号」を「付則第10条第4項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第1項、第2項及び第4項並びに附則第4条の規定 平成8年4月1日

(2) 付則第10条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第3項第1号」を「第4項第1号」に改める部分を除く。)を除く。)、付則第11条の2の改正規定(「額は」の下に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに付則第12条第1項の改正規定(「付則第10条第3項第1号」を「付則第10条第4項第1号」に改める部分に限る。)及び同条第5項の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成9年4月1日

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 改正前の中野区特別区税条例付則第6条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第10条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第10条第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

3 新条例付則第10条第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用する。

4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第12条第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成8年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第46条の2第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 平成8年度分の軽自動車税に限り、新条例第46条の2第2項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は同法第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下本項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第4号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(平成8年4月1日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第10条の改正規定、付則第11条第1項の改正規定(「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分に限る。)並びに付則第11条の2第1項並びに付則第12条第1項第1号及び同条第5項の改正規定並びに附則第3条第1項の規定 平成9年4月1日

(2) 付則第11条の改正規定(同条第1項の改正規定中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を「同項各号」に改める部分を除く。)及び付則第3条第2項の規定 平成10年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 次条に定めるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の区民税について適用し、平成7年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る区民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 新条例付則第10条第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の中野区特別区税条例付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(区民税の報奨金に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の中野区特別区税条例第30条の規定に基づき交付事由が生じている報奨金については、同条第2項から第4項までの規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成9年4月1日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条の4及び別表の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の区民税について適用し、平成8年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第36条の4及び別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第4条 新条例第49条の2及び付則第6条の2の規定は、平成9年4月1日以後に行われる新条例第47条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第3条に1項を加える改正規定、付則第9条(第3項第5号の規定を除く。)の改正規定、付則第9条の2を削る改正規定、付則第10条(第4項第5号の規定を除く。)、第11条、第11条の2及び第12条の改正規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び新条例付則第2条の2第1項の規定は、平成10年度以後の年度分の区民税について適用し、平成9年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9条第1項及び第4項、第10条第2項並びに第11条から第12条までの規定は、平成11年度以後の年度分の区民税について適用し、平成10年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例付則第14条第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る区民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る区民税については、なお従前の例による。

(平成10年6月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第10条第1項及び第2項、第11条第1項並びに第11条の2第1項の改正規定並びに付則に1条を加える改正(付則第15条第2項に係る部分に限る。)及び附則第3条第4項の規定 平成12年4月1日

(2) 付則第2条の次に1条を加える改正規定及び次条の規定 平成12年1月1日

(3) 付則第6条の2の改正規定及び附則第5条の規定 平成11年5月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の区民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成10年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

2 改正前の中野区特別区税条例付則第3条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第15条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例付則第3条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成11年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第10条第1項及び第2項、第11条第1項、第11条の2第1項並びに第15条第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の区民税について適用し、平成11年度分までの個人の区民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第36条の8及び付則第5条第2項の規定の適用については、新条例第36条の8中「第36条の4」とあるのは「付則第15条第3項の規定の適用がないものとした場合における第36条の4」と、新条例付則第5条第2項中「第36条の8第1項又は第2項」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成11年中野区条例第29号)附則第3条第6項の規定により読み替えて適用される第36条の8第1項又は第2項」と、「第36条の4」とあるのは「付則第15条第3項の規定の適用がないものとした場合における第36条の4」と、「別表」とあるのは「付則第15条第3項の規定の適用がないものとした場合における別表」とする。

7 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第36条の7の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の区民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第36条の7の規定による納入申告書に、改正後の区民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

8 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第36条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第36条の14第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成11年中野区条例第29号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第3条第7項に規定する改正後の区民税の退職所得割額)」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(たばこ税に関する経過措置)

第2条 平成12年4月1日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)

第3条 平成12年4月1日前に課した、又は課すべきであった入湯税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の区民税について適用し、平成11年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第14条の規定は、平成13年度以後の年度分の区民税について適用し、平成12年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第56号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の付則第3条の3の規定は、平成13年度以後の年度分の区民税について適用し、平成12年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成13年6月19日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び付則第15条第2項の改正規定並びに次条第1項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第17条及び付則第15条第2項の規定は、平成14年度以後の年度分の区民税について適用し、平成13年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第14条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の区民税について適用し、平成13年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成13年9月26日条例第59号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の付則第13条及び第14条の規定は、平成14年度以後の年度分の区民税について適用し、平成13年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第13条の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定及び付則第14条(同条第1項に係る部分を除く。)の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の区民税について適用し、平成13年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第13条の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る区民税について適用する。

3 新条例付則第13条の3及び第13条の4の規定は、平成16年度分以後の年度分の区民税について適用する。

4 新条例付則第13条の5の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例付則第13条の5第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成14年7月12日条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第49条の2及び付則第6条の2の改正規定並びに附則第3条の規定 平成15年7月1日

(2) 第15条の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、第23条第1項、付則第2条の2の2及び付則第3条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第4条、第9条第3項及び第10条第4項の改正規定、第13条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第13条の4の改正規定、第14条第7項の改正規定(「証券取引法」の次に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)並びに第14条の2第2項第2号及び第15条第4項の改正規定並びに附則第2条第2項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定 平成16年1月1日

(3) 第43条第1項、第2項及び第3項、第45条第8項並びに第46条の2第3項の改正規定 平成16年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の区民税について適用し、平成14年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第13条(同条第3項及び第4項を除く。)及び第14条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第13条(同条第3項及び第4項を除く。)及び第14条の2の規定の適用については、平成16年度分の区民税に限り、新条例付則第13条第5項第2号中「第20条、第20条の2第1項」とあるのは「第20条」と、「と、第20条の2第1項中「同条第6項」とあるのは「付則第13条第4項」とする」とあるのは「とする」と、新条例付則第14条の2第2項第2号中「第20条、第20条の2第1項」とあるのは「第20条」とする。

4 新条例付則第13条の2及び第14条の3の規定は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用する。

5 新条例第15条及び第20条の2並びに付則第2条の2の2第3項、第3条の3第2項並びに第13条第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用する。

6 新条例付則第4条、第9条、第10条及び第15条第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第14条の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日以後に行う同条第7項に規定する特定株式の譲渡について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

8 旧条例付則第13条第3項及び第4項の規定は、平成15年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

9 旧条例付則第3条の規定は、平成16年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

10 旧条例付則第13条の4の規定は、平成16年度分までの区民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同条第1号中「「第317条の6第1項」とあるのは「「法第317条の6第1項」と、「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。

11 平成15年4月1日から同年12月31日までの間における旧条例付則第13条第3項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。

12 平成16年度分の区民税に限り、平成15年4月1日から同年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により特別区たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例付則第6条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第49条の3の3第4項及び第5項並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成15年中野区条例第31号。以下本条及び第2章第4節において「平成15年改正条例」という。)附則第3条第2項」と、新条例第49条の3の3第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第49条の4第2項中「法第473条第1項又は第2項」とあるのは「平成15年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第49条の3の4の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例付則第6条の2第3項の規定により読み替えて適用される新条例第49条の3の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成16年4月1日条例第22号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び付則第2条の2の2第1項の規定は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 平成16年度分の区民税に限り、平成16年3月31日において改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で平成16年4月1日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。

(平成16年6月18日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び次条第4項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の区民税について適用し、平成15年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条並びに付則第3条の2及び第13条の規定は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 平成17年度分の区民税に限り、平成17年1月1日現在において、区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で区内に住所を有するものに係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

4 新条例第17条の規定は、平成18年度以後の年度分の区民税について適用し、平成17年度分までの区民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第3条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第10条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

7 新条例付則第11条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第11条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

8 新条例付則第12条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る区民税については、なお従前の例による。

9 新条例付則第14条第7項の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、同日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第14条第7項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

(平成17年6月20日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第2号並びに第23条第1項及び第3項の改正規定、付則第13条の改正規定、付則第13条の次に1条を加える改正規定、付則第13条の2から付則第13条の5までの改正規定、付則第14条の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成19年3月31日」に改める部分を除く。)並びに次条第2項から第9項までの規定は、平成18年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の区民税について適用し、平成16年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の区民税について適用し、平成17年度分までの区民税については、第8項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 平成18年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

4 平成18年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第20条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「第18条、第19条及び前条」とあるのは、「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第25号)附則第2条第4項」とする。

5 平成19年度分の区民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第13条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

6 平成19年度分の区民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第10条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第20条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第20条の2第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第25号)附則第2条第6項」とする。

7 新条例付則第13条の2の規定は、平成17年4月1日以後に同条第1項に規定する事実が発生した場合について適用する。

8 新条例付則第14条(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

9 新条例付則第14条(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が平成17年4月1日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(平成18年3月31日条例第48号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第10条第2項及び付則第2条の2の2第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の区民税について適用し、平成17年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の区民税に限り、平成18年3月31日において改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者で、同年4月1日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

(平成18年6月29日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例第49条の2の改正規定及び同条例付則第6条の2の改正規定並びに附則第4条の規定 平成18年7月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例第23条第6項及び第36条の4の改正規定、同条例付則第5条の改正規定及び同条例別表を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年1月1日

(3) 第1条中中野区特別区税条例第18条第1項、第19条及び第20条の改正規定、同条例第20条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、同条例付則第2条の2の2第3項、第3条から第3条の3まで及び第4条の改正規定、同条例付則第4条の前に1条を加える改正規定、同条例付則第9条から第14条の3までの改正規定、同条例付則第15条を削る改正規定並びに第2条中中野区特別区税条例付則第14条の4第2項、第5項及び第6項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条及び第5条の規定 平成19年4月1日

(4) 第1条中中野区特別区税条例第17条及び第23条第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成20年1月1日

(5) 第1条中中野区特別区税条例第20条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、同条例付則第3条の3の2を削る改正規定及び第2条中中野区特別区税条例付則第14条の4第3項の改正規定並びに次条第5項の規定 平成20年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第18条第1項及び第19条並びに付則第4条第2項、第10条第1項、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条第1項及び第3項、第13条第1項、第13条の3並びに第14条の2第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の区民税について適用し、平成18年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第36条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、中野区特別区税条例付則第15条第3項の規定は、適用しない。

3 新条例第17条の規定は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第17条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

5 新条例第20条の2及び第2条の規定による改正後の中野区特別区税条例付則第14条の4第3項の規定は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。

第3条 平成19年度分の区民税に限り、当該区民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の区民税に係る新条例第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第19条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の区民税に係る合計課税所得金額、新条例付則第10条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例付則第12条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例付則第13条第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額(同条第2項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額(同条第5項第1号の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第19条第1号イ又は第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第20条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第18条の規定による所得割の額から新条例第19条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の区民税に係る新条例第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき第1条の規定による改正前の中野区特別区税条例(以下この号において「旧条例」という。)付則第15条第3項の規定により読み替えられた旧条例第18条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第25号)附則第2条第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第20条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第25号)附則第2条第6項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する区民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、区長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 区長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。

5 区長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第20条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により区民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 区長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 区長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により特別区たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例付則第6条の2第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第49条の3の3第4項及び第5項並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成18年中野区条例第49号。以下この条及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)附則第4条第2項」と、新条例第49条の3の3第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第4条第4項」と、新条例第49条の4第2項中「法第473条第1項又は第2項」とあるのは「平成18年改正条例附則第4条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第49条の3の4の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第49条の3の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第13条の2第1項の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。

2 改正後の付則第14条の5第1項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払った又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(平成20年4月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の中野区特別区税条例付則第14条第7項の区民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第7項中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

(平成20年6月19日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第14条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第18項及び第19項の規定 平成21年1月1日

(2) 第15条、第17条及び第20条の2の改正規定、同条を第20条の3とする改正規定、第20条の改正規定、同条を第20条の2とする改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定(第20条第1項第3号から第5号までの規定に係る部分を除く。)、第23条第1項及び第4項、第27条第1項、第29条並びに第32条から第35条までの改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、付則第2条の2の2第3項、第3条の3第2項及び第3条の4第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、付則第4条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項並びに付則第9条第3項、第10条第3項、第12条第5項、第13条第2項、第13条の2第2項及び第14条の2第2項の改正規定、付則第14条の4の改正規定(第3項の改正規定を除く。)、付則第14条の5第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項から第5項まで及び第20項の規定 平成21年4月1日

(3) 付則第4条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、付則第8条及び第13条の5の改正規定、同条を付則第13条の6とする改正規定、付則第13条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第6項から第12項までの規定 平成22年1月1日

(4) 第19条の次に1条を加える改正規定(第20条第1項第3号から第5号までの規定に係る部分に限る。)、付則第13条第1項及び第13条の3の改正規定並びに次条第13項から第17項まで及び第21項の規定 平成22年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中区民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の区民税について適用し、平成19年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)から平成22年3月31日までの間における新条例付則第14条第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「及び付則第13条の3の規定の適用について」と、「同項」とあるのは「付則第13条第1項」と、「とする」とあるのは「と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

3 新条例第35条の2から第35条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の区民税について適用する。

4 新条例第20条(同条第1項第3号から第5号までの規定に係る部分を除く。)及び付則第3条の5の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第20条第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金について適用する。

5 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第3条の5の規定の適用については、同条中「付則第8条第1項、付則第9条第1項」とあるのは「付則第9条第1項」と、同条第5号中「付則第8条第1項、付則第10条第1項」とあるのは「付則第10条第1項」とする。

6 新条例付則第4条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

7 区民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例付則第8条第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する区民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。

8 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「付則第8条第1項」とあるのは、「付則第8条第1項(中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第34号)附則第2条第7項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

9 新条例付則第13条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第13条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例付則第8条第1項前段の規定により」とする。

10 新条例付則第13条の5の規定は、平成22年1月1日以後に区民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

11 新条例付則第13条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税に係る旧条例付則第13条の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

12 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例付則第13条の6第5項の規定の適用については、同項中「並びに付則第13条第1項の規定の適用について」とあるのは「、付則第13条第1項並びに付則第13条の3の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第13条の3中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

13 区民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例付則第13条の3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

14 区民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例付則第13条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第13条第1項の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する区民税の所得割の額は、新条例付則第13条第1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例付則第13条第2項の規定により読み替えて適用される新条例第17条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。

15 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年中野区条例第34号)附則第2条第14項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

16 新条例付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第13条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

17 新条例付則第14条第3項の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例付則第14条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

18 新条例付則第14条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第14条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

19 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例付則第14条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

20 新条例付則第15条の規定は、租税特別措置法第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

21 新条例第20条(同条第1項第3号から第5号までの規定に係る部分に限る。)の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する新条例第20条第1項第3号から第5号までに掲げる寄附金について適用する。

(平成21年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例付則第3条の4の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同条例付則第4条第2項及び第8条第3項第2号の改正規定、同条例付則第9条第3項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第10条第3項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第12条第5項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第13条第2項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第13条の2及び第14条の改正規定、同条例付則第14条の2第2項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条例付則第14条の4第2項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第5項第2号の改正規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分を除く。) 平成22年1月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例付則第3条の4第3項、第10条第1項及び第11条第3項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成22年4月1日

(3) 第1条中中野区特別区税条例付則第14条の2第1項の改正規定 平成23年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第27条第1項、第35条の2、第35条の3及び第35条の5の規定、同条例付則第9条第3項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分に限る。)、同条例付則第10条第3項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分に限る。)、同条例付則第12条第5項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分に限る。)、同条例付則第13条第2項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分に限る。)、同条例付則第14条の2第2項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分に限る。)、同条例付則第14条の4第2項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」に改める部分に限る。)並びに同条第5項第2号の規定(「第20条第1項前段」を「第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」に改める部分に限る。)は、平成21年度以後の年度分の区民税について適用し、平成20年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第3条の4第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税に係る同項に規定する区民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、付則第14条の4及び第14条の5第1項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第32条及び第33条の規定は、平成22年度以後の年度分の区民税について適用し、平成21年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の区民税についての新条例第32条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(平成22年7月9日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第49条の2及び付則第6条の2第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成22年10月1日

(2) 第24条の次に2条を加える改正規定及び次条第1項から第3項までの規定 平成23年1月1日

(3) 付則第13条の3の改正規定及び次条第4項の規定 平成27年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第24条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

2 新条例第24条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

3 平成23年中に新条例第24条の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

4 新条例付則第13条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用する。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第47条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により特別区たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例附則第6条の2第1項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に区長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、新条例第8条、第49条第2項、第49条の3の3第4項及び第5項並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、新条例第49条第2項中「前項」とあるのは「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成22年中野区条例第23号。以下この節において「平成22年改正条例」という。)附則第3条第2項」と、新条例第49条の3の3第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第3条第4項」と、新条例第49条の4第2項中「法第473条第1項又は第2項」とあるのは「平成22年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第49条の3の4の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第49条の3の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成23年7月7日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に2条を加える改正規定(付則第17条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

2 改正後の付則第16条の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(平成23年11月1日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例第12条第1項の改正規定、同条例第25条第1項の改正規定(「30,000円」を「100,000円」に改める部分に限る。)、同条例第36条の10第1項及び第44条第1項の改正規定、同条例第49条の3の5の次に1条を加える改正規定、同条例第62条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第64条第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中中野区特別区税条例付則第4条の改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例付則第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の区民税について適用し、第1条の規定による改正前の中野区特別区税条例付則第4条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度までの区民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる区民税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第5条及び第6条の改正規定並びに次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第49条の2及び付則第6条の2第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 平成25年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の中野区特別区税条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る同条例付則第5条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項ただし書の改正規定及び次条第1項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の第23条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の区民税について適用し、平成25年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 改正後の付則第17条及び第18条の規定は、平成24年度以後の年度分の区民税について適用し、平成23年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成25年10月16日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例付則第3条の4の2第1項、第13条の3及び第18条の改正規定並びに附則第3条第2項及び第4項の規定 平成27年1月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例第15条第5項及び付則第13条第1項の改正規定並びに附則第3条第5項の規定 平成28年1月1日

(3) 第2条(中野区特別区税条例第35条の2第1項及び第35条の5第1項の改正規定に限る。)及び附則第3条第6項の規定 平成28年10月1日

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第3条第7項の規定 平成29年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(次条において「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 新条例第20条第2項、付則第3条の5及び第15条の規定は、平成26年度以後の年度分の区民税について適用し、平成25年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第13条の3の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用する。

3 新条例付則第17条第2項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

4 新条例付則第18条の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用し、平成26年度分までの区民税については、なお従前の例による。

5 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する区民税については、なお従前の例による。

6 第2条の規定による改正後の中野区特別区税条例第35条の2第1項及び第35条の5第1項の規定は、平成28年10月1日以後の公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る区民税の特別徴収については、なお従前の例による。

7 第2条の規定による改正後の中野区特別区税条例付則第3条の5、第8条、第13条及び第14条の規定は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成26年10月21日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例付則第13条の3第2項及び第15条の改正規定、付則第16条から第18条までを削り、付則第19条を付則第16条とする改正規定並びに次条第2項及び第4項の規定 平成27年1月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例第39条第1項第2号イの改正規定(「2,400円」を「3,600円」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第3条第1項及び第5条(第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第6条第1項に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(3) 第1条中中野区特別区税条例付則第14条の4第5項第3号の改正規定及び次条第3項の規定 平成28年1月1日

(4) 第1条中中野区特別区税条例第39条第1項第1号の改正規定、同項第2号イの改正規定(「2,400円」を「3,600円」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定並びに同項第3号の改正規定並びに付則第6条の改正規定並びに附則第3条第2項、第4条及び第5条(新条例付則第6条第1項に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(5) 第1条中中野区特別区税条例第20条第1項第1号の改正規定及び次条第1項の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日

(区民税に関する経過措置)

第2条 新条例第20条第1項第1号の規定は、区民税の所得割の納税義務者が前条第5号に定める日以後に支出する寄附金について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2 新条例付則第13条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用する。

3 新条例付則第14条の4第5項第3号の規定は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第15条の規定は、平成27年度以後の年度分の区民税について適用し、平成26年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第39条第1項(同項第2号イ中3輪のもの及び4輪以上のものに係る部分に限る。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第39条第1項(同項第2号イ中3輪のもの及び4輪以上のものに係る部分を除く。)の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第4条 新条例付則第6条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例付則第6条の規定の適用については、同条第1項中「受けた月」とあるのは「受けた月の属する年の12月」とする。

第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る中野区特別区税条例第39条及び付則第6条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第39条第1項第2号イ(ロ)

3,900円

3,100円

第39条第1項第2号イ(ハ)(i)

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第39条第1項第2号イ(ハ)(ii)

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

第39条第2項

前項

中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成26年中野区条例第19号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定により読み替えて適用される前項

付則第6条第1項

第39条

平成26年改正条例附則第5条の規定により読み替えて適用される第39条

付則第6条第1項の表第1項第2号イ(ロ)の項

3,900円

3,100円

付則第6条第1項の表第1項第2号イ(ハ)(i)の項

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

付則第6条第1項の表第1項第2号イ(ハ)(ii)の項

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

付則第6条第1項の表第2項の項

付則第6条第1項

同条の規定により読み替えて適用される付則第6条第1項

前項各号

平成26年改正条例附則第5条の規定により読み替えて適用される前項各号

(令元条例2・一部改正)

(平成27年3月18日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月13日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第15条第2項、第24条の3第4項、第46条の2第2項第1号及び第3項第2号並びに第70条第1項第1号の改正規定並びに附則第2条第1項、第3条第1項及び第5条の規定 平成28年1月1日

(2) 第1条中付則第6条の2を削る改正規定及び附則第4条の規定 平成28年4月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第15条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第5条の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第46条の2第2項第1号及び第3項第2号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する新条例第46条の2第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した第1条の規定による改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第46条の2第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。

2 新条例付則第6条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例付則第6条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る特別区たばこ税の税率は、中野区特別区税条例第49条の2の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第49条の3の3第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第49条の3の3第1項

施行規則第34号の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式

第49条の3の3第2項

施行規則第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式

第49条の3の3第3項

施行規則第34号の2の6様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式

第49条の3の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式

4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(中野区特別区税条例第47条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに区長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第4項の規定により特別区たばこ税を課する場合においては、前3項に規定するもののほか、新条例第8条、第49条の3の3第4項及び第5項、第49条の3の6並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第49条の3の3第4項

は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければ

には、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項各号に掲げる事項を記載しなければ

第49条の3の3第5項

第1項又は第2項

中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年中野区条例第32号。以下この節において「平成27年改正条例」という。)附則第4条第6項

第49条の3の6第1項

第49条の3の3第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第4条第5項

当該各項

同項

第49条の4第2項

法第473条第1項又は第2項

平成27年改正条例附則第4条第6項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該特別区たばこ税に相当する金額を、新条例第49条の3の4の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき特別区たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る特別区たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第49条の3の3第1項から第3項までの規定により区長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第4項の

第9項の

前3項

同項及び前2項

第7項の表第49条の3の3第4項の項

附則第20条第4項各号

附則第20条第10項において準用する同条第4項各号

第7項の表第49条の3の3第5項の項

附則第4条第6項

附則第4条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第49条の3の6第1項の項

附則第4条第5項

附則第4条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第49条の4第2項の項

附則第4条第6項

附則第4条第10項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第9項

11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第4項の

第11項の

前3項

同項及び前2項

第7項の表第49条の3の3第4項の項

附則第20条第4項各号

附則第20条第12項において準用する同条第4項各号

第7項の表第49条の3の3第5項の項

附則第4条第6項

附則第4条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第49条の3の6第1項の項

附則第4条第5項

附則第4条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第49条の4第2項の項

附則第4条第6項

附則第4条第12項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第11項

13 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により特別区たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第7項の表以外の部分

第4項の

第13項の

前3項

同項及び前2項

第7項の表第49条の3の3第4項の項

附則第20条第4項各号

附則第20条第14項において準用する同条第4項各号

第7項の表第49条の3の3第5項の項

附則第4条第6項

附則第4条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第49条の3の6第1項の項

附則第4条第5項

附則第4条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第49条の4第2項の項

附則第4条第6項

附則第4条第14項において準用する同条第6項

第8項

第4項

第13項

(令元条例2・一部改正)

(入湯税に関する経過措置)

第5条 新条例第70条第1項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第70条第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第5条の2から第5条の4まで及び第5条の7(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第5条の5及び第5条の7(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の6及び第5条の7(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(区民税に関する経過措置)

第3条 新条例第36条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の区民税について適用し、平成27年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第46条第2項並びに第46条の2第2項及び第3項の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成28年12月12日条例第57号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第31条及び付則第14条の3の改正規定並びに次条第1項及び第2項の規定 平成29年1月1日

(2) 付則第6条の改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定 平成29年4月1日

(3) 付則第3条及び第3条の2の改正規定並びに次条第3項の規定 平成30年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第31条第4項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同条第2項に規定する納期限が到来する区民税に係る延滞金について適用する。

2 新条例付則第14条の3の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る区民税について適用する。

3 前条第3号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例付則第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の区民税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例付則第6条第2項から第4項までの規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成25年中野区条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成26年中野区条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成29年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第15条第4項及び第6項並びに第20条の3第1項並びに付則第2条の2の2第3項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第3条の4の2第3項、第4条第3項、第8条第2項及び第3項第2号、第11条第1項及び第2項、第14条の3第4項並びに第14条の4第4項及び第6項の規定は、平成29年度以後の年度分の区民税について適用し、平成28年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第7条の規定は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 区長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを中野区特別区税条例第40条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下「第三者」という。)にあるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第18条第2項に規定する特別の関係がある者を含む。以下同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(同条例第43条及び第44条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(平成29年12月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項、第14条及び付則第2条の2の2第1項の改正規定並びに次項の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(区民税に関する経過措置)

2 改正後の第10条第2項、第14条及び付則第2条の2の2第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の区民税について適用し、平成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(平成30年7月23日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号から第8号までに掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第1条中第47条を第47条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、第48条の次に1条を加える改正規定並びに第49条から第49条の3まで及び第49条の3の3の改正規定並びに第6条並びに附則第4条及び第5条の規定 平成30年10月1日

(3) 第1条中第23条第1項及び付則第11条第3項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日

(4) 第2条並びに附則第3条及び第10条の規定 令和元年10月1日

(5) 第3条中第49条第3項及び第49条の2の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 令和2年10月1日

(6) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次条第2項の規定 令和3年1月1日

(7) 第4条並びに附則第8条及び第9条の規定 令和3年10月1日

(8) 第5条の規定 令和4年10月1日

(令元条例2・一部改正)

(区民税に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例第23条第1項の規定は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 前条第6号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例第10条、第19条及び付則第2条の2の2の規定は、令和3年度以後の年度分の区民税について適用し、令和2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令元条例2・令2条例26・一部改正)

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(次項において「元年新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令元条例2・令2条例26・一部改正)

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る特別区たばこ税)

第5条 平成30年10月1日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第7条第1項及び第9条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年中野区条例第32号)附則第4条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において同じ。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第47条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第7条第1項及び第9条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第8条、第49条の3の3第4項及び第5項、第49条の3の6並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第49条の3の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式

第49条の3の3第5項

第1項又は第2項

中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第26号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)附則第5条第3項

第49条の3の6第1項

第49条の3の3第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第5条第2項

当該各項

同項

第49条の4第2項

法第473条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第5条第3項

5 30年新条例第49条の3の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第6条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る特別区たばこ税)

第7条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第9条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を令和2年11月2日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(以下この項及び次項において「2年新条例」という。)第8条、第49条の3の3第4項及び第5項、第49条の3の6並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第49条の3の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第49条の3の3第5項

第1項又は第2項

中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第26号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)附則第7条第3項

第49条の3の6第1項

第49条の3の3第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第7条第2項

当該各項

同項

第49条の4第2項

法第473条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第7条第3項

5 2年新条例第49条の3の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令元条例2・一部改正)

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る特別区たばこ税)

第9条 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には区の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には区の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、特別区たばこ税を課する。この場合における特別区たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該特別区たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を令和3年11月1日までに区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により特別区たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(以下この項及び次項において「3年新条例」という。)第8条、第49条の3の3第4項及び第5項、第49条の3の6並びに第49条の4の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第49条の3の3第4項

施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第49条の3の3第5項

第1項又は第2項

中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第26号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)附則第9条第3項

第49条の3の6第1項

第49条の3の3第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第2項

当該各項

同項

第49条の4第2項

法第473条第1項又は第2項

平成30年改正条例附則第9条第3項

5 3年新条例第49条の3の4の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、区の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により特別区たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令元条例2・一部改正)

(中野区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成26年中野区条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成31年3月29日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定並びに付則第3条の5及び第5条の改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、令和元年6月1日から施行する。

(令2条例26・一部改正)

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第3条の4の2の規定は、令和元年度以後の年度分の区民税について適用し、平成30年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第20条並びに付則第3条の5及び第5条の規定は、令和2年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第1項及び付則第5条の規定の適用については、令和2年度分の区民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

付則第5条

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

(令元条例2・令2条例26・一部改正)

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第6条及び第7条の規定は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令2条例26・一部改正)

(中野区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和元年7月17日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条及び第6条の規定 令和元年10月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例第23条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第24条の2、第24条の3及び第25条第1項の改正規定並びに次条の規定 令和2年1月1日

(3) 削除

(4) 第2条及び附則第5条の規定 令和3年4月1日

(令2条例26・一部改正)

(区民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第23条第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の区民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの区民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 2年新条例第24条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき中野区特別区税条例第23条第1項に規定する給与について提出する2年新条例第24条の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 2年新条例第24条の3第1項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。

(令2条例26・一部改正)

第3条 削除

(令2条例26)

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第5条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(中野区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成26年中野区条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和2年6月18日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例第49条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第4条の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例第10条第1項第2号、第17条、第23条第1項ただし書及び付則第2条の2の改正規定、同条例付則に3条を加える改正規定(付則第18条及び第19条に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日

(3) 第2条中中野区特別区税条例第49条第2項ただし書の改正規定及び附則第5条の規定 令和3年10月1日

(4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和4年4月1日

(5) 第1条中中野区特別区税条例付則第10条第1項及び第11条第3項の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第2条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(区民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中区民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の区民税について適用し、令和元年度分までの区民税については、なお従前の例による。

2 新条例第10条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第17条及び第23条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の区民税について適用し、令和2年度分までの区民税については、なお従前の例による。

3 令和3年度分の区民税に係る申告書の提出に係る新条例第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第9条第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

4 新条例第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

5 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。

(特別区たばこ税に関する経過措置)

第4条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。

第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る特別区たばこ税については、なお従前の例による。

(中野区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年中野区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 中野区特別区税条例の一部を改正する条例(平成31年中野区条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(令和3年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第24条の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年6月17日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項各号の改正規定及び付則第3条の改正規定並びに次条第1項の規定 令和4年1月1日

(2) 第10条第2項、第14条第1号及び第24条の3第1項の改正規定並びに付則第2条の2の2第1項の改正規定並びに次条第2項の規定 令和6年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が令和3年4月1日以後に支出した寄附金について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

2 新条例第10条第2項、第14条第1号及び第24条の3第1項の規定並びに付則第2条の2の2第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の区民税について適用し、令和5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和4年7月13日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中野区特別区税条例第24条の2の見出し及び同条第1項並びに第24条の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに付則第3条の4の2第1項及び第11条第3項の改正規定並びに付則第19条を削る改正規定並びに第2条の規定並びに次条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日

(2) 第1条中中野区特別区税条例第15条第4項及び第6項、第20条の3第1項及び第2項並びに第23条第1項ただし書の改正規定並びに付則第8条第2項、第14条の3第4項並びに第14条の4第4項及び第6項の改正規定並びに次条第3項の規定 令和6年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第1項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第24条の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の中野区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第24条の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下「公的年金等」という。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第24条の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第4項及び第6項、第20条の3第1項及び第2項並びに第23条第1項ただし書並びに付則第8条第2項、第14条の3第4項並びに第14条の4第4項及び第6項の規定は、令和6年度以後の年度分の区民税について適用し、令和5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条第1項第1号ニの改正規定及び附則第3条第1項の規定(改正後の中野区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第7条第3項に係る部分を除く。) 令和5年7月1日

(2) 第20条の3第2項並びに第27条の見出し、同条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第29条、第32条、第35条、第35条の2及び第35条の6の改正規定並びに付則第5条の2の2の改正規定(同条第4項中「100分の10」を「100分の35」に改める部分に限る。)及び付則第7条第3項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条第1項(新条例付則第7条第3項に係る部分に限る。)及び第3項の規定 令和6年1月1日

(区民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の中野区特別区税条例の規定中区民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の区民税について適用し、令和5年度分までの区民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第39条第1項第1号ニ及び付則第7条第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された改正前の中野区特別区税条例付則第5条の2及び第5条の6第3項に規定する3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第5条の2第4項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

4 新条例付則第6条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

中野区特別区税条例

昭和39年12月15日 条例第58号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第10章 税・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険/第1節 税
未施行情報
沿革情報
昭和39年12月15日 条例第58号
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和41年4月9日 条例第8号
昭和41年11月22日 条例第33号
昭和41年12月15日 条例第39号
昭和42年6月2日 条例第20号
昭和42年11月14日 条例第30号
昭和43年4月5日 条例第16号
昭和43年12月13日 条例第30号
昭和44年4月17日 条例第8号
昭和45年2月7日 条例第1号
昭和45年4月30日 条例第17号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年4月22日 条例第26号
昭和48年5月2日 種別なし第20号
昭和49年4月30日 条例第15号
昭和50年1月25日 条例第1号
昭和50年4月8日 条例第39号
昭和51年4月1日 条例第28号
昭和52年4月12日 条例第10号
昭和53年2月28日 条例第1号
昭和53年4月13日 条例第24号
昭和54年4月2日 条例第22号
昭和55年4月1日 条例第17号
昭和55年5月28日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第19号
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和58年3月31日 条例第16号
昭和59年3月1日 条例第1号
昭和59年4月1日 条例第25号
昭和60年4月1日 条例第15号
昭和60年9月24日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第28号
昭和62年4月1日 条例第15号
昭和62年12月12日 条例第25号
昭和63年4月1日 条例第21号
昭和63年12月31日 条例第33号
平成元年3月28日 条例第1号
平成元年4月1日 条例第31号
平成2年4月1日 条例第25号
平成3年3月20日 条例第7号
平成3年4月1日 条例第17号
平成4年4月1日 条例第28号
平成5年4月1日 条例第26号
平成6年4月1日 条例第29号
平成6年12月12日 条例第47号
平成7年3月10日 条例第1号
平成7年6月26日 条例第23号
平成8年3月28日 条例第3号
平成8年4月1日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第6号
平成9年4月1日 条例第2号
平成10年4月1日 条例第28号
平成10年6月1日 条例第29号
平成11年4月1日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第41号
平成12年12月15日 条例第56号
平成13年3月27日 条例第20号
平成13年6月19日 条例第54号
平成13年9月26日 条例第59号
平成14年4月1日 条例第21号
平成14年7月12日 条例第23号
平成15年6月30日 条例第31号
平成16年4月1日 条例第22号
平成16年6月18日 条例第26号
平成17年6月20日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第48号
平成18年6月29日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年7月9日 条例第26号
平成20年4月30日 条例第32号
平成20年6月19日 条例第34号
平成21年3月25日 条例第7号
平成21年6月19日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年7月9日 条例第23号
平成23年7月7日 条例第34号
平成23年11月1日 条例第51号
平成24年3月27日 条例第3号
平成24年6月22日 条例第25号
平成25年10月16日 条例第47号
平成26年10月21日 条例第19号
平成27年3月18日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年7月13日 条例第32号
平成28年3月28日 条例第14号
平成28年12月12日 条例第57号
平成29年3月31日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第46号
平成30年7月23日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第20号
令和元年7月17日 条例第2号
令和2年6月18日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第15号
令和3年6月17日 条例第16号
令和4年7月13日 条例第29号
令和5年6月28日 条例第28号